「白色申告のままでいいのかな…」
「青色申告のほうがお得だとよく聞くけど、切り替えって難しそう…」
そんなふうに感じながら、白色申告を続けている方は少なくありません。実は、切り替えの手続きはとてもシンプルです。
この記事では、切り替えに必要な書類や提出期限、申請するうえでの注意点を整理しました。
- 青色申告に切り替えたほうがいい理由
- 切り替えに必要な書類と提出方法
- 提出期限と、期限を過ぎた場合の扱い
- 切り替えるときに知っておきたい注意点
青色申告には、白色申告にはないメリットがいくつかあります。代表的なのが、最大65万円を所得から差し引ける「青色申告特別控除」です。同じ売上・経費でも、納める税金の額が変わってきます。
ほかにも、赤字を翌年以降3年間繰り越せる制度や、家族に払った給与を経費にできる「青色事業専従者給与」といった仕組みも用意されています。
「簿記の勉強をする時間がない…」「経理の経験が浅いし…」と不安に感じる方もいるかもしれません。ですが、今はネットで簿記の基礎を学べる環境が整っていますし、確定申告の直前期を除けば、税務署の窓口でも記帳や申請について丁寧に教えてもらえます。まずは申請書を提出するところから始めてみましょう。
白色申告から青色申告に切り替えるために必要な書類は、「所得税の青色申告承認申請書」の1つだけです。国税庁のサイトからダウンロードするか、税務署の窓口でも受け取れます。
青色申告を始めたい年の3月15日までに提出するのが原則です。その年の1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から2ヶ月以内が期限になります。
65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記での記帳が必要です。「複式簿記」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、クラウド会計ソフトを使えば、日々の入力作業はぐっと簡単になります。
簿記の知識がなくても、質問に答えるだけで仕訳を自動化できるサービスもあるので、切り替えのタイミングであわせて検討してみるのがおすすめです。
「所得税の青色申告承認申請書」の提出が期限を過ぎてしまうと、その年は白色申告での申告になります。青色申告が適用されるのは、翌年分からです。切り替えたいと決めたら、早めに準備を進めましょう。
青色申告特別控除には、10万円・55万円・65万円の3段階があります。最大の65万円控除を受けるには、複式簿記での記帳と、e-Taxでの申告(または電子帳簿保存)が条件です。要件を満たせない場合は、控除額が変わる点に注意しましょう。
インボイス制度に登録している方は、青色申告への切り替えとあわせて、消費税の申告方法についても確認しておくと安心です。
「申請書の記入内容があっているか不安…」「複式簿記の始め方から相談したい…」というときは、無理せずプロの力を借りるのも一つの方法です。希望条件に合った税理士を紹介してもらえるサービスなら、審査を通過した信頼性の高い税理士さんに相談できます。
- 青色申告への切り替えは「所得税の青色申告承認申請書」の提出だけで完了する
- 提出期限は原則3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内)
- 期限を過ぎると、その年は白色申告のままになる
- 65万円控除には複式簿記での記帳とe-Taxでの申告(または電子帳簿保存)が必要
- 簿記に不安があっても、クラウド会計ソフトや税務署の相談窓口を活用すれば無理なく始められる
青色申告への切り替えは、書類を1枚提出するだけのシンプルな手続きです。帳簿づけの負担が心配な方は、クラウド会計ソフトを使って記帳そのものを手軽にするのもおすすめです。
簿記の知識がなくても、質問に答えるだけで仕訳を自動化できるfreee会計なら、複式簿記の記帳もぐっと楽になります。
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