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青色申告と白色申告の違い|結局どっちがいい?

青色申告 白色申告 違い どっちがいい 経理・確定申告

開業届を準備していて「『青色申告』と『白色申告』どっちを選べばいいの…?」と迷っていませんか?
初めて事業を始める方にとっては聞き慣れない言葉ばかりで、よくわからないまま提出してしまう方も少なくありません。
子育てをしながら在宅で働いていると、じっくり調べる時間を取るのも難しいですよね。
とはいえ、選び方ひとつで納める税金の金額が変わってくるので、なんとなくで決めてしまうのはもったいないです。
この記事では、青色申告と白色申告の違いと、開業のタイミングでどちらを選ぶべきかの判断基準を整理しました。

※本記事はアフィリエイト広告を含みます。

— この記事でわかること —

  • 青色申告と白色申告の違いの全体像
  • どちらを選ぶべきかの判断基準
  • 控除額・帳簿の手間の比較
  • 青色申告に切り替えるときの注意点
青色申告と白色申告、結局どっちがいい?

節税を重視するなら、青色申告がおすすめです。最大65万円の特別控除が受けられるため、同じ所得でも納める税金を抑えやすくなります。

ただし、青色申告には複式簿記での記帳が必要という条件が。とにかく帳簿付けの手間を減らしたい、所得がまだ少なくて節税効果を感じにくい、という場合は、白色申告のままでも問題ありません。

Point / 選ぶときの目安

所得が増えてきた方や、今後まとまった節税をしたい方は青色申告向き。開業したばかりで所得が少ない方や、まずは記帳に慣れることを優先したい方は、白色申告から始めても大丈夫です。

この判断は、多くの場合「開業届を出すタイミング」で一緒に行うことになります。開業届を提出する際に、青色申告承認申請書もあわせて出すのが一般的な流れだからです。まだ開業届を出していない方は、先にそちらの手続きから確認しておくとスムーズです。

青色申告と白色申告の違いを比較
比較項目青色申告白色申告
特別控除最大65万円(要件により55万円・10万円)なし
帳簿の種類複式簿記が原則簡易な帳簿でOK
事前の届出必要(青色申告承認申請書)不要
赤字の繰越3年間繰越可能繰越不可
家族への給与専従者給与として経費計上できる場合あり控除額に上限あり
65万円控除を受けるための条件

65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳に加えて、e-Taxでの申告か電子帳簿保存のどちらかを満たす必要があります。この条件を満たさない場合は控除額が55万円になり、簡易な帳簿のみの場合は10万円控除にとどまります。

迷ったら?判断の3ステップ
1
今年の所得の見込みを確認する所得が多いほど、青色申告の控除による節税効果は大きくなります。
2
記帳にかけられる時間を考える複式簿記に不安があるなら、会計ソフトを使う前提で判断すると選びやすくなります。
3
提出のタイミングを確認するこれから開業する方は開業届と同時に、すでに白色申告で運営中の方はその年の3月15日までに、青色申告承認申請書を提出します。
青色申告に切り替えるときの注意点

注意 / 申請のタイミングに気をつけて

青色申告承認申請書には提出期限があります。原則としてその年の3月15日まで、新規開業の場合は開業日から2か月以内が目安です。期限を過ぎると、その年は自動的に白色申告になってしまうため、切り替えを考えている方は早めに手続きしておきましょう。

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まとめ / 迷ったら「今の所得」と「かけられる時間」で判断を

  • 節税重視なら青色申告、手間を減らしたいなら白色申告
  • 青色申告は最大65万円の特別控除、白色申告は控除なし
  • 65万円控除にはe-Taxか電子帳簿保存が必要
  • 青色申告への切り替えには提出期限があるため早めの手続きを
  • 複式簿記はクラウド会計ソフトを使えばハードルを下げられる

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