開業届を準備していて「『青色申告』と『白色申告』どっちを選べばいいの…?」と迷っていませんか?
初めて事業を始める方にとっては聞き慣れない言葉ばかりで、よくわからないまま提出してしまう方も少なくありません。
子育てをしながら在宅で働いていると、じっくり調べる時間を取るのも難しいですよね。
とはいえ、選び方ひとつで納める税金の金額が変わってくるので、なんとなくで決めてしまうのはもったいないです。
この記事では、青色申告と白色申告の違いと、開業のタイミングでどちらを選ぶべきかの判断基準を整理しました。
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— この記事でわかること —
- 青色申告と白色申告の違いの全体像
- どちらを選ぶべきかの判断基準
- 控除額・帳簿の手間の比較
- 青色申告に切り替えるときの注意点
節税を重視するなら、青色申告がおすすめです。最大65万円の特別控除が受けられるため、同じ所得でも納める税金を抑えやすくなります。
ただし、青色申告には複式簿記での記帳が必要という条件が。とにかく帳簿付けの手間を減らしたい、所得がまだ少なくて節税効果を感じにくい、という場合は、白色申告のままでも問題ありません。
Point / 選ぶときの目安
所得が増えてきた方や、今後まとまった節税をしたい方は青色申告向き。開業したばかりで所得が少ない方や、まずは記帳に慣れることを優先したい方は、白色申告から始めても大丈夫です。
この判断は、多くの場合「開業届を出すタイミング」で一緒に行うことになります。開業届を提出する際に、青色申告承認申請書もあわせて出すのが一般的な流れだからです。まだ開業届を出していない方は、先にそちらの手続きから確認しておくとスムーズです。
| 比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円(要件により55万円・10万円) | なし |
| 帳簿の種類 | 複式簿記が原則 | 簡易な帳簿でOK |
| 事前の届出 | 必要(青色申告承認申請書) | 不要 |
| 赤字の繰越 | 3年間繰越可能 | 繰越不可 |
| 家族への給与 | 専従者給与として経費計上できる場合あり | 控除額に上限あり |
65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳に加えて、e-Taxでの申告か電子帳簿保存のどちらかを満たす必要があります。この条件を満たさない場合は控除額が55万円になり、簡易な帳簿のみの場合は10万円控除にとどまります。
注意 / 申請のタイミングに気をつけて
青色申告承認申請書には提出期限があります。原則としてその年の3月15日まで、新規開業の場合は開業日から2か月以内が目安です。期限を過ぎると、その年は自動的に白色申告になってしまうため、切り替えを考えている方は早めに手続きしておきましょう。
複式簿記と聞くとハードルが高く感じるかもしれませんが、クラウド会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても青色申告に必要な帳簿を作成できます。
Point / 簿記の知識がある方へ
もし簿記の知識があるなら、仕訳の中身がしっかり見える「マネーフォワード クラウド会計」の方が使いやすいと感じるかもしれません。日商簿記2級のわたしは、今もマネフォを愛用しています。
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また、取引先が増えて記帳作業そのものが負担になってきたら、税理士紹介サービスで相談先を探したり、
記帳代行サービスに入力そのものを任せたりするのも、次のステップとして選択肢に入れておくと安心です。
まとめ / 迷ったら「今の所得」と「かけられる時間」で判断を
- 節税重視なら青色申告、手間を減らしたいなら白色申告
- 青色申告は最大65万円の特別控除、白色申告は控除なし
- 65万円控除にはe-Taxか電子帳簿保存が必要
- 青色申告への切り替えには提出期限があるため早めの手続きを
- 複式簿記はクラウド会計ソフトを使えばハードルを下げられる
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