インボイス登録をきっかけに「2割特例」を使ってきたけれど、そろそろ終了すると聞いて、この先どうすればいいのか気になっていませんか。「消費税の納税額が増えるって本当?」「簡易課税に切り替えたほうがいいの?」など、疑問はいろいろありますよね。この記事では、2割特例が終わるタイミングと、終了後に選べる選択肢、届出の期限までを整理しました。
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- この記事でわかること -
- 2割特例は個人事業主の場合いつまで使えるか
- 終了後に選べる3つの選択肢(本則課税・簡易課税・3割特例)
- 簡易課税を選ぶ場合の届出期限
- 今のうちに準備しておきたいこと
2割特例は、消費税の納税額を売上税額の2割に抑えられる経過措置です。この特例は令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間で終了する予定で、個人事業主の場合は2026年分の確定申告、つまり2027年2〜3月に提出する申告が最後の適用となります。
Point / 対象者の確認
2割特例の対象となるのは、インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方です。基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下であることも条件のひとつなので、自分が対象に当てはまるか確認しておきましょう。
2割特例の適用が終わると、消費税の計算方法として次の3つのいずれかを選ぶことになります。それぞれ対象者や事務負担が異なるため、自分に合った方法を早めに確認しておくと安心です。
| 選択肢 | 対象・条件 | 特徴 |
|---|---|---|
| 本則課税 | すべての課税事業者 | 実際の仕入税額を集計して計算。事務負担は重いが、期間の制限はない |
| 簡易課税 | 前々年の課税売上高が5,000万円以下 | 業種ごとの「みなし仕入率」で計算。事前の届出が必要 |
| 3割特例 | 個人事業主のみ・課税売上高1,000万円以下 | 売上税額の3割を納付。届出不要で、確定申告書への付記のみでOK(令和9年分・10年分の2年間限定) |
2027年分から簡易課税にしたい場合
「消費税簡易課税制度選択届出書」を、原則として2026年12月31日までに提出する必要があります。
2割特例からの移行には緩和措置も
2割特例や3割特例の適用を受けていた場合、簡易課税へ切り替える際の届出期限が、翌課税期間の確定申告期限まで緩和される取り扱いがあります。ご自身のケースに当てはまるかは、税務署または税理士に確認しておくと安心です。
3割特例を使う場合
事前の届出は不要です。確定申告書に「3割特例の適用を受ける旨」を付記するだけで適用できます。
注意 / 判断のタイミングは毎年変わる
- 3割特例は、その年の基準期間(前々年)の課税売上高によって使える年と使えない年が出てきます。毎年の売上を確認しておきましょう
- 簡易課税は一度選択すると、原則として2年間は継続して適用されます
- 制度の詳細は今後見直される可能性もあるため、最新情報は国税庁のサイトや税理士への相談で確認してくださいね
消費税の計算方法が変わると、日々の記帳や申告の負担も変わってきます。会計ソフトを使っておけば、消費税区分の入力や申告書の作成もサポートしてもらえるので、切り替えのタイミングでも慌てずに済みます。
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質問に答えていくだけで、簿記の知識がなくても勘定科目や消費税区分を自動で判定・入力してくれます。制度が変わるタイミングでも、画面の案内に沿って進められるので安心です。
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自分の場合どうすればいいか、判断に迷ったら
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2割特例の終了に向けて、整理しました
- 2割特例は、個人事業主の場合2026年分の確定申告(2027年2〜3月提出分)までが最後の適用
- 終了後は、本則課税・簡易課税・3割特例の3つから選ぶことになる
- 3割特例は個人事業主限定で、届出不要・確定申告書への付記のみで適用できる(2年間限定)
- 簡易課税に切り替えるなら、届出期限(原則12月31日)を忘れずに確認する
- 制度の詳細は変更される可能性もあるため、最新情報は国税庁や税理士への確認を
- 記帳の負担が増える分、会計ソフトを活用しておくと切り替えもスムーズ


