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- 青色申告承認申請書とは何か、なぜ提出が必要なのか
- 記入項目ごとの書き方(記入例つき)
- 提出期限(新規開業と、白色から切り替える場合の違い)
- 郵送・e-Taxそれぞれの提出方法
青色申告承認申請書とは、正式には「所得税の青色申告承認申請書」という書類です。これを税務署に提出して承認を受けないと、確定申告は自動的に白色申告になってしまいます。
青色申告には、最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しなど、白色申告にはないメリットがあります。ただし、これらの恩恵を受けるには、まずこの申請書を期限内に提出しておくことが前提になります。
青色申告承認申請書には、提出期限が決まっています。期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告を選べず、控除額の少ない白色申告のまま確定申告をすることになります。翌年分からあらためて申請すればよいのですが、1年分の節税メリットを取りこぼしてしまうのはもったいないですよね。
また、65万円控除を受けるには、複式簿記での記帳とあわせて、e-Taxでの申告か電子帳簿保存のどちらかを満たす必要もあります。申請書の提出はあくまでスタートラインなので、控除の要件もあわせて確認しておくと安心です。
申請書のフォーマットは国税庁のサイトからダウンロードできます。項目自体はそれほど多くないので、順番に埋めていけば迷うことはありません。
国税庁サイトから申請書をダウンロード
「所得税の青色申告承認申請書」で検索すると、国税庁の公式ページからPDF形式でダウンロードできます。税務署の窓口でも紙の用紙を受け取れます。
基本情報と帳簿の種類を記入
納税地や氏名などの基本情報に加えて、「簿記方式」と「備付帳簿名」を記入します。65万円控除を目指すなら、簿記方式は「複式簿記」を選び、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿名にチェックを入れます。
郵送またはe-Taxで提出
記入が終わったら、納税地を管轄する税務署へ郵送するか、e-Taxで電子提出します。わたしはマネーフォワードクラウドで確定申告をしていますが、マイナンバーカードとスマホがあれば、税務署に行かなくても自宅から手続きが完結するので助かっています。
申請書の主な記入項目と、記入するときのポイントをまとめました。
| 項目 | 記入内容・ポイント |
|---|---|
| 提出先税務署 | 納税地(原則、住民票の住所)を管轄する税務署 |
| 納税地・氏名・生年月日 | 住民票の住所と氏名、生年月日をそのまま記入 |
| 職業・屋号 | 実際の業務内容を記入(屋号は任意、空欄でも可) |
| 所得の種類 | 個人事業主の場合は「事業所得」に丸をつける |
| 適用を受けたい年分 | 青色申告を始めたい年(令和◯年分)を記入 |
| 事業開始年月日 | 1月16日以降に開業した場合のみ、開業日を記入 |
| 簿記方式 | 65万円控除を狙うなら「複式簿記」を選択 |
| 備付帳簿名 | 仕訳帳・総勘定元帳など、該当する帳簿に丸をつける |
開業前にかかった名刺代やセミナー参加費なども、正しく処理すれば経費にできます。青色申告の準備とあわせて、開業前の支出の扱いも確認しておくと、記帳のときに慌てずに済みます。
これから開業する方は、開業届を提出するタイミングで、青色申告承認申請書もあわせて提出しておくのがおすすめです。税務署に行く回数や郵送の手間を一度にまとめられますし、提出忘れの防止にもなります。
- 青色申告承認申請書を提出しないと、確定申告は自動的に白色申告になる
- 65万円控除を狙うなら、簿記方式は「複式簿記」を選んで記入する
- 提出期限は、新規開業か白色からの切り替えかで異なる
- 開業届と同時に提出しておくと、手間もれを防ぎやすい
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