高額なパソコンやデスクなどを仕事用に購入したとき、「これってどうやって経費にするの?」と迷ったことはありませんか?
この記事では、個人事業主が知っておきたい減価償却の基本や計算方法について、仕訳の具体例とともにわかりやすく解説していきます。
- 減価償却とはどんな仕組みか
- 計算に必要な3つの要素(取得価額・耐用年数・残存価額)
- 定額法・定率法それぞれの計算方法
- 初年度に注意が必要な「月割計算」のやり方
- パソコンを定額法で償却するときの仕訳例
- 一括償却資産・少額減価償却資産の特例とは?
減価償却(げんかしょうきゃく)とは、10万円以上の高額な備品を購入したときに一気に経費にせず、数年に分けて少しずつ経費にしていく方法です。
長く使い続ける道具(パソコンやデスクなど)を購入した場合、その使う年数に合わせて費用を分けることで、毎年の利益ときちんと対応させるための仕組みです。
たとえば20万円のパソコンを購入し、耐用年数(たいようねんすう=使えるとされる年数)が4年とされている場合、毎年5万円ずつを経費として計上します。
「一括で経費にできないの?」と感じるかもしれませんが、高額な備品は長年にわたって使うもの。購入した年だけに費用が集中してしまわないよう、期間に分けて処理するのが減価償却のルールです。
減価償却を正しく行うには、押さえておくべきポイントが3つあります。
取得価額、耐用年数、残存価額――それぞれの意味や考え方を、順番に見ていきましょう。
減価償却の計算では、まず「取得価額(しゅとくかがく)」を正しく把握することが大切です。
取得価額とは、本体価格だけでなく、送料や設置費なども含めた合計金額のこと。
たとえば10万円のデスクを購入し、組立費が5,000円かかった場合、取得価額は105,000円となります。
この金額をもとに、減価償却費を計算していくことになります。
減価償却費の計算では「耐用年数(たいようねんすう)」がとても重要になります。
耐用年数とは、「その資産を何年使えるか」という目安のこと。
国が資産の種類ごとに年数を定めており、たとえばパソコンなら4年、事務机なら15年といった具合です。
迷ったときは国税庁の「耐用年数表」を参考にすると安心ですよ。上のリンクからPDFをすぐ確認できます。
残存価額(ざんそんかがく)とは、その資産を使い終えたときに残ると想定される金額のことです。
減価償却の計算では、取得価額からこの残存価額を差し引いた金額をもとに、費用を按分していきます。
ただし、個人事業主が多く使う「定額法(ていがくほう)」では、残存価額を0円として計算するのが一般的です。
定額法で20万円の備品を4年で償却する場合、年5万円ずつ経費にできます。残存価額=0円として計算するので、シンプルに「取得価額 ÷ 耐用年数」でOKです。
減価償却にはいくつかの方法がありますが、個人事業主がよく使うのが「定額法(ていがくほう)」です。
毎年同じ金額を経費として計上していくシンプルな計算方法です。
例)(200,000円 – 0円)÷ 4年 = 毎年 50,000円
毎年の償却額が一定なので管理しやすく、初めて減価償却を行う方でも取り入れやすい方法です。
まずはこの「定額法」から覚えておきましょう。
減価償却には「定率法(ていりつほう)」という方法もあります。
毎年一定の割合(率)で帳簿上の価値を減らしていく計算方法で、最初の年ほど大きな金額を経費にでき、年数が経つにつれて償却額が少しずつ減っていくのが特徴です。
使い始めの資産価値が高い時期に多く経費にできるため、早い段階で節税効果を得たい場合に適しています。
2年目:(200,000 – 100,000)x 0.5 = 50,000円
3年目:(100,000 – 50,000)x 0.5 = 25,000円…
毎年の計算は少し複雑になりますが、償却率(しょうきゃくりつ)は国税庁の「減価償却資産の償却率表」に掲載されているので、確認しながら進めれば大丈夫。
初心者の方はまず定額法からスタートして、慣れてきたら定率法の活用も検討するとよいでしょう。
備品を購入した初年度は、取得した月によって、その年に計上できる経費の金額が変わります。
使い始めた月から年末までの「使用した月数」に応じて、経費を按分(あんぶん)して計算する必要があるためです。
例)7月購入・年間償却費5万円の場合
50,000円 ÷ 12 x 6か月(7月〜12月)= 25,000円
月割計算を知らずに1年分をまるごと計上してしまうと、帳簿にズレが出てしまいます。正確な経費処理のために、初年度は購入時期にも注意を払っておきましょう。
実際の仕訳例を見てみましょう。
例)2025年7月に20万円のパソコンを購入した。耐用年数は4年。
| 借方(左側) | 金額 | 貸方(右側) | 金額 | 摘要(メモ欄) |
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 25,000円 | 器具工具備品 | 25,000円 | パソコン償却(2025年7月購入・定額法・6か月分) |
(200,000 – 0)÷ 4 x 6 ÷ 12 = 50,000 x 0.5 = 25,000円
減価償却と聞くと「何年も分けて処理するのが大変そう…」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、一定の条件を満たせば、購入した年にまとめて経費にできる特例があります。
それが「一括償却資産」と「少額減価償却資産の特例」です。
取得価額が20万円未満の資産は、「一括償却資産(いっかつしょうきゃくしさん)」として、3年間で均等に経費にすることができます。
耐用年数に関係なく、3年で割ればよいので計算もシンプルです。
15万円の事務机を購入した場合、毎年5万円ずつを3年間かけて経費にできます。少しずつ経費にしたいけど、複雑な計算は避けたい…という方にぴったりな方法です。
青色申告をしている個人事業主なら、「少額減価償却資産の特例」を使うことで、30万円未満の資産をその年に全額経費にできます。
たとえば、25万円のノートパソコンを購入した場合でも、耐用年数に関係なく一括で処理できます。
年間300万円までという上限はありますが、開業時など高額な出費が重なるタイミングでは特に活用価値が高い制度です。
この特例は「青色申告」をしている場合のみ適用できます。白色申告の方は対象外ですのでご注意ください。
わたしは商業高校で簿記を学び、日商簿記2級を取得したので、日々の記帳自体は苦にならないのですが……簿記って、会社員時代はまず触れない分野ですよね。
開業後に事業を営みながら独学で習得するのは、なかなか大変だと思います。
わたしは「マネーフォワードクラウド」で記帳+確定申告をしていて、半月に1度まとめて入力するスタイルに落ち着きました。
一度の作業量を抑えることで「記帳しなきゃ…」という心理的な負担を減らすのが、継続のコツだと実感しています。
年会費がかかるデメリットはありますが、PC・スマホ・マイナンバーカードがあれば自宅から一歩も出ずに確定申告まで完結できるので、在宅ワーカーにはとくにおすすめです。
「帳簿付けがしんどい…」「本業に集中したいのに記帳に時間がとられてしまう…」
そんなときは、無理せずプロのサポートを活用するのも賢い選択肢のひとつです。
厳格な面談審査を通過した税理士のみをご紹介しているので、信頼性も◎
「仕訳が合っているか心配…」「確定申告を任せたい」という方は、まずは問い合わせてみましょう。
経験豊富なスタッフが対応するので品質面も安心。
本業に集中したい方、日々の記帳から解放されたい方にぴったりです。
※対応エリア:関東圏・東海地方・関西地方
「節税効果 > 税理士報酬」で手元資金が増える仕組みが特徴。
月額1万円〜、リモート完結なので全国どこからでも利用可能です。
契約前に節税シミュレーションで効果を数字で確認できるのも安心ポイント。
- 高額な備品を購入したら「減価償却」を使って、数年にわたって経費として処理していく
- 計算に必要な3要素は「取得価額・耐用年数・残存価額」
- 個人事業主がよく使うのは「定額法」――毎年同じ金額を経費にするシンプルな方法
- 定率法は初年度の償却額が大きく、節税を早めに効かせたい方向き
- 初年度は購入月によって「月割計算」が必要になる
- 20万円未満なら「一括償却資産(3年均等)」が使える
- 青色申告者なら30万円未満まで「少額減価償却資産の特例」で一括経費化できる
- 帳簿付けに不安があるときはプロのサポートを活用するのも賢い選択
だからこそ、いつでも気軽に相談できるパートナーがいると安心です。
まずは気になるサービスをチェックしてみましょう。


