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専従者給与の要件と給与支払い時の仕訳|個人事業主が家族に払う場合

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「事務を手伝ってくれている家族に、そろそろ給与を払いたい」「でも専従者給与って、なにを準備すればいいんだろう…」。そんな悩みを抱えていませんか?家族への給与は、そのままでは経費にできません。ただ、青色申告なら「青色事業専従者給与」という制度を使うことで、要件を満たせば全額を必要経費にできます。この記事では、制度の要件や届出書の提出期限、実際に給与を支払ったときの仕訳例まで整理しました。

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― この記事でわかること ―
  • 青色事業専従者給与とはどんな制度か
  • 専従者として認められる3つの要件
  • 届出書の提出期限と記載のポイント
  • 給与を支払ったときの具体的な仕訳例
  • 制度を使ううえで気をつけたい注意点
専従者給与とは|家族への給与を経費にできる制度

個人事業主が生計を一にする配偶者や親族に給与を支払っても、原則としてその給与は経費になりません。事業主自身の家計から家計へお金を移しているだけ、という考え方があるためです。

ただし、青色申告をしている事業主が「青色事業専従者給与に関する届出書」をあらかじめ提出しておけば、届出内容の範囲内で支払った給与を全額必要経費にできます。これが青色事業専従者給与です。白色申告の場合は、配偶者最高86万円・その他の親族最高50万円までの「事業専従者控除」という別の制度になり、控除できる金額の上限が決まっている点が青色申告との大きな違いです。

青色事業専従者と認められる3つの要件

給与を経費にするには、支払う相手が次の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

1
生計を一にする配偶者・親族であること
同居していなくても、生活費や学費などを送金している場合は「生計を一にする」と扱われます。
2
その年の12月31日時点で15歳以上であること
15歳未満の子どもなどは対象になりません。
3
年間6か月を超えて、専らその事業に従事していること
高校生や大学生は、学業があるため原則として対象外とされています。
ポイント
学生であっても、昼間は事業に専従し、夜間の学校に通っているようなケースは例外的に対象となることがあります。判断に迷う場合は、税務署に確認しておくと安心です。
給与を経費にするための届出書と提出期限

要件を満たしているだけでは、給与は経費になりません。「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署に提出しておく必要があります。届出書には、専従者の氏名や仕事の内容、給与の金額・支払方法などを記載します。

提出期限はいつまで?

提出期限は、専従者給与を必要経費にしようとする年の3月15日です(土日祝日にあたる場合は翌平日)。その年の1月16日以降に新規開業した場合や、新たに専従者が加わった場合は、その日から2か月以内に提出すれば間に合います。届出は一度提出すれば、毎年出し直す必要はありません。ただし、給与の金額を変更したり専従者を追加したりする場合は「青色事業専従者給与に関する変更届出書」の提出が必要です。

注意
経費にできるのは、あくまで届出書に記載した金額の範囲内です。届出額を超えて支払った分は、超えた部分が経費として認められない可能性があります。給与を上げたいときは、先に変更届出書を出しておきましょう。
専従者給与を支払ったときの仕訳例

この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね。

給与を口座振込で支払ったとき

たとえば、青色申告者のAさんが配偶者に事務作業を任せ、月額100,000円の専従者給与を普通預金から振り込むケースで考えてみます。2026年(令和8年)の源泉徴収税額表では、月額給与が105,000円未満であれば源泉徴収は不要とされているため、ここでは源泉徴収なしのシンプルな例です。

借方金額貸方金額摘要
専従者給与100,000円普通預金100,000円○月分 専従者給与(配偶者・振込)
源泉徴収が必要な金額になったとき

給与額が105,000円以上になると、源泉徴収義務者として所得税を天引きして預かる必要が出てきます。天引きした源泉所得税は「預り金」として処理し、原則翌月10日までに納付します(給与を支払う人員が常時10人未満なら、納期の特例で年2回の納付にまとめることも可能です)。

借方金額貸方金額摘要
専従者給与○○円普通預金
預り金
○○円
○○円
○月分 専従者給与(源泉税差引)
預り金○○円普通預金○○円○月分 源泉所得税 納付
ポイント
源泉徴収税額は、扶養親族の数などによって変わります。国税庁の「源泉徴収税額表」で、その年の最新の金額を確認してから記帳しましょう。
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給与の入力や源泉徴収の計算も、質問に答えるだけで自動化できます。簿記の知識がなくても迷わず記帳できるので、専従者給与をこれから導入する方の最初の一歩に向いています。
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専従者給与を使ううえで気をつけたい注意点
配偶者控除・扶養控除とは併用できない
専従者給与を受け取る配偶者や親族は、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象から外れます。控除額とのバランスを見て、給与を出すかどうか検討しましょう。
金額は「業務内容に見合った」範囲であること
届出額の範囲内でも、実際の労働時間や業務内容に見合わない高額な給与は、税務署に否認されるリスクがあります。同じような業務のパート・アルバイトの相場も参考にしながら、適正な金額を設定することが大切です。
扶養控除等申告書の提出も忘れずに
専従者に対して甲欄で源泉徴収を行うには、最初の給与支払日の前日までに「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう必要があります。あわせて準備しておきましょう。
まとめ

青色事業専従者給与は、要件を満たし届出書を期限内に提出することで、家族への給与を全額経費にできる制度です。生計を一にする配偶者や親族であること、15歳以上であること、年6か月を超えて専従していること、この3つの要件と提出期限をおさえておけば、手続きはそれほど難しくありません。給与を支払ったら、源泉徴収の要否も含めて正しく仕訳しておきましょう。

記帳の手間を、できるだけ減らしていきましょう

専従者給与が加わると、仕訳の項目も少しずつ増えていきます。会計ソフトを使えば、給与計算や源泉徴収の管理もまとめて自動化できます。

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給与額の妥当性など、専従者給与まわりの判断に迷ったときは税理士に相談するのも一つの方法です。
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