「青色申告特別控除は65万円」と聞いたことはあっても、何をすれば65万円の控除を受けられるのか、はっきり分からないという方も多いと思います。
気づいたら要件を満たせておらず、55万円や10万円の控除になっていた…ということも起こり得ます。
ここでは、65万円の青色申告特別控除を受けるための要件を整理しました。
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- 65万円の青色申告特別控除を受けるための3つの要件
- 55万円・10万円控除との違い
- 要件を満たすための具体的な方法
- 申告時に気をつけたい注意点
65万円の青色申告特別控除を受けるには、次の3つをすべて満たす必要があります。
1.複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること
2.法定申告期限内(原則3月15日まで)に提出すること
3.e-Taxによる申告、または優良な電子帳簿保存のいずれかを満たすこと
1と2は、実は55万円控除の要件でもあります。この2つに加えて、3のe-Tax申告か電子帳簿保存のどちらかを満たすことで、控除額が65万円になる仕組みです。
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 10万円 | 簡易な帳簿(単式簿記)でも可。青色申告をしていること |
| 55万円 | 複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付。期限内に申告 |
| 65万円 | 55万円の要件に加えて、e-Tax申告または優良な電子帳簿保存 |
複式簿記で記帳していても、e-Tax申告や電子帳簿保存を行わなければ、控除額は55万円にとどまります。
クラウド会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても複式簿記の形式で記帳できます。貸借対照表・損益計算書もソフト側で自動作成されます。
確定申告書等作成コーナーやe-Taxソフトから電子申告する方法が手軽です。電子帳簿保存を選ぶ場合は、事前に税務署への届出書提出が必要になります。
原則3月15日が期限です。ぎりぎりになると準備が間に合わないこともあるため、余裕を持って進めましょう。
複式簿記で記帳していても、申告期限を過ぎてしまうと、65万円や55万円の控除が受けられなくなる場合があります。準備は早めに始めておくと安心です。
65万円控除は、青色申告をしていることが前提です。白色申告をしている方は、事前に切り替えの手続きが必要になります。
クラウド会計ソフトを使うと、複式簿記での記帳から貸借対照表・損益計算書の作成、e-Taxでの申告までを一つの流れで進められます。簿記の知識がなくても、質問に答えるだけで記帳が完了します。
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- 65万円控除には「複式簿記」「期限内申告」「e-Tax申告か電子帳簿保存」の3要件が必要
- 複式簿記と期限内申告だけでは55万円控除にとどまる
- 10万円控除は簡易な帳簿でも可、青色申告さえしていれば適用される
- 電子帳簿保存を選ぶ場合は、事前の届出書提出を忘れずに
- 白色申告の方は、まず青色申告への切り替えが必要
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要件の確認や申告そのものに不安が残る場合は、プロに相談する方法もあります。


