「うちは個人事業主だけど、いくら以上稼いだら配偶者控除がなくなるんだろう…?」
会社員の「103万円の壁」「123万円の壁」のような話はよく聞くけれど、個人事業主の場合は少し事情が違います。売上がいくらあっても、そのまま配偶者控除の判定に使われるわけではないからです。この記事では、個人事業主の配偶者控除・配偶者特別控除が、何を基準に判定されるのかを整理しました。
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- この記事でわかること -
- 配偶者控除・配偶者特別控除の判定基準(令和8年分)
- 個人事業主の「所得」の計算方法
- 所得金額をもとにした判定の具体例
- 判定のときに注意しておきたいポイント
配偶者控除・配偶者特別控除の対象になるかどうかは、配偶者の年間の「合計所得金額」で判定されます。個人事業主の場合、この所得金額は売上そのものではなく、売上から必要経費と青色申告特別控除を差し引いたあとの金額です。令和8年分の基準では、配偶者の合計所得金額が62万円以下であれば配偶者控除、62万円超~133万円以下であれば配偶者特別控除の対象になります(控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが前提です)。
会社員やパートの場合、給与収入から「給与所得控除」という決まった金額を差し引いたあとの金額が所得になります。令和8・9年分は最低でも74万円が概算で差し引かれるため、「給与収入136万円=所得62万円」という対応関係が生まれ、これが「136万円の壁」として語られています。
一方、個人事業主の所得は、売上から実際にかかった必要経費を差し引いて計算します。青色申告をしていれば、そこからさらに青色申告特別控除(最大65万円)を差し引けます。給与所得控除のような一律の概算控除がないため、同じ「収入136万円」でも、経費の額によって所得金額が変わり、配偶者控除の対象になるかどうかも人によって違ってきます。
→ 103万・178万の壁|個人事業主の配偶者控除はどうなる?
ここでは、売上・必要経費・青色申告特別控除から所得金額を計算し、配偶者控除・配偶者特別控除のどちらに当てはまるかを見てみます。
| ケース | 売上 | 必要経費 | 青色申告特別控除 | 所得金額 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケース1 | 150万円 | 50万円 | 65万円 | 35万円 | 配偶者控除の対象 |
| ケース2 | 200万円 | 40万円 | 65万円 | 95万円 | 配偶者特別控除の対象 |
| ケース3 | 180万円 | 30万円 | 0円(白色申告) | 150万円 | 対象外 |
ケース2のように、所得金額が62万円を超えていても、133万円以下であれば配偶者特別控除の対象です。控除額は所得金額が上がるほど段階的に減っていくしくみになっています。
合計所得金額には、事業所得だけでなく、副業の雑所得や給与所得なども合算されます。事業所得だけを見て判定すると、実際の所得金額とズレが出ることがあります。
青色事業専従者給与や、白色申告の事業専従者控除を受け取っている配偶者は、金額にかかわらず配偶者控除・配偶者特別控除の対象にはなりません。
この「所得」による判定は、社会保険上の「106万・130万の壁」とは別の制度です。混同しないよう、それぞれ別で確認しておくと安心です。
→ 106万・130万の壁|パートと個人事業を掛け持ちする場合は?
個人事業主の配偶者控除・配偶者特別控除は、売上ではなく所得金額で判定されます。所得金額=売上-必要経費-青色申告特別控除であり、令和8年分は62万円以下なら配偶者控除、133万円以下なら配偶者特別控除の対象です。日々の記帳で経費を正しく把握しておくことが、そのまま配偶者控除の正しい判定にもつながります。
所得金額を正確に把握するには、日々の記帳を後回しにしないことが近道です。クラウド会計ソフトを使えば、売上と経費の入力から所得金額の計算まで、迷わず進められます。
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記帳する取引量が増えて入力作業そのものが負担になってきたら、記帳をアウトソーシングするという選択肢もあります。
まずは無料で始めてみて、所得の把握から見直してみてくださいね。
→ 【確定申告】必要なものリストと12月までに確認しておくべきこと


