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家内労働者等の必要経費の特例|在宅ワーカーは対象になる?

家内労働者 必要経費の特例 対象 経理・確定申告
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在宅でフリーランスのお仕事をしていると、経費計算のたびに手が止まってしまう…なんて、経験ありませんか?特定の相手から継続して仕事を受けている場合「家内労働者等の必要経費の特例」が使えるかどうかで、所得税や住民税の負担が変わってきます。

この記事では、在宅ワーカーがこの特例の対象になるかどうかを、条件ごとに整理しました。

この記事でわかること

  • 家内労働者等の必要経費の特例の概要と金額
  • 在宅ワーカーが対象になる条件
  • 対象になりやすい例・なりにくい例
  • 適用を受ける際の注意点
家内労働者等の必要経費の特例とは

事業所得や雑所得は、本来、総収入金額から実際にかかった経費を差し引いて計算します。しかし家内労働者等に該当する場合は、実際の経費がそれより少なくても、必要経費として一定額までを計上できる特例があります。

この最低保障額は税制改正のたびに見直されており、令和8年分は69万円、令和7年分は65万円、令和2年分から令和6年分は55万円でした。実際の経費が69万円(令和8年分の場合)に満たなくても、その差額分を経費として上乗せできるのがこの特例のポイントです。

金額は今後も改正で変わる可能性があるため、申告時には国税庁のタックスアンサー(No.1810)で最新の金額を確認しておくと安心です。

在宅ワーカーは対象になる?家内労働者等の範囲

国税庁の定義では、家内労働者等とは次のいずれかにあたる人を指します。

  • 家内労働法に規定する家内労働者(内職など)
  • 外交員(保険外交員など)
  • 集金人
  • 電力量計の検針人
  • 特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人

「家内」=家族という意味ではありません

「家内労働者」という名前から、家族や親族に発注した場合の話だと思われがちですが、これは誤解です。ここでの「家内」は、自宅を作業場として働く、という働き方を指す言葉であり、発注先が家族かどうかとは関係ありません。判断のポイントはあくまで、発注元の数が実質的に限られているか、継続的な取引かどうかという点です。

在宅ワーカーに関係してくるのは、最後の「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う人」という区分です。職種そのものではなく、仕事の受け方や契約の実態で判断されます。

対象になりやすいかを考える3つのポイント
1

発注先が実質的に1社、または少数に限定されているか

2

その相手先と継続的な関係で、繰り返し仕事を受けているか

3

自分で店舗や事務所を構えて不特定多数を対象に営業しているのではなく、外注に頼らず本人が直接役務を提供しているか

対象になりやすい例・なりにくい例
働き方の例特例の対象
特定の1社から、毎月継続的にライティングや事務作業を受託している対象になりやすい
特定の企業と業務委託契約を結び、継続して人的役務を提供している対象になりやすい
親族が経営する会社であっても、発注元がそこ1社のみで継続的に受託している対象になりやすい
複数のクラウドソーシングサイトで、その都度異なる不特定多数のクライアントから受注している対象になりにくい
自分の屋号でサイトを持ち、広く集客して案件を受けている対象になりにくい

※「発注元が家族だから対象/対象外」ということではなく、発注元の数や継続性が判断のポイントです。

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対象になりそうか判断できたら、次は日々の経費管理です。クラウド会計ソフトを使うと、勘定科目の入力や経費の集計を自動化できます。

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対象になるかどうかの判断ポイント(具体例)

実際の判定は、発注先の数、契約の継続性、報酬の性質などを総合的に見て行われます。同じ「在宅ワーカー」という働き方でも、取引先が1社に近いか、不特定多数かによって結論が変わることがあります。

また、事業所得や雑所得のほかに給与収入がある場合は、次の扱いになります。

給与収入がある場合の注意点

給与の収入金額が69万円(令和8年分)以上あるときは、この特例は受けられません。69万円未満のときは、69万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、実際にかかった経費とを比べて、高い方が必要経費になります。

自分のケースが対象になるかどうか迷ったときは、自己判断せず、お近くの税務署もしくは税理士さんに確認しておくと安心です。

まとめ

  • 家内労働者等の必要経費の特例は、実際の経費が少なくても最低69万円(令和8年分)を経費にできる制度
  • 「家内」は自宅で働くことを指す言葉であり、家族や親族への発注という意味ではない
  • 在宅ワーカーは「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う人」にあたれば対象になる可能性がある
  • 発注先の数・契約の継続性・営業の形態がポイント

判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認したうえで申告するのが確実です。

経費の判定ができたら、日々の記帳と確定申告の準備も進めておきましょう。

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