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【個人事業主向け】ふるさと納税の申告の仕方を解説

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会社員時代は、ふるさと納税の手続きといえばワンストップ特例のワンクリックで完了。そんな感覚のまま開業した方も多いのではないでしょうか。

いざ寄付しようとしたら「あれ、この申請書って今年も出していいんだっけ?」と手が止まってしまう。個人事業主になると、会社員時代の感覚のままでは手続きを間違えてしまうことがあります。

この記事では、個人事業主がふるさと納税を利用するときに会社員と異なるポイントと、確定申告での手続きの流れを整理しました。

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📋 この記事でわかること
  • 個人事業主もふるさと納税を利用できるかどうか
  • ワンストップ特例制度が使えない理由
  • 確定申告での寄付金控除の手続きステップ
  • 控除上限額を計算するときの注意点
  • 申告時に見落としやすいポイント
個人事業主でもふるさと納税は利用できる

個人事業主も、会社員と同じようにふるさと納税を利用できます。寄付した金額から2,000円を差し引いた分が、所得税・住民税から控除される仕組み自体は共通です。

ただし、控除を受けるための手続き方法は会社員と大きく異なります。会社員の多くが使っているワンストップ特例制度は、個人事業主には使えません。個人事業主はもともと毎年確定申告を行うため、寄付金控除も確定申告書のなかで手続きする必要があります。

💡 POINT

個人事業主は「もともと確定申告をする人」という位置づけのため、確定申告をしない人向けの特例であるワンストップ特例の対象から外れます。

会社員と何が違う?ワンストップ特例が使えない理由
ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除を受けられる仕組みです。給与所得者で確定申告の必要がない人が、1年間の寄付先を5自治体以内におさめるなど一定の条件を満たした場合に利用できます。

個人事業主が対象外になる理由

ワンストップ特例制度は「確定申告をしない人」のための特例です。個人事業主は事業所得の申告のためにもともと確定申告書を提出するので、この特例の対象になりません。

もし誤ってワンストップ特例の申請書を各自治体に提出していたとしても、確定申告をする場合はその申請自体が無効になります。寄付金控除は、あらためて確定申告書のなかで記載し直す必要があるので注意してください。

確定申告でのふるさと納税の手続きステップ

個人事業主がふるさと納税の控除を受けるまでの流れを、ステップごとに整理しました。

1
寄付先から届く証明書を保管する
「寄附金受領証明書」、またはふるさと納税ポータルサイトが発行する「寄附金控除に関する証明書(XMLデータ)」を保管しておきます。
2
確定申告書の「寄附金控除」欄に記入する
1年間に寄付した合計金額と、そこから算出される控除額を確定申告書の寄附金控除欄に記入します。
3
e-Taxの場合はXMLデータを取り込む
国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxを利用する場合は、ポータルサイトが発行するXMLデータを取り込むと、寄附金控除欄への入力を省略できます。
4
証明書を添付・提出する
書面で提出する場合は証明書の添付が必要です。e-Taxの場合は証明書データの送信、または一定期間の保管で対応できます。
5
控除が反映される
所得税分はその年の還付、住民税分は翌年度の住民税から減額される形で反映されます。
限度額・申告時に気をつけたいポイント
項目 注意点
控除上限額 その年の所得をもとに算出されるため、事業所得が変動しやすい個人事業主は見積もりに注意が必要
所得の基準 青色申告特別控除など各種控除を差し引いたあとの所得金額で計算する
シミュレーター利用時 ポータルサイトのシミュレーターは給与所得者向けの入力欄が中心のことが多いため、個人事業主・自営業者向けの入力欄を選ぶ
申告書への記入 寄附金控除欄への記入漏れや、他の控除欄との記入間違いに注意する
🚩 注意

控除上限額の計算方法や申告書の記入方法に不安がある場合は、お近くの税務署や税理士に確認するのが確実です。特に事業所得の見込みが大きく変動する年は、寄付前にあらためて試算しておくと安心です。

寄付金控除以外にも、医療費控除など併用できる控除があります。控除欄を混同しないよう、申告前に一つずつ確認しておきましょう。

まとめ
  • 個人事業主もふるさと納税を利用できるが、ワンストップ特例は使えない
  • 寄付金控除は毎年の確定申告のなかで手続きする
  • 控除上限額は青色申告特別控除後の所得をもとに計算する
  • シミュレーターは個人事業主向けの入力欄を選ぶ
  • 申告書への記入漏れ・記入間違いに注意する
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