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個人事業主は育休給付金をもらえない?代わりの支援制度を紹介

育休給付金 個人事業主 もらえない 申告手続き
「会社員のお友だちは育休中に育児休業給付金をもらっているのに、個人事業主のわたしは何ももらえないの?」
子どもが生まれるタイミングで、そんな不安がよぎることはありませんか?仕事を休めば収入が止まる。それなのに、会社員のような給付金の仕組みがないように見える。今回は、個人事業主が育児休業給付金をもらえない理由と、代わりに使える国の制度を整理しました。
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― この記事でわかること ―
  • 個人事業主が育児休業給付金の対象外になる理由
  • 代わりに使える国民年金保険料の免除制度
  • 国民健康保険から受け取れる出産育児一時金
  • 制度を利用するときの注意点
個人事業主は、育児休業給付金の対象になりません

結論からお伝えすると、個人事業主は育児休業給付金を受け取れません。育児休業給付金は雇用保険の制度であり、雇用保険に加入している労働者だけが対象だからです。

個人事業主やフリーランスは、そもそも雇用保険に加入する仕組みがありません。会社員のように雇用主と雇用契約を結んで保険料を納めているわけではないため、育児で仕事を休んでも、雇用保険からの所得補償は発生しない仕組みになっています。

ポイント
育児休業給付金がもらえないからといって、個人事業主が育児期間中の支援を何も受けられないわけではありません。国民年金保険料の免除制度や、国民健康保険からの出産育児一時金など、個人事業主でも使える制度があります。
個人事業主が使える主な支援制度

会社員の育児休業給付金と同じ金額が受け取れるわけではありませんが、個人事業主にも活用できる公的な制度があります。ここでは代表的な2つを整理します。

1.国民年金保険料の免除制度

国民年金の第1号被保険者(個人事業主やフリーランスなど)には、出産前後の保険料免除制度がすでにあります。出産予定日の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)、国民年金保険料が全額免除されます。免除された期間も保険料を納めた期間として老齢基礎年金の計算に反映されるため、将来の年金額が減る心配もありません。

さらに2026年10月からは、この産前産後免除に続く形で、子が1歳になるまでの期間についても国民年金保険料が免除される新しい制度が始まります。実母の場合は、産前産後免除期間とあわせて最長13か月間の免除を受けられる見込みです。所得要件はなく、第1号被保険者であれば夫婦それぞれが対象になります。

2.国民健康保険からの出産育児一時金

健康保険に加入する会社員のような出産手当金はありませんが、出産育児一時金は国民健康保険からも支給されます。1児につき50万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は48万8千円)が、加入している市区町村の国民健康保険から支給される仕組みです。双子以上の場合は、子どもの人数分が支給されます。

制度会社員(雇用保険・健康保険)個人事業主(国民年金・国民健康保険)
育児期間の所得補償育児休業給付金あり制度なし(対象外)
年金保険料育休中は厚生年金保険料が免除産前産後・育児期間の国民年金保険料が免除
出産時の一時金出産育児一時金(健康保険)出産育児一時金(国民健康保険)
申請するときの注意点
注意
  • 会社員の育児休業給付金や社会保険料免除は勤務先の手続きで進みますが、個人事業主の国民年金保険料免除・出産育児一時金は、いずれも自分で市区町村や年金事務所に申請する必要があります。出産前後で忙しくなる前に、申請先や必要書類を確認しておくと安心です。
  • 国民年金保険料の免除を受けている期間は、家族の税や社会保険上の扶養の考え方には影響しません。ただし、免除の申請状況によって国民健康保険料の計算が変わる場合があるため、あわせて自治体の窓口で確認しておきましょう。
  • この記事でご紹介した制度の内容は、一般的な情報を整理したものです。ご自身が対象になるかどうかは、お近くの年金事務所や市区町村の窓口、もしくは税理士さんに相談してみてくださいね。

また、育児期間中はベビーシッターなど外部サービスを利用する場面も増えます。費用の扱いについては、こちらの記事も参考にしてください。

この記事のまとめ
個人事業主は雇用保険に加入する仕組みがないため、育児休業給付金の対象にはなりません。ただし、国民年金保険料の産前産後免除・育児期間免除や、国民健康保険からの出産育児一時金など、個人事業主でも使える制度は複数あります。会社員のように自動的に案内が届くわけではないので、出産前後のタイミングで自分から申請することを忘れないようにしましょう。あわせて、確定申告や記帳の準備も早めに整えておくと、育児期間中の負担を減らせます。
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