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インボイス登録後の請求書の書き方|適格請求書発行の方法

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「とりあえずインボイス登録は済ませたけれど、実際に請求書を作るときは何に気を付ければいいの…?」と迷っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、適格請求書として認められるための書き方と、発行する側として押さえておきたいポイントを整理しました。

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この記事でわかること
  • 適格請求書に必須の6つの記載事項
  • 発行方法(様式・手段の自由度)
  • 実務でつまずきやすい消費税の端数処理ルール
  • 発行する側として気をつけたい注意点
適格請求書に必要な6つの記載事項

適格請求書として認められるための書式に、決まったフォーマットはありません。今使っている請求書のテンプレートに、次の6項目が入っていれば、それだけで適格請求書として通用します。

1
適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
登録番号は「T」から始まる13桁の番号です。インボイス登録をしてはじめて付与される番号で、ここが未登録事業者との一番の違いになります。
2
取引年月日
商品やサービスを提供した日付です。まとめて請求する場合は、期間(例:2026年10月1日から2026年10月31日)での記載も認められています。
3
取引内容
品目やサービス名を具体的に記載します。軽減税率8%の対象品目がある場合は、その旨がわかるように明記します。
4
税率ごとに区分して合計した対価の額、および適用税率
8%対象と10%対象がある場合は、それぞれ分けて合計額を記載します。
5
税率ごとに区分した消費税額等
従来の請求書にはなかった、インボイス制度で新たに追加された記載事項です。
6
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
請求先(取引先)の名称です。

このうち、登録番号と税率ごとの消費税額の2つが、インボイス制度によって新しく加わった項目です。これまで使っていた請求書に、この2点を追加するだけで対応できるケースがほとんどです。

発行方法はどうすればいい?

適格請求書には、法律で定められた様式や専用ソフトの指定はありません。手書き・Excelやワードのテンプレート・会計ソフトや請求書発行システムのいずれで作成しても構いません。紙で渡しても、PDFなどのデータでメール送付しても大丈夫です。

登録番号は公表サイトで確認できる

自分の登録番号を請求書に書き間違えていないか、また取引先から届いた請求書の登録番号が実在するかどうかは、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索できます。番号の記載ミスは意外と見落とされやすいので、初回発行時は一度照合しておくと安心です。

対面販売がある人は「簡易インボイス」も確認を

ハンドメイド作品の販売や店頭での物販など、不特定多数のお客さまを相手にする業種の場合は、記載事項を簡略化した「適格簡易請求書」を使えることがあります。取引先の氏名の記載が不要になり、税率ごとの消費税額か適用税率のどちらか一方の記載で足りるという違いがあります。特定のクライアントとやり取りするライターやデザイナーの仕事では、通常の適格請求書を使うケースがほとんどです。

具体例で見る書き方と端数処理

たとえば、10%対象の商品を3点(30,000円・15,000円・8,000円)まとめて請求する場合を考えてみます。

登録番号:T1234567890123

取引年月日:2026年10月1日から2026年10月31日

取引内容:デザイン制作費、原稿執筆費、写真撮影費

税率ごとの合計対価額:53,000円(10%対象)

消費税額等:5,300円

宛先:株式会社〇〇

ここで気をつけたいのが、消費税額の計算方法です。1枚の適格請求書につき、税率ごとに端数処理は1回だけと決められています。商品ごとに消費税を計算してから合計する方法は認められていません。上の例であれば、53,000円に対して1回だけ消費税を計算するのが正しいやり方です。品目ごとに端数処理をしてから足し算していたテンプレートを使っている場合は、計算方法を見直しておく必要があります。

注意しておきたいポイント

免税事業者のままの場合は、適格請求書を発行できません。取引先から求められて登録を検討している方は、登録前に課税事業者になる点もあわせて確認しておきましょう。

発行した適格請求書は、控えを7年間保存する義務があります。紙で保存する場合も、データで保存する場合も、うっかり破棄しないよう保管場所を決めておくと安心です。記載漏れや保存の不備は、税務調査の際に指摘されやすいポイントでもあります。心当たりがある方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

個人事業主も税務調査の対象になる?選ばれやすい人の特徴と日頃の備え

本記事では、執筆時点での一般的な情報をまとめています。ご自身の事業の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね。

まとめ
この記事のポイント
  • 適格請求書に法定の様式はなく、6つの記載事項を満たせば書き方は自由
  • 手書き・Excel・会計ソフトなど、発行方法も自由に選べる
  • 登録番号は国税庁の公表サイトで確認できる
  • 消費税額の端数処理は、税率ごとに1回だけが原則
  • 控えの保存義務は7年間、免税事業者は発行できない点に注意

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