2026年4月以降に購入した資産の処理方法が変わったことを、ご存知でしたか?少額減価償却資産の特例の上限額が見直され、対象になる資産の範囲が広がっています。
この記事では、2026年4月1日以降に取得した資産を対象に、改正後の少額減価償却資産の特例の内容と仕訳例を整理しました。
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この記事が対象にしているのは「2026年4月1日以降に取得した資産」です。2026年3月31日までに取得した資産(上限30万円未満)については、別記事で解説しています。
- 2026年4月からの改正内容(上限額・適用期限)
- 対象となる条件
- 具体的な仕訳例
- 注意しておきたいポイント(年間上限や記載義務など)
本来、事業用に購入した10万円以上の資産は「固定資産」として計上し、法定の耐用年数に応じて何年かに分けて経費化する「減価償却」が必要です。
ただし、青色申告をしている個人事業主であれば、一定金額未満の資産について、購入した年にまとめて全額を経費にできる「少額減価償却資産の特例」を使うことができます。令和8年度税制改正により、2026年4月1日以降に取得する資産については、この基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。あわせて、適用期限も令和11年(2029年)3月31日まで延長されています。
パソコンなどの価格が上がり、30万円を超えてしまうケースが増えていたことを踏まえた見直しです。年間300万円という適用上限には変更がありません。
- 対象:事業用に購入した器具備品やパソコンなどで、取得価額が40万円未満(2026年4月1日以降に取得し、事業の用に供したもの)
- 対象外:取得価額が40万円以上の資産(通常の減価償却が必要)
- 対象外:リース業などを除き、貸付けのために所有する資産
今回の改正では、常時使用する従業員数が400人を超える事業者は対象から除外されるという要件も加わりました。個人事業主として在宅で働く場合はほぼ影響しない要件ですが、念のため覚えておくと安心です。
少額減価償却資産の特例に該当する資産を購入したときは、次のような流れで処理します。
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/20 | 消耗品費 | 350,000円 | 事業主借 | 350,000円 | 少額減価償却資産の特例適用(カメラ機材) |
※ 改正前(2026年3月末まで)であれば30万円以上のため対象外でしたが、改正後は40万円未満の範囲に収まるため、全額をその年の経費にできます。
この記事で紹介した仕訳は一例です。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!
改正後も、この特例が適用されるのは一年間に取得した対象資産の合計額が300万円までです。開業から1年に満たない場合は「300万円÷12か月×事業を営んだ月数」が上限になるので、その年に何をいくつ購入したか、合計額を把握しておくと安心です。
また、この特例を適用した資産は、青色申告決算書への記載と、取得価額がわかる領収書やレシートの保管が必要です。取得日が2026年3月31日以前か4月1日以降かで基準額が変わるため、購入時期がまたぐ場合は特に、日付が分かる形で書類を残しておくと安心です。
- 2026年4月1日以降に取得した資産は、上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられた
- 適用期限も令和11年(2029年)3月31日まで延長されている
- 年間の適用上限は300万円までで変更なし
- 常時使用する従業員数400人以下という要件が新たに加わったが、個人事業主にはほぼ影響しない
- 2026年3月31日までに取得した資産は、上限30万円未満のルールが適用される
この記事で紹介した仕訳は一例です。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!


