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事業所得と雑所得の違いは?副業の所得区分の判断基準

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「副業の所得は事業所得? それとも雑所得?」

確定申告書の所得区分の欄で、手が止まってしまっていませんか?所得区分によって、確定申告での計算方法や使える制度が変わるため、あいまいなまま申告してしまうと、あとから修正が必要になることもあります。この記事では、事業所得と雑所得の判断基準と、確定申告での扱いの違いを整理しました。

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この記事でわかること

  • 事業所得と雑所得、それぞれの判断基準
  • 「収入300万円」が区分の基準にならない理由
  • 帳簿書類の保存が区分に与える影響
  • 確定申告での扱いの違い(青色申告特別控除・赤字の損益通算など)
事業所得か雑所得かは、金額ではなく「事業としての実態」で決まる

副業の所得が事業所得になるか雑所得になるかは、収入の金額で自動的に決まるものではありません。国税庁は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と呼べる程度に行われているかどうかで判定するという考え方を示しています(令和4年10月公表の所得税基本通達改正)。継続性や反復性があるか、営利を目的としているか、独立した立場で行っているかといった点が、判断材料になります。

「収入が300万円を超えたら事業所得、以下なら雑所得」という単純な線引きではない点に、まず注意が必要です。

判断のポイントになるのは「帳簿書類の保存」

実務上、事業としての実態があるかどうかを判断する材料として重視されているのが、帳簿書類の保存です。取引を記録した帳簿書類を保存していれば、収入が300万円以下であっても、原則として事業所得に区分されます。反対に、帳簿の記録や保存がなく、事業としての実態も乏しい場合は、収入が300万円を超えていても雑所得と判断されることがあります。

つまり、日々の取引をきちんと記帳しておくこと自体が、事業所得として認められるための土台になります。

在宅ワークのケースで考えてみる

継続的にライティングやデザインの仕事を受注し、帳簿をつけながら確定申告をしているケースでは、事業として行っていると判断されやすく、事業所得に区分されるのが一般的です。クラウドソーシング経由で継続的に案件を受けている場合も同様に考えられます。

一方、フリマアプリで自宅の不用品を売却した場合や、単発のアンケートモニター謝礼のように、継続性や営利を目的とした事業活動とは言いにくいケースでは、雑所得に区分されるのが一般的です。何を売ったのか、事業として行っているのかどうかによって扱いが変わるため、判断に迷う場合は個別の取引ごとに確認しておくと安心です。

所得区分によって、確定申告での扱いが変わる点に注意

事業所得と雑所得では、確定申告での扱いに次のような違いがあります。

・事業所得は青色申告特別控除(最大65万円)の対象になりますが、雑所得は青色申告の対象外です。

・事業所得で赤字が出た場合は、給与所得など他の所得と損益通算できますが、雑所得の赤字は原則として他の所得と相殺できません

・前々年の業務に係る雑所得の収入が300万円を超える場合は、現金主義による帳簿保存など、一定の書類保存が必要になる場合があります。

副業の利益が思ったより増えていて、あとから確定申告が必要だったと気づくケースも少なくありません。期限を過ぎてしまった場合の対応についても、あわせて確認しておくと安心です。

まとめ

事業所得と雑所得の区分は、収入の金額ではなく、事業としての実態と帳簿書類の保存の有無で判断されます。継続的に仕事を受けて帳簿をつけているなら事業所得、単発の売却や謝礼のようなものなら雑所得と考えるのが基本です。区分によって青色申告特別控除や赤字の損益通算といった扱いが変わるため、迷ったときは記帳を続けておくことが、あとあと安心につながります。

この記事では、国税庁の考え方をもとに一般的な判断基準を整理しています。ご自身の所得がどちらに区分されるかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!

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