在宅で働きながら子育てをしていると、そんな疑問が浮かぶ場面がありますよね。仕事をするために必要な支出のはずなのに、経費にできるのかどうかがはっきりしない。今回は、ベビーシッター代が個人事業主の必要経費になるのかどうかを整理しました。
- ベビーシッター代が原則として経費にならない理由
- 家事按分できる支出との違い
- 例外的に経費として扱える可能性があるケース
- 経費計上する際の注意点
結論からお伝えすると、ベビーシッター代は個人事業主の必要経費として認められにくい支出です。仕事をするために子どもを預けているという実感があっても、税法上は「家事費(生活のための支出)」として扱われるのが基本の考え方です。
ベビーシッターを雇うこと自体は自由にできますが、その代金を必要経費として計上できるかどうかは別の話。ここを混同してしまうと、確定申告のときに誤った処理をしてしまう可能性があります。
自宅の家賃や通信費、スマホ代などは、事業用とプライベート用の割合を分けて計算する「家事按分」によって、事業で使っている部分だけを経費にできます。では、ベビーシッター代も同じように按分できないのでしょうか。
家事按分が認められるのは、ひとつの支出のなかに「事業で使っている部分」と「プライベートで使っている部分」が物理的・時間的に混在しているケースです。自宅の一部を仕事スペースとして使っている、スマホを仕事にもプライベートにも使っている、といった状況が典型です。
一方、ベビーシッター代は、支出そのものが子育てという生活面のためのものであり、事業の売上や業務内容と直接結びついているわけではありません。仕事をしている時間帯に利用していたとしても、支出の性質自体が「子どもの世話」であることに変わりはなく、家事按分の考え方をそのまま当てはめるのは難しいとされています。
| ケース | 経費になるか |
|---|---|
| 子どもの世話だけを目的にベビーシッターへ依頼した場合 | 原則として不可 |
| 取引先との打ち合わせ・出張中など、業務遂行に直接必要な一時的な利用 | 個別の状況によっては認められる余地あり |
| 事務作業スタッフとして雇用し、実態として業務も担ってもらっている場合 | 業務内容に応じた給与・外注費として計上できる可能性あり |
表の2番目・3番目のようなケースでも、支払った金額の全部が自動的に経費になるわけではありません。あくまで「業務の遂行に直接必要だったかどうか」「実態として業務を依頼していたかどうか」が判断のポイントになります。
- 「子どもの世話をしてもらっているだけなのに、事務作業を依頼したことにして経費にする」といった、実態を伴わない処理は避けましょう。税務調査で業務内容を確認された際に、実態と申告内容が食い違っていると、経費として否認されるだけでなく、後から追徴課税が発生するおそれもあります。
- この記事でご紹介した内容は、一般的な考え方を整理したものです。ご自身の状況で経費として計上できるかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね。
【個人事業主向け】コワーキングスペースを利用したときの仕訳
ベビーシッター代を経費として節税することは難しいものの、国や自治体が実施しているベビーシッター利用支援事業や割引券制度を使えば、実際の負担額を抑えられる場合があります。お住まいの自治体の子育て支援窓口や、内閣府・こども家庭庁の案内を確認しておくとよいでしょう。
確定申告をもっと楽に!私がやっている工夫とおすすめのツール
経費になる・ならないの判断に迷う支出が多いと、記帳の負担も大きくなりがちです。子育てをしながらでも無理なく記帳を続けるために、会計ソフトを取り入れるのもひとつの方法です。
取引が増えて記帳が負担になってきたら、以下のような選択肢もあります。


