個人事業主として活動していると、仕事・プライベート兼用で同じスマホを使っている方は多いはず。「仕事でも使ってるし、スマホ代は全額経費にしていい?それとも一部だけ?」という疑問は、在宅ワークを始めたばかりの方がよくつまずくポイントです。
この記事では、スマホ代を家事按分して経費にする考え方と、具体的な仕訳例を整理しました。
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- スマホ代を家事按分する理由と考え方
- 按分比率の決め方(合理的な基準とは)
- 具体的な仕訳例
- 注意しておきたいポイント
プライベートと仕事の両方で同じスマホを使っている場合、通信費の全額を経費にすることはできません。事業で使った部分だけを切り分けて計上する「家事按分」という考え方が必要になります。
家事按分そのものは、家賃や電気代など、自宅を仕事場にしている個人事業主にはおなじみの処理です。スマホ代も、この考え方をそのまま当てはめて経費にできます。
按分比率に、法律で決まった正解はありません。ただし「なぜこの割合にしたのか」を税務署に説明できる、合理的な基準で決める必要があります。スマホ代の場合、次のような基準がよく使われます。
- 業務で使っている時間の割合(1日の利用時間のうち、仕事に使った時間)
- データ通信量の割合(アプリごとの使用データ量など)
- 着信・発信履歴のうち、仕事関連のやり取りが占める割合
スマホ代を家事按分して仕訳するときは、次のような流れで処理します。
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/25 | 通信費 | 10,000円 | 普通預金 | 10,000円 | スマホ利用料金(4月分) |
| 4/25 | 事業主貸 | 4,000円 | 通信費 | 4,000円 | スマホ利用料金 家事按分(私用分40%) |
※ 通信費として残る金額は10,000円-4,000円=6,000円(事業利用分60%)です。按分比率が毎月変わらない場合は、比率をメモしておくと処理がスムーズです。
この記事で紹介した仕訳は一例です。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!
「ほぼ仕事で使っているから」と根拠なく90%や100%に設定してしまうと、税務調査で経費として認められないことがあります。利用時間やデータ通信量など、説明できる基準にもとづいて比率を決めましょう。
また、経費にできる金額そのものにも目安があります。按分比率を決める際は、他の経費とのバランスも意識しておくと安心です。
- プライベートと併用しているスマホ代は、事業利用分だけを家事按分して経費にできる
- 按分比率は、利用時間やデータ通信量など、説明できる基準で決める
- 仕訳は「いったん全額を通信費で計上→私用分を事業主貸へ振替」の流れが基本
- 比率が不自然だと否認されることもあるため、根拠をメモに残しておく
この記事で紹介した仕訳は一例です。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!


