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【個人事業主向け】家事按分したスマホ代の仕訳

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個人事業主として活動していると、仕事・プライベート兼用で同じスマホを使っている方は多いはず。「仕事でも使ってるし、スマホ代は全額経費にしていい?それとも一部だけ?」という疑問は、在宅ワークを始めたばかりの方がよくつまずくポイントです。

この記事では、スマホ代を家事按分して経費にする考え方と、具体的な仕訳例を整理しました。

本記事はアフィリエイト広告を含みます。

─ この記事でわかること ─
  • スマホ代を家事按分する理由と考え方
  • 按分比率の決め方(合理的な基準とは)
  • 具体的な仕訳例
  • 注意しておきたいポイント
スマホ代は家事按分で経費にできる

プライベートと仕事の両方で同じスマホを使っている場合、通信費の全額を経費にすることはできません。事業で使った部分だけを切り分けて計上する「家事按分」という考え方が必要になります。

家事按分そのものは、家賃や電気代など、自宅を仕事場にしている個人事業主にはおなじみの処理です。スマホ代も、この考え方をそのまま当てはめて経費にできます。

按分比率はどう決める?

按分比率に、法律で決まった正解はありません。ただし「なぜこの割合にしたのか」を税務署に説明できる、合理的な基準で決める必要があります。スマホ代の場合、次のような基準がよく使われます。

  • 業務で使っている時間の割合(1日の利用時間のうち、仕事に使った時間)
  • データ通信量の割合(アプリごとの使用データ量など)
  • 着信・発信履歴のうち、仕事関連のやり取りが占める割合
具体例/仕訳パターン
記録項目 01

スマホ代を家事按分して仕訳するときは、次のような流れで処理します。

1
支払時にいったん全額を通信費で計上する
口座引き落としやクレジットカード払いの時点では、まず利用料金の全額を「通信費」として記帳します。
2
按分比率で私用分を「事業主貸」に振り替える
決めておいた按分比率をもとに、プライベート利用分を「事業主貸」という勘定科目に振り替えます。
3
按分の根拠をメモとして残す
摘要欄に按分比率とその根拠を書いておくと、後から見返したときや確認を求められたときに安心です。
仕訳例(スマホ代10,000円・事業利用60%の場合)
日付借方科目借方金額貸方科目貸方金額摘要
4/25通信費10,000円普通預金10,000円スマホ利用料金(4月分)
4/25事業主貸4,000円通信費4,000円スマホ利用料金 家事按分(私用分40%)

※ 通信費として残る金額は10,000円-4,000円=6,000円(事業利用分60%)です。按分比率が毎月変わらない場合は、比率をメモしておくと処理がスムーズです。

この記事で紹介した仕訳は一例です。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!

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スマホ代を家事按分するときの注意点
注意/比率が不自然だと否認されることも

「ほぼ仕事で使っているから」と根拠なく90%や100%に設定してしまうと、税務調査で経費として認められないことがあります。利用時間やデータ通信量など、説明できる基準にもとづいて比率を決めましょう。

また、経費にできる金額そのものにも目安があります。按分比率を決める際は、他の経費とのバランスも意識しておくと安心です。

まとめ/スマホ代は合理的な按分比率で経費にできる
  • プライベートと併用しているスマホ代は、事業利用分だけを家事按分して経費にできる
  • 按分比率は、利用時間やデータ通信量など、説明できる基準で決める
  • 仕訳は「いったん全額を通信費で計上→私用分を事業主貸へ振替」の流れが基本
  • 比率が不自然だと否認されることもあるため、根拠をメモに残しておく

この記事で紹介した仕訳は一例です。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!

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