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報酬をAmazonギフト券やポイントで受け取ったときの仕訳

報酬をAmazonギフト券・ポイントで受け取ったときの仕訳 仕訳

アンケートのモニター謝礼が、Amazonギフト券で届いた。紹介報酬が、現金ではなくポイントで付与された。

お金が振り込まれたわけではないので「これって売上に入れるの?」「帳簿にはどう書けばいいの?」と迷ってしまいますよね。

この記事では、ギフト券やポイントで受け取った報酬の売上計上と、使ったときの処理をまとめました。そのまま帳簿に転記できる仕訳例つきです。

本記事はアフィリエイト広告を含みます。

この記事でわかること
  • ギフト券・ポイントでもらった報酬も売上になるのか
  • 受け取ったときの仕訳(貯蔵品/売上高)
  • 事業で使ったとき・私用で使ったときの仕訳
  • 売上にならないポイントとの見分け方
  • 年またぎ・消費税・記録の残し方の注意点
ギフト券・ポイントで受け取った報酬の仕訳は「貯蔵品/売上高」

報酬をAmazonギフト券やポイントで受け取ったときの仕訳は、借方「貯蔵品」・貸方「売上高」です。使ったときは、貸方の「貯蔵品」を減らして、借方に使い道に合った科目を書きます。

「貯蔵品」は、手元にあるけれど、まだ使っていないものを置いておく科目です。ギフト券やポイントを「まだ使っていない財布の中身」として、帳簿に置いておくイメージです。

タイミング借方(左側)貸方(右側)
受け取ったとき貯蔵品売上高(臨時的な収入なら雑収入)
事業で使ったとき消耗品費・新聞図書費など貯蔵品
私用で使ったとき事業主貸貯蔵品
POINT

現金で受け取ったと置き換えると、迷いません。現金で報酬をもらったなら「現金/売上高」。その現金を事業に使えば経費、私用に使えば「事業主貸」です。ギフト券やポイントは、この「現金」が「貯蔵品」に変わっただけです。

科目名は「貯蔵品」と決まっているわけではありません。会計ソフトに「商品券」などの科目があれば、そちらを使う方法もあります。どちらを選んでも、途中で変えずに使い続けるのが大切です。

現金でなくても売上になるのは、仕事の対価だから

所得税では、お金以外のもので収入を得たときも、受け取った時点の価額を収入金額にするルールがあります(所得税法36条)。ギフト券なら額面、ポイントなら円に換算した金額です。

アンケートへの回答、モニターへの参加、サービスの紹介。どれも、自分の労働や役務に対する対価です。受け取る形がギフト券やポイントでも、仕事の報酬であれば売上に入れます。

売上に入れる日は「届いた日」ではない

売上に入れる日は、基本的に報酬が確定した日です。納品や作業の完了日などが目安になります。ギフト券が後日届いたとしても、売上の日付は変わりません。ただし、現金主義の特例を使っている場合は、受け取った日で考えます。

売上にならないポイントもある

同じ「ポイント」でも、売上にならないものがあります。見分けるポイントは、「仕事の対価としてもらったかどうか」です。

もらい方扱い
アンケート謝礼・モニター報酬・紹介報酬など、仕事の対価売上(または雑収入)に入れる
買い物の代金に応じて付与されたポイント値引きと同じ扱いで、収入にはならない
抽選キャンペーンなどで、臨時にもらったポイント使ったときに、一時所得や事業所得などの収入に入れる

※国税庁タックスアンサー「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」の整理をもとにしています。

仕訳例:受け取ったとき・使ったとき
ご確認ください

この記事では、一般的な仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!

以下は、本業の報酬として受け取った前提の簡易例です。源泉徴収や消費税は考えていません。

仕訳例 01
ギフト券で受け取ったとき

モニター謝礼として、Amazonギフト券5,000円分を受け取った場合です。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
貯蔵品5,000円売上高5,000円○○モニター謝礼 Amazonギフト券受取(○/○)

本業とは別の、単発・臨時の収入として扱うなら、貸方を「雑収入」にする方法もあります。

仕訳例 02
ポイントで受け取ったとき

サービスの紹介報酬として、1,000ポイント(1ポイント=1円)が付与された場合です。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
貯蔵品1,000円売上高1,000円○○サービス紹介報酬 1,000ポイント付与(○/○)

ポイントも、円に換算した金額で、ギフト券と同じ形で仕訳します。1ポイントが何円分になるかは、サービス側の表示(交換レートなど)を基準にします。

仕訳例 03
事業で使ったとき(全額ギフト券)

仕事に使う本3,000円を、ギフト券だけで支払った場合です。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
新聞図書費3,000円貯蔵品3,000円業務用書籍 Amazonギフト券で支払(○/○)
仕訳例 04
事業で使ったとき(一部だけギフト券)

事務用品5,000円を、ギフト券2,000円分と、事業用のクレジットカード3,000円で支払った場合です。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
消耗品費5,000円貯蔵品2,000円事務用品購入 ギフト券2,000円分を充当(○/○)
――未払金3,000円事務用品購入 カード払い分(○/○)

カード払い分は、引き落とされたときに「未払金/普通預金」で消し込みます。

仕訳例 05
私用で使ったとき

受け取ったギフト券のうち、2,000円分を私用の買い物に使った場合です。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
事業主貸2,000円貯蔵品2,000円Amazonギフト券を私用で利用(○/○)

受け取ったときに売上へ入れているので、私用に使った分は「事業主貸/貯蔵品」で、事業の資産から外します。経費にはなりません。

記帳が後回しになりそうなら

ギフト券やポイントの報酬は、通帳やカードの明細に出てきません。つい記帳を忘れがちです。簿記の知識がなくても、質問に答えるだけで仕訳ができる会計ソフトなら、入力の手間と、科目で迷う時間を減らせます。

見落としやすい注意点
注意

ギフト券やポイントは、通帳やカードの明細に出てきません。受け取りメールや付与の画面は、その場で保存しておきましょう。日付・額面(ポイント数)・どの仕事の報酬かが分かれば、あとから仕訳できます。

受け取ってすぐ私用に使った場合も、受け取った分の売上は計上します。

年をまたいで受け取るとき

12月に仕事が完了して、ギフト券が1月に届くこともあります。売上は、基本的に報酬が確定した年に入れます。届いた日では判断しません。

後日・分割で届くとき

報酬のギフト券が、何回かに分けて届くケースもあります。売上は先に計上して、届いた分だけ「貯蔵品」に置き換える形です。残りは「売掛金」として残ります。

事業所得か雑所得かで、書き方が変わる

単発のアンケートやモニターは、事業としての規模や継続性によって、雑所得として扱われることもあります。所得の区分は、ギフト券でもらった収入にも、現金と同じように当てはまります。迷うときは、税務署や税理士さんに確認してください。

会社員の方は、給与以外の所得が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は別です。

注意

消費税の課税事業者やインボイス登録をしている方は、売上や仕入れの区分が絡みます。免税事業者の方は、消費税の計算自体がありません。課税事業者の方は、区分に迷ったときに、税理士さんや税務署に確認しておくと安心です。

報酬が減額された場合の考え方は、こちらで整理しています。

まとめ:ギフト券・ポイントの報酬も「貯蔵品/売上高」で記帳
ギフト券・ポイントで受け取った報酬の仕訳まとめ
  • 仕事の対価としてもらったギフト券・ポイントは、現金と同じく売上に入れる
  • 受け取ったとき:貯蔵品/売上高(臨時的な収入なら雑収入)
  • 事業で使ったとき:経費の科目/貯蔵品 私用で使ったとき:事業主貸/貯蔵品
  • 買い物の代金に応じて付与されたポイントは、値引き扱いで売上にならない
  • 売上の日付は、届いた日ではなく、報酬が確定した日(現金主義の特例を除く)

受け取る形が変わっただけで、帳簿の考え方は現金のときと同じです。

※この記事では、一般的な仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!
参考:国税庁 No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い

記帳のハードルを下げるなら

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