インタビュー記事を書くために、専門家やお店のオーナーさんに取材協力をお願いすることがあります。そのお礼として謝礼を渡したいけれど、これは経費にできるのか、勘定科目は何を使えばいいのか、相手に源泉徴収は必要なのか…判断に迷うところです。
本記事はアフィリエイト広告を含みます。
- 取材協力費・謝礼を支払ったときの勘定科目
- 源泉徴収が必要になるかどうかの判断基準
- 具体的な仕訳例(現金払い・振込の場合)
- 仕訳や支払い時に気をつけたいポイント
取材に協力してもらった相手にお礼として謝礼を支払った場合、支払手数料として経費に計上するのが一般的です。また、従業員を雇用していない個人事業主がこの謝礼を支払う場合、原則として源泉徴収は不要です。ただし、名目にかかわらず実質的に原稿料等の報酬と同じ性質であれば取り扱いが変わることもあるため、判断のポイントを詳しく見ていきます。
なお、取材にかかった交通費やカフェ代など、自分自身が支払った経費については別の記事でまとめています。あわせてご覧ください。
→ Webライターの取材費|高速代とカフェ代の仕訳を解説
取材協力費や謝礼は、記事の完成に必要な情報を提供してもらったことへの対価という性質があります。継続的な業務委託ではなく単発のお礼であるため、支払手数料で処理するとわかりやすくなります。金額が少額であれば雑費で処理しても問題ありませんが、使う科目は途中で変えずに統一しておきましょう。
原稿料や講演料など特定の報酬・料金を支払う場合、本来は支払う側に源泉徴収の義務があります。ただし、給与の支払いをしていない個人(従業員がいない個人事業主)がこれらの報酬を支払うときは、源泉徴収の義務が免除されます。したがって、従業員のいないWebライターが取材協力費や謝礼を支払う場合は、基本的に源泉徴収をせず、支払う金額をそのまま相手に渡して問題ありません。
原稿執筆そのものを外部のライターに依頼して報酬を支払う場合は、取材協力費とは判断のポイントが異なります。詳しくはこちらの記事もあわせてご覧ください。
→ ライターへの報酬支払い時の仕訳と源泉徴収|執筆外注時
この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!
取材協力のお礼として、謝礼5,000円を現金で支払った場合です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 | ○○様 取材協力費 |
謝礼5,000円を銀行振込で支払い、振込手数料220円を自分で負担した場合です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 5,220円 | 普通預金 | 5,220円 | ○○様 取材協力費(振込手数料含む) |
謝礼や取材費という名目であっても、実態が原稿の執筆や監修など特定の業務に対する報酬と同じであれば、源泉徴収の対象になる場合があります。支払う内容が単なるお礼なのか、実質的な業務委託なのかを整理しておくと安心です。
先ほどの免除規定は、給与の支払いをしていない個人事業主が対象です。従業員を雇用している場合は、原稿料等に該当する報酬を支払うときに源泉徴収が必要になるケースがあるため、注意しましょう。
取材協力費が高額になる場合や、継続的に同じ相手へ謝礼を支払う場合は、契約内容によって外注費として扱うケースもあります。判断に迷うときは、お近くの税務署や税理士さんに確認しておくと安心です。
取材に協力してもらった相手への謝礼は、支払手数料として仕訳し、従業員がいなければ源泉徴収は原則不要です。ただし、名目にかかわらず実質的に報酬と判断される場合や、従業員を雇用している場合は取り扱いが変わることがあるため、内容に応じて確認しておきましょう。
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