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インボイス未登録で報酬を減額されたときの仕訳|売上はいくらになる?

インボイス未登録を理由に報酬を減額されたときの仕訳 Webライター

取引先から「インボイスに未登録なので、消費税相当額は差し引いて支払います」と言われた。請求書は110,000円なのに、入金は100,000円だった。

「差額の10,000円は帳簿でどう処理するの?」「売上は110,000円と100,000円のどちらで計上するの?」と迷っていませんか?

この記事では、インボイス未登録を理由に報酬を減額されたときの売上計上額の考え方と仕訳例を整理しました。2割特例が終わるタイミングで登録を見直したい方の判断材料もあわせてまとめています。

本記事はアフィリエイト広告を含みます。

この記事でわかること
  • 減額された報酬を、売上いくらで計上するか
  • 最初から減額後で請求した場合と、請求後に減額された場合の仕訳
  • 取引先が消費税相当額を減らしたがる理由と、全額カットが当然ではない理由
  • 2割特例終了後に、登録するかどうかを考える判断材料
未登録で報酬を減額されたときは、売上を減額後の金額で計上する

売上は、実際に受け取る減額後の金額で計上します。請求額が110,000円でも、取引先との合意で100,000円になったなら、売上は100,000円です。

インボイスに未登録の免税事業者は、消費税を申告も納付もしません。そのため、報酬のうち消費税相当額を「預かったお金」として分ける仕訳(仮受消費税)は使わず、受け取る報酬の全体を売上として扱います。

減額のタイミング売上になる金額処理のしかた
最初から減額後の金額で合意・請求した減額後の金額そのまま売上高で計上
請求したあとに減額が決まった請求額から値引額を引いた金額差額を売上値引で処理
この記事の前提

売上が1,000万円以下で、インボイスに未登録のまま消費税の申告をしていない個人事業主(免税事業者)を想定しています。インボイスに登録している場合は、消費税の仕訳が必要になり処理が変わります。

取引先が消費税相当額を減らしたがる理由と、全額カットが当然ではない理由
取引先は、未登録の相手に払った消費税を全額は差し引けないから

課税事業者の取引先は、報酬に含めて払った消費税を、自社の納税額から差し引けます(仕入税額控除)。ただし、相手がインボイスに未登録だと、この控除は原則できません。そこで、控除できなくなる分を報酬から減らしたい、という話が出てきます。

とはいえ、制度には経過措置があり、未登録の相手への支払いでも、消費税額の一定割合は控除できます。国税庁の案内では、令和8年度の改正で控除割合の引き下げペースが緩やかになりました。

取引(役務の完了)の時期取引先が控除できる割合
2026年9月30日まで80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%

たとえば報酬の消費税相当額が10,000円なら、2026年10月以降は7,000円を取引先が控除できます。控除できない分の目安は3,000円で、10,000円の全額ではありません。

合意のない一方的な減額は、問題になることがある

公正取引委員会のQ&Aでは、免税事業者の消費税の負担も考えたうえで、双方が納得して価格を決めるなら問題ないとしています。一方で、買い手の都合だけで著しく低い価格を設定すると、優越的地位の濫用にあたるおそれがあるとされています。

取引の内容によっては、フリーランス法や取適法(中小受託取引適正化法)の対象になることもあります。納得できない減額を通告されたときは、いきなり受け入れず、減額の理由と金額の根拠を確認してみてください。

減額されたときの仕訳例|最初から減額後と、請求後に減額の2パターン
注意

この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!

仕訳例 01

発注の時点で「報酬は100,000円(消費税込み)」と合意。10月20日に納品し、11月30日に事業用の普通預金へ100,000円が入金された。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
売掛金100,000円売上高100,000円A社 記事執筆料(10/20納品)
普通預金100,000円売掛金100,000円A社 入金(11/30)

最初から減額後の金額で決まっているなら、減額を意識した仕訳は必要ありません。いつもどおり、納品時に売上と売掛金を計上し、入金時に消し込むだけです。

仕訳例 02

10月20日に110,000円で請求して納品。その後、取引先から「未登録のため消費税相当額10,000円を差し引く」と連絡があり、双方が合意。11月30日に100,000円が入金された。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
売掛金110,000円売上高110,000円A社 記事執筆料(10/20納品)
普通預金100,000円売掛金110,000円A社 入金(11/30)
売上値引10,000円――A社 消費税相当額の減額(合意済み)

入金時は、売掛金110,000円を全額消し込み、足りない10,000円を売上値引で処理します。売上高110,000円から売上値引10,000円を引いた100,000円が、実質の売上です。差額を経費の科目に入れたり、売掛金に残したままにしたりしないよう注意してください。

源泉徴収が引かれる報酬では、入金額がさらに変わります。上の例に源泉徴収が加わる場合の処理は、リンク先の記事で整理しています。

減額や値引きが入ると、仕訳が複雑になりがちです

簿記の知識がなくても、質問に答えていくだけで仕訳ができあがるのが【freee会計】です。入金額が請求額と合わないときも、画面の案内に沿って記帳を進められます。

2割特例終了後に登録を見直すときの判断材料
個人事業者の2割特例は令和8年分が最後

登録の判断では、納める消費税がどう変わるかも大切です。個人事業者の消費税の特例は、次のように移ります。

年分納める消費税の計算
令和8年分(2026年分)2割特例(売上税額の2割)
令和9年分・令和10年分(2027年分・2028年分)3割特例(売上税額の3割)
令和11年分(2029年分)以降簡易課税または原則課税

令和9年分・令和10年分は、個人事業者に限り、売上税額の3割を納める「3割特例」が使えます。法人は対象外で、適用するには確定申告書にその旨を付記する必要があります。適用できる条件の詳細は、国税庁の案内で確認してください。

全額カットが続くなら、登録したほうが手取りが増えることもある

次の例で比べてみます。年間の売上が消費税抜きで500万円、取引先がすべて消費税相当額を全額カットしてくる場合の目安です。

項目未登録のまま登録して消費税を受け取る(3割特例)登録して消費税を受け取る(簡易課税)
消費税相当額500,000円を受け取れない500,000円を受け取る500,000円を受け取る
納める消費税なし150,000円250,000円
未登録との手取りの差―+350,000円+250,000円

簡易課税は、サービス業などに多い第5種(みなし仕入率50%)で計算した例です。取引先が実際に消費税を上乗せして払ってくれることが前提で、減額されていない取引先が多いなら、差はここまで開きません。

登録すると、請求書にも登録番号や税率ごとの消費税額などの記載が必要になり、消費税の申告の手間も増えます。数字だけで決めず、取引先の数や事務の負担もあわせて考えてみてください。

減額されたときの仕訳で見落としやすい注意点
注意 01/合意前の減額は、仕訳に入れる前に確認する

連絡なしに入金額だけ減っていた場合は、減額に合意したことにはなりません。売上値引の仕訳は、減額に合意してから入れてください。メールやチャットのやりとりは、あとから経緯を説明できるよう保存しておきましょう。

注意 02/口座連携の自動提案をそのまま登録しない

会計ソフトの口座連携では、入金額の100,000円が新しい売上として提案されることがあります。そのまま登録すると、売上の二重計上や、売掛金が残る原因になります。入金時の貸方は、売掛金に直してください。

注意 03/減額分を経費や雑損失にしない

差し引かれた10,000円は、支払った費用ではなく、売上の値引きです。経費の科目に入れると、実際より売上が大きく、経費も大きく見えてしまいます。

まとめ|売上は減額後の金額で計上し、請求後の減額は売上値引で処理する
未登録を理由に減額されたときの仕訳まとめ
  • 売上は、実際に受け取る減額後の金額で計上する
  • 最初から減額後の金額で合意したなら、通常どおり売上高で計上する
  • 請求後に減額が決まったなら、請求額で売上を立て、差額を売上値引で処理する
  • 経過措置では、2026年10月以降も消費税額の70%を取引先が控除できる
  • 2割特例は令和8年分が最後で、令和9年分・令和10年分は3割特例が使える
  • 一方的な減額は、そのまま受け入れず、理由と根拠を確認する
注意

この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!

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