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私用パソコンを仕事でも使う場合の仕訳【個人事業主向け】

私用で使っていたパソコンを仕事用に転用したときの仕訳 仕訳

開業前から使っていたパソコンを仕事でも使いはじめた。これって経費にできるのかな?仕訳は必要?

新しく買ったわけではないので、領収書の金額をそのまま入れていいのか、迷いますよね。

この記事では、私用のパソコンを仕事用に転用したときの取得価額の考え方と、減価償却の始め方を、金額入りの仕訳例つきで整理しました。

本記事はアフィリエイト広告を含みます。

この記事でわかること
  • 私用のパソコンを仕事用にしたときの仕訳
  • 買った金額ではなく「未償却残高」から始める理由
  • 未償却残高の計算方法(耐用年数の1.5倍を使います)
  • 転用後の減価償却の始め方と、初年度の月割計算
  • 転用で迷いやすい注意点
私用のパソコンを仕事用に転用したときの仕訳は?

借方は「工具器具備品」です。貸方は、開業日に転用するなら「元入金」、開業後に転用するなら「事業主借」を使います。

そして金額は、買ったときの値段ではありません。仕事で使いはじめた日の「未償却残高」が、帳簿に入れる金額です。

私用で使っていた期間のぶん、パソコンの価値はすでに減っている。税務ではそう考えるためです。たとえば買ってから3年たったパソコンなら、買った金額より小さい金額からスタートします。

POINT

新品を仕事用に買ったときは、購入金額がそのまま取得価額です。私用から転用するときだけ、未償却残高を計算する手順が増えます。

取得価額はいくらで考える?未償却残高の計算方法

転用するときの出発点は、パソコンの取得価額です。取得価額は、購入代金に加えて、取得に要した金額や、あとから加えた設備費・改良費も含めた合計額です。

この取得価額から、私用で使っていた期間の「減価の額」を引いた残りが、仕事で使いはじめた日の未償却残高になります。

未償却残高の計算式
POINT/未償却残高の計算式

未償却残高 = 取得価額 - 取得価額 × 0.9 × 旧定額法の償却率 × 経過年数

ここで使う数字には、決まりがあります。

1
耐用年数を1.5倍する

パソコン(サーバー用以外)の法定耐用年数は4年です。4年 × 1.5 = 6年。1年未満の端数が出たら切り捨てます。

2
「旧定額法」の償却率を使う

私用期間の計算は、現在の定額法ではなく旧定額法で行います。6年の償却率は0.166、残存価額が10%なので0.9を掛けます。

3
経過年数を数える

購入した日から、仕事で使いはじめた日までの年数です。1年未満の端数は、6か月以上なら1年に切り上げ、6か月未満なら切り捨てます。

転用後の減価償却の始め方|耐用年数・償却率・月割

未償却残高が出たら、そこから減価償却をスタートします。

転用後の償却は、現在のルールで計算します。個人事業主は届出をしなければ「定額法」になります。定率法にしたいときは、あらかじめ届出が必要です。

耐用年数は、新品で買ったパソコンなら法定耐用年数の4年です。定額法の償却率は0.250になります。

年の途中で使いはじめたときは、使いはじめた月から12月までの月割で計算します。

注意

転用前の「私用期間の計算」は旧定額法、転用後の「償却費の計算」は定額法です。使う償却率が違うので、混ざらないようにしましょう。

【実例】20万円のパソコンを転用したときの計算と仕訳

次の条件で、計算と仕訳を見ていきます。勘定科目・金額・摘要欄(メモ)まで、そのまま転記できる形にしました。

項目内容
購入日(取得日)2023年4月1日
取得価額200,000円
仕事で使いはじめた日2026年4月1日
経過年数3年(端数なし)
私用期間の減価の額200,000円 × 0.9 × 0.166 × 3年 = 89,640円
未償却残高200,000円 - 89,640円 = 110,360円
項目内容
償却方法定額法(耐用年数4年・償却率0.250)
1年分の減価償却費110,360円 × 0.250 = 27,590円
2026年分(4月〜12月の9か月)27,590円 × 9/12 = 20,692円(円未満切り捨ての例)
2027年分以降毎年27,590円(最後は備忘価額の1円を残して終わります)
仕訳パターン 01
開業日に転用した(転用日の仕訳)
借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
工具器具備品110,360円元入金110,360円私用ノートPCを事業用に転用(未償却残高)

日付は、仕事で使いはじめた日にします。開業時に持ち込んだ資産なので、貸方は「元入金」です。

仕訳パターン 02
開業後に転用した(すでに事業を始めている場合)
借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
工具器具備品110,360円事業主借110,360円私用ノートPCを事業用に転用(未償却残高)

開業後に追加で持ち込んだ資産は、プライベートから事業へ移ったものとして「事業主借」を使います。

仕訳パターン 03
年末に減価償却費を計上する
借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
減価償却費20,692円工具器具備品20,692円ノートPC 2026年分減価償却費(4月〜12月・9か月分)

日付は12月31日です。2027年分以降は、27,590円を同じ形で毎年計上します。

POINT/摘要欄のコツ

「転用」「未償却残高」「何年分の償却か」を短く残しておくと、数年後に見返したときに計算の根拠を思い出せます。

※ この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!
転用で迷いやすい注意点
注意/購入金額と購入日の記録を探しておく

計算には、取得価額と購入日が必要です。領収書や注文履歴、クレジットカードの明細などで確認できます。転用の前に、購入の記録を残しておくと安心です。

注意/家族と共用なら家事按分が必要

仕事とプライベートの両方で使うなら、事業で使った割合のぶんだけが経費です。たとえば事業割合が70%なら、2026年分の減価償却費20,692円のうち、事業分は14,484円、私用分は6,208円です。

私用分は「(借)事業主貸/(貸)減価償却費」で振り替えます。会計ソフトの家事按分の機能を使う方法もあります。

注意/中古で買ったパソコンは耐用年数の考え方が変わる

ここまでの例は、新品で買ったパソコンを前提にしています。中古で買ったパソコンの場合、転用後の耐用年数は、中古資産の見積もりや簡便法で計算できるルールがあります。

注意/10万円未満・一括償却・少額特例の扱い

購入金額によっては、10万円未満の一括経費や、3年で償却する一括償却資産、青色申告の少額減価償却資産の特例が気になりますよね。転用した資産にこれらが使えるかどうかは、取扱いの確認が必要です。使いたいときは、必ず税務署か税理士さんに確認してください。

注意/モニターやチェアも一緒に転用するなら別々に計算

パソコンといっしょに、モニターやチェアも私用から転用する場合は、資産ごとに耐用年数や取得価額を分けて計算します。

参考:国税庁 タックスアンサー No.2109/No.2108/質疑応答事例「非業務用資産を業務の用に供した場合」(本記事は2026年10月時点の情報をもとにしています)

転用の計算と償却は、会計ソフトで手間を減らせる

未償却残高の計算は、最初の1回だけです。ただ、そのあとの減価償却費は毎年計上することになります。

クラウド会計ソフトなら、固定資産として登録しておくと、償却費の計算を任せられるものが多いです。年会費がかかるのはデメリットですが、手書きに比べると手軽で、パソコン・スマホ・マイナンバーカードがあれば、家から一歩も出ずに確定申告まで進められます。入力方法はソフトごとに違うので、お使いのソフトの案内に沿って進めてください。

簿記の知識がなくても始めやすい【freee会計】

質問に答えていくと、仕訳が自動で作られるタイプの会計ソフトです。簿記になじみがなくても、まず記帳を始めたい人に向いています。

簿記の知識があるなら【マネーフォワード クラウド会計】

もし簿記の知識があるなら、マネフォ(マネーフォワード クラウド会計)の方がおすすめです。仕訳の中身が見えるので、日商簿記2級のわたしはマネフォの方が使いやすく、今も愛用中です。

取引が増えて、勘定科目の判断や記帳作業そのものが負担になってきたら、次のような方法もあります。

税理士を探している方へ|税理士紹介エージェント

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まとめ:転用したパソコンは「未償却残高」から始める
この記事のまとめ
  • 私用のパソコンを仕事用にしたら、買った金額ではなく「未償却残高」を(借)工具器具備品で仕訳します。
  • 貸方は、開業日の転用なら「元入金」、開業後の転用なら「事業主借」です。
  • 未償却残高は「取得価額 - 取得価額 × 0.9 × 旧定額法の償却率 × 経過年数」で計算します。パソコンは耐用年数4年を1.5倍した6年(償却率0.166)を使います。
  • 転用後は定額法(耐用年数4年・償却率0.250)で、使いはじめた月からの月割で償却します。
  • 家族と共用なら家事按分を忘れずに。10万円未満などの特例を使いたいときは、税務署か税理士さんに確認しましょう。
※ 本記事では、執筆時点での一般的な情報をまとめています。ご自身の事業の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!

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