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Webライターが海外クライアントから報酬を受け取ったときの仕訳

Webライターが海外クライアントから報酬を受け取ったときの仕訳 仕訳

海外のクライアントからライティングの仕事を受注し、ドルやユーロで報酬が振り込まれた。うれしい反面、帳簿にどう記録すればいいのか手が止まってしまった方は少なくないと思います。請求書を作った時のレートと、実際に入金があった時のレートが違うことに気づいて、この差額をどう処理すればいいのか分からない、という悩みもよく聞きます。

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この記事でわかること

  • 海外クライアントの報酬をいつのレートで円換算するか
  • 請求時と入金時のレート差から生まれる為替差損益の仕組み
  • 具体的な仕訳例(請求時・入金時・送金手数料)
  • 換算方法を選ぶときに気をつけたいポイント
海外クライアントの報酬は「計上日のレート」で円換算する

海外クライアントから受け取る報酬は、原則として売上を計上する日のTTM(仲値)レートで円換算するのが基本です(所得税法基本通達57の3-2)。請求書を発行した時点のレートで一旦売上を確定させ、その後実際に入金があった時のレートとの差額を「為替差損益」として処理します。

なぜ請求時と入金時でレートがずれるのか
為替レートは日々変動しているから

海外送金は着金までに数日かかることが多く、その間に相場が動きます。請求書を発行した日と、実際に口座へ着金した日とでは、1ドルあたりの円換算額が変わっているのが一般的です。このずれによって生じた差額を、収益(為替差益)または費用(為替差損)として帳簿に反映させます。

差額は「売上」ではなく「損益」として扱う

為替の変動で増えた分・減った分は、仕事そのものの対価ではないため、売上高には含めません。為替差益は雑収入、為替差損は雑損失(為替差損)という勘定科目で、売上高とは別に計上するのが一般的な処理です。

具体的な仕訳例

本記事では、一般的な処理方法を例にご紹介します。実際の処理がご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね。

仕訳例 01
請求時(売掛金を計上する)

海外のA社にライティング業務を納品し、500ドルの請求書を発行した場合です(発行日のTTM:1ドル=110円)。

借方金額貸方金額摘要
売掛金55,000円売上高55,000円海外A社 記事執筆料 500ドル(TTM110円換算)
仕訳例 02
入金時(為替差損が発生したケース)

上記の売掛金が、レートが変動した状態で入金された場合です(入金日のTTB:1ドル=108円)。

借方金額貸方金額摘要
普通預金
為替差損
54,000円
1,000円
売掛金55,000円海外A社 入金(TTB108円換算)為替差損計上
仕訳例 03
海外送金手数料が差し引かれていた場合

入金時に、送金手数料として2,000円が差し引かれていたケースです。

借方金額貸方金額摘要
普通預金
支払手数料
為替差損
52,000円
2,000円
1,000円
売掛金55,000円海外A社 入金 送金手数料差引後 為替差損計上
仕訳をするときの注意点
換算に使うレートは継続して同じ方式を使う

TTM・TTB・TTSのどれを使うかは、一度決めたら継続して同じ方式を使うのが原則です。取引ごとに都合のいいレートを使い分けることはできません。

為替差損益と投資目的の差益は扱いが異なる

外貨預金やFXなど、投資を目的とした取引で生じた為替差損益は雑所得として扱われるケースが一般的です。一方、業務の対価として受け取った報酬に付随して生じた為替差損益は、事業所得の中の雑収入・雑損失として処理するのが一般的な考え方です。どちらに当たるか迷う場合は、税務署か税理士さんに確認しておくと安心です。

請求書と送金明細は必ず残しておく
まとめ

まとめ

海外クライアントからの報酬は、計上日のレートで円換算し、入金時とのレート差は為替差損益として処理するのが基本の流れです。使用するレートの方式を決めたら継続して使うこと、請求書や送金明細を保存しておくことを意識しておけば、確定申告のときにもあわてずに済みます。

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