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作業用チェア・モニターを購入したときの仕訳|在宅ワーカー向け

Webライターが作業用チェア・モニターなど作業環境を整えたときの仕訳 仕訳

在宅で仕事を始めると、長時間座っても疲れにくいチェアや、作業がはかどるモニターが欲しくなりますよね。

いざ買ってから「これって経費にできる?」「どの勘定科目で仕訳するの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

この記事では、在宅ワーカーが日常的に使用する作業用チェア・デスク・モニターに絞って、金額別の仕訳方法を整理しました。

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この記事でわかること
  • 作業用チェア・モニターを買ったときの勘定科目
  • 10万円・20万円・40万円の金額ラインの考え方
  • そのまま帳簿に転記できる具体的な仕訳例
  • 見落としやすい注意点(送料・家事按分など)
作業用チェア・モニターの勘定科目は「1台あたりの金額」で決まる

在宅ワーカーが仕事用にチェアやモニターを買った場合、1台10万円未満なら「消耗品費」として、買った年に全額経費にできます。

10万円以上になると、処理の方法がいくつかに分かれます。

1台あたりの金額主な処理方法
10万円未満消耗品費(全額その年の経費)
10万円以上20万円未満一括償却資産(3年で均等に経費化)
40万円未満(青色申告のみ)少額減価償却資産の特例(全額その年の経費)
上記以外工具器具備品として耐用年数で減価償却

10万円未満の仕事道具全般の考え方は、こちらの記事でまとめています。

なぜ金額によって処理が変わるのか

チェアやモニターは、何年も使い続ける道具です。そのため税金のルール上は、本来「使う年数に分けて少しずつ経費にする」のが原則です。

ただ、少額のものまで毎年計算するのは大変ですよね。そこで、10万円未満のものは例外として、買った年に一度に経費にしてよいことになっています。

POINT:40万円のラインは2026年度から

令和8年度の税制改正で、青色申告者が使える少額減価償却資産の特例の上限が、30万円未満から40万円未満に引き上げられました。2026年4月1日以後に取得したものが対象で、年間の合計300万円までという上限は変わりません。

ちなみに、デスクとチェアは別々に1台ずつ判定します。一方、セット商品として売られているものはセット価格で判定するのが一般的です。

耐用年数で減価償却する場合、事務用の机・いすは主な骨組みが金属製なら15年、それ以外は8年です。10万円以上の仕事道具の処理は、こちらで詳しく解説しています。

作業用チェア・モニターの具体的な仕訳例
この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!
仕訳例 01
作業用チェア39,800円を事業用クレジットカードで購入
借方金額貸方金額摘要
消耗品費39,800円未払金39,800円作業用チェア(○○ストア)

カードの引き落とし日には、次のように処理します。

借方金額貸方金額摘要
未払金39,800円普通預金39,800円○○カード引き落とし
仕訳例 02
モニター29,800円とモニターアーム6,980円をまとめて購入
借方金額貸方金額摘要
消耗品費36,780円未払金36,780円作業用モニター・モニターアーム

どちらも1台10万円未満なので、まとめて消耗品費で問題ありません。購入時にポイントを使った場合は、こちらもあわせてご覧ください。

仕訳例 03
高機能チェア132,000円(送料込)を購入・青色申告の場合
借方金額貸方金額摘要
工具器具備品132,000円未払金132,000円高機能チェア(少額減価償却資産)

年末の決算で、全額を経費に振り替えます。

借方金額貸方金額摘要
減価償却費132,000円工具器具備品132,000円少額減価償却資産の特例適用
チェア・モニターを仕訳するときの注意点
! 見落としやすいポイント

送料や組み立て費用も、10万円の判定金額に含まれます。本体が98,000円でも、送料込みで10万円を超えると消耗品費にはできません。

家族もそのチェアを使うなど、プライベートと兼用している場合は、仕事で使う割合だけを経費にする「家事按分」が必要です。

また、少額減価償却資産の特例を使ったものは、固定資産税の一種である償却資産税の申告対象になる点も覚えておきましょう。

作業環境と同じように、スキルアップのための本や有料noteも経費にできることがあります。

まとめ
作業用チェア・モニター購入時の仕訳まとめ

1台10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら金額と申告方法に応じて処理を選ぶのが基本です。

送料込みの金額で判定すること、兼用なら家事按分することも忘れずにチェックしましょう。

金額ごとに勘定科目を判断するのは、慣れないうちは少し大変ですよね。会計ソフトを使えば、固定資産の登録や減価償却の計算まで任せられます。

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