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【個人事業主向け】10万円未満の仕事道具を購入したときの仕訳

【個人事業主向け】10万円未満の仕事道具を購入したときの仕訳 仕訳

パソコンやデスクを買ったとき、「これは備品になる?」「長く使うから固定資産?」と迷った経験はありませんか?

実は、仕事道具を仕訳するうえで大切なのは“金額”なんです。
10万円未満であれば、多くの場合「消耗品費」として経費にできます。

この記事では、実際にわたしが行っている仕訳方法をもとに、初心者の方にもわかりやすくご紹介していきます。

— この記事でわかること —
  • 10万円未満の仕事道具は「消耗品費」で仕訳できる理由
  • 「備品」と「消耗品費」の線引きの基準
  • 現金購入・クレジットカード購入それぞれの仕訳例
  • 椅子・デスクなどセット購入時の注意点
10万円未満の仕事道具は「消耗品費」で仕訳!

10万円未満の仕事道具を購入したときは、「消耗品費(しょうもうひんひ)」として仕訳するのが基本です。

なぜかというと、税務上「10万円未満のものは、すぐに使い切る消耗品」として扱うことが認められているから。
わざわざ減価償却(げんかしょうきゃく)などの面倒な処理をする必要がないため、帳簿づけがとてもシンプルになります。

たとえば、自宅で使う作業用デスクやチェア(10万円未満のもの)などを購入した場合。
長く使うものでも、金額が10万円未満ならこの扱いでOKです。

Point / 判断基準はシンプル

仕事道具の仕訳で迷ったら、まず「10万円未満かどうか」だけを確認すればOK。
見た目や使い方・耐用年数ではなく、金額が判断のすべてです。

「備品」と「消耗品費」の線引きは?

仕事で使う道具の仕訳で悩みやすいのが、「備品」と「消耗品費」の使い分け。
注目すべきポイントは金額です。
アイテムの取得価額が10万円以上か未満かで分けることができます。

Point / 金額ラインで使い分け

10万円未満 → 「消耗品費」で一括経費計上OK
10万円以上 → 「備品(固定資産)」として減価償却の処理が必要

たとえば、パソコンやモニターを8万円で買った場合は「消耗品費」でOK。
12万円のパソコンを購入したなら「備品(=固定資産)」として扱い、減価償却などの処理が必要になります。
見た目や使い方に関係なく、「いくらで買ったか」が判断基準です。

【実例】デスク(10万円未満)を現金で購入したときの仕訳

10万円未満のデスクを現金で購入した場合、勘定科目は「消耗品費」を使って仕訳します。
10万円未満であれば固定資産とみなされず、減価償却などの手間もかかりません。

仕訳例|現金払い

例)デスク(税込88,000円)を現金で購入した

借方(左側) 金額 貸方(右側) 金額 摘要(メモ欄)
消耗品費 88,000円 現金 88,000円 デスク購入

領収書やレシートはしっかり保管して、あとから見返せるようにしておきましょう。

【実例】パソコン(10万円未満)をクレジットカードで購入したときの仕訳

パソコンをクレジットカードで購入した場合も、金額が10万円未満であれば、固定資産ではなく消耗品として扱えます。
購入時に経費として一括処理できるのが特徴です。

クレジットカードで支払った場合、購入日と引き落とし日の2段階に分けて仕訳をします。

仕訳例|購入日

例)仕事用のパソコン(税込95,000円)を、事業用クレジットカードで購入した

借方(左側) 金額 貸方(右側) 金額 摘要(メモ欄)
消耗品費 95,000円 未払金 95,000円 パソコンをクレカで購入

未払金」とは、あとから支払う義務があるお金のこと。
クレジットカードで後払いをする際に使います。

仕訳例|クレジットカードの引き落とし日
借方(左側) 金額 貸方(右側) 金額 摘要(メモ欄)
未払金 95,000円 普通預金 95,000円 パソコン代(クレカ払い分)の引き落とし
椅子やデスクなどセット購入時の仕訳ポイント

椅子やデスクなどをまとめて購入した場合は、セット全体の金額が10万円未満かどうかで判断します。
会計上は「一組のもの」とみなされるため、個別に見て金額が小さくても、合算で10万円を超えると固定資産扱いになる可能性があります

Point / セット購入の判断例

椅子3万円 + デスク6万円 = 合計9万円 → 消耗品費でOK
椅子3万円 + デスク8万円 = 合計11万円 → 器具工具備品(固定資産扱い)

固定資産扱いになると、減価償却で複数年にわたって経費化していく処理が必要になります。
セット購入時は「合計金額が10万円未満かどうか」をチェックしましょう。

注意 / 10万円以上になると処理が変わる

セット合計が10万円以上になった場合は、固定資産として「器具工具備品」で仕訳し、減価償却の処理が必要です。
10万円未満の消耗品費とは処理方法が異なるため、購入前に合計金額を確認しておきましょう。


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まとめ / 10万円未満の仕事道具は「消耗品費」で仕訳しよう
  • 仕事道具の仕訳は「10万円未満かどうか」だけで判断する
  • 10万円未満 → 「消耗品費」で一括経費計上。減価償却の処理不要
  • 10万円以上 → 「器具工具備品」として固定資産計上。減価償却が必要
  • 現金払いは1行で完結。クレジットカード払いは購入日(未払金)と引き落とし日の2段階で仕訳
  • セット購入のときは合計金額で10万円ラインを判断する
  • 迷ったときはプロへの相談が一番の近道

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