仕事に使うパソコンやデスクなど、10万円を超える高額な道具を購入したとき、「これは経費で落としていいの?」「仕訳はどうすればいい?」と迷ったことはありませんか?
実は、10万円以上の備品には”特別な経費計上ルール”があります。一括で経費にできないケースがあることを知らずにいると、帳簿のミスにつながることも。
この記事では、個人事業主向けに、固定資産としての仕訳方法・減価償却の考え方をわかりやすく解説します。
- 10万円以上の備品が「固定資産」になる理由
- Webライターに多い!対象備品の具体例
- 固定資産の仕訳に使う勘定科目「器具工具備品」
- クレジットカード購入時の2段階仕訳
- 減価償却の仕組みと計算方法
10万円以上の仕事道具を購入した場合、税務上は「固定資産(こていしさん)」として扱います。
税務のルールでは、「10万円以上のもの=長期間にわたって使用するもの」とみなされ、購入した年に一括で経費にすることはできません。
パソコンやカメラなど、何年も使うことが想定されるものがこれにあたります。
「10万円を超えたら、経費ではなく資産になる」。このルールを知っておくだけで、仕訳で迷う場面がグッと減ります。
Webライターとして活動していると、10万円を超える仕事道具を購入する場面も出てきます。どんなものが対象になるのか、あらかじめ把握しておくと安心です。
- ハイスペックなノートパソコン
- 大型の外部ディスプレイ
- デジタル一眼レフカメラ
- ICレコーダーやマイクなどの音声機材
- 電動昇降式デスクや高機能チェア
- オフィス用の収納棚・ワゴン
いずれも長く使うことを前提とした道具で、価格が10万円を超えるケースが多いです。購入前に金額を確認しておく習慣をつけておきましょう。
10万円を超える仕事道具を購入した場合、仕訳で使う勘定科目は「器具工具備品(きぐこうぐびひん)」です。
パソコンやデスクなど、高価で長期間使うものに使われる科目で、消耗品費などでは処理できません。固定資産として管理するために、この科目を使って記帳します。
10万円未満 → 消耗品費(一括経費計上OK)
10万円以上 → 器具工具備品(固定資産として計上 + 減価償却が必要)
10万円以上のパソコンを購入した場合、消耗品ではなく固定資産として扱います。クレジットカード払いの場合は、購入日と引き落とし日の2段階に分けて仕訳をします。
例)仕事用のパソコン(税込150,000円)を、事業用クレジットカードで購入した
| 借方(左側) | 金額 | 貸方(右側) | 金額 | 摘要(メモ欄) |
|---|---|---|---|---|
| 器具工具備品 | 150,000円 | 未払金 | 150,000円 | パソコンをクレカで購入 |
カードで払った瞬間にお金が出ていくわけではないため、「未払金(みばらいきん)」を使って処理します。
| 借方(左側) | 金額 | 貸方(右側) | 金額 | 摘要(メモ欄) |
|---|---|---|---|---|
| 未払金 | 150,000円 | 普通預金 | 150,000円 | パソコン代(クレカ払い分)の引き落とし |
事業用口座から直接現金を出した場合は、貸方を「普通預金」にすれば1行で完結します。「未払金」の処理は、クレカ・後払い時のみ必要です。
10万円を超える備品を購入した場合、一度に全額を経費にすることはできません。「減価償却(げんかしょうきゃく)」という方法で、数年にわたって少しずつ経費として計上していきます。
たとえば15万円のパソコンなら、「耐用年数(たいようねんすう)」に応じて分割して費用化します。耐用年数は備品の種類によって異なり、税法でおおよその目安が定められています。
| 備品の種類 | 耐用年数の目安 |
|---|---|
| パソコン | 4年 |
| デスク・椅子などの家具 | 8年 |
| カメラ・音声機材 | 5年 |
※ 国税庁の公式サイト(外部リンク)に移動します
「10万円以上の高額な備品=減価償却が必要」。購入した年に一括で経費にはならないことを必ず押さえておきましょう。
減価償却をするには、「毎年いくらを経費にするか」を計算する必要があります。基本的には購入金額を耐用年数で割る「定額法(ていがくほう)」が使われます。
150,000円 ÷ 4年 = 毎年 37,500円 を経費計上
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- 10万円以上の仕事道具は「固定資産」として扱う
- 仕訳の勘定科目は「器具工具備品」を使う
- クレカ払いは購入日(未払金)と引き落とし日(普通預金)の2段階で処理
- 固定資産は一括経費化できず、「減価償却」で毎年少しずつ費用計上する
- 減価償却は毎年継続処理が必要。処理忘れに注意
- 不安なときはプロへの相談が安心への近道
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