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保育料・学童保育料は経費になる?注意点と代わりに使える制度

保育園代・学童保育料は経費になる?個人事業主向け 申告手続き

在宅で仕事をしていると「保育園や学童保育があるから、まとまった作業時間を確保できる」と感じる場面も多いのではないでしょうか?子どもを預けている間に原稿を書いたり、打ち合わせをこなしたりしているのに、その保育料が経費にならないのは納得がいかない!と感じたことがある方もいるかもしれません。

この記事では、保育園代・学童保育料が経費として認められるのかどうかと、その理由、税負担を抑えるために代わりに使える制度を整理しました。

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この記事でわかること

  • 保育園代・学童保育料が経費になるのかどうか
  • 経費として認められない理由
  • 経費になる支出との違い(比較表)
  • 税負担を抑えるために確認しておきたい制度
保育園代・学童保育料は経費になる?

保育園代・学童保育料は、原則として事業の経費にはできません。仕事をするために子どもを預けている、という実感があっても、税務上はこの支出を必要経費として計上することは認められていません。

経費にならない理由

所得税法上、必要経費として認められるのは、事業の収入を得るために直接必要な支出です。一方で、食費や住居費、被服費のように、生活を送るうえで発生する個人的な支出は「家事費」として扱われ、こちらは経費に含まれません。

保育料は、子どもを養育するために発生する家事費に分類されるため、事業を営んでいなくても共働き世帯であれば同じように発生する支出だと考えられています。仕事に集中するための時間を作る、という目的があっても、支出そのものの性質が変わるわけではない、というのが現在の税務上の考え方です。

ちなみに、この取り扱いを見直すよう求める訴訟も起こされており、保育料を必要経費として認めるべきだという主張が司法の場で争われています。ただし、現時点ではこれまでの取り扱いが変わったわけではなく、保育料は経費にならないという前提で考えておく必要があります。

経費になる支出との違い

保育料が経費にならない理由をイメージしやすいように、事業のための支出と比較してみます。

経費になる/ならないの目安
支出の例経費になるか理由
保育園代・学童保育料ならない子どもの養育のための家事費とされるため
自宅の一室を仕事専用にしている場合の家賃・光熱費(按分部分)なる(按分部分のみ)事業のために使用している範囲が明確なため
特定の業務のためにスポットで利用したベビーシッター代状況による業務との直接的な関係を説明できるかがポイント
税負担を抑えるために確認しておきたい制度

保育料そのものは経費にできませんが、代わりに活用できる制度を確認しておくことで、税負担を抑えられる場合があります

一定の条件を満たす在宅ワーカーには、実際にかかった経費が少なくても最大55万円まで必要経費として認められる「家内労働者等の必要経費の特例」という制度があります。対象になるかどうかは、働き方の条件を確認しておくと安心です。

注意点

  • 自治体によっては、保育料そのものを軽減する制度や、幼児教育・保育の無償化の対象になっているケースもあります。まずは保育料の金額自体を見直せないか、自治体の窓口で確認してみましょう。
  • 世帯の手取りを考えるうえでは、配偶者の働き方による控除の範囲も合わせて確認しておくと、家計全体の見通しが立てやすくなります。
まとめ

保育園代・学童保育料は、原則として経費にはできません。子どもの養育にかかる家事費として扱われるためです。ただし、家内労働者等の必要経費の特例のように、代わりに活用できる制度はあるので、まずは自分が対象になるかどうかを確認しておきましょう。

経費にできない支出があるからこそ、経費にできる支出はきちんと記録して、税負担を必要以上に増やさないようにすることが大切です。

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