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- 学資保険が生命保険料控除の対象になるかどうか
- 控除の区分と上限額
- 2026年・2027年の子育て世帯向けの変更点
- 控除を受けるための手続きと注意点
学資保険は、生命保険料控除のうち「一般生命保険料控除」の対象になります。生存または死亡にもとづいて保険金が支払われる保険が一般生命保険料控除の対象とされており、学資保険もこれに含まれます。
ただし、加入していれば必ず対象になるわけではありません。次の2つの条件を満たしている必要があります。
- 保険期間が5年以上であること(5年未満の貯蓄性保険は対象外)
- 保険金の受取人が、契約者本人・配偶者・その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であること
平成24年1月1日以後に契約した学資保険(新制度)の場合、一般生命保険料控除の上限は、所得税で4万円、住民税で2万8千円です。実際の控除額は、1年間に払い込んだ保険料の金額によって計算式が変わります。
| 年間払込保険料 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 払込保険料の全額 |
| 2万円超4万円以下 | 払込保険料×1/2+1万円 |
| 4万円超8万円以下 | 払込保険料×1/4+2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
なお、生命保険料控除は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3区分に分かれており、これらを合算した全体の上限は所得税12万円・住民税7万円です。学資保険以外に生命保険や医療保険に加入している場合は、それぞれ合算して計算します。
23歳未満の扶養親族がいる世帯は、2026年分・2027年分の所得税について、一般生命保険料控除(新制度)の上限が6万円に引き上げられます。期間限定の措置ですが、学資保険は子育て世帯の加入が多い保険なので、該当する方は多いはずです。住民税の上限や、合計適用限度額(12万円)に変更はありません。
会社員や公務員の方は年末調整で、個人事業主やフリーランスの方は確定申告で手続きします。いずれの場合も、保険会社から届く「生命保険料控除証明書」が必要です。届いたら、申告のタイミングまで大切に保管しておきましょう。
- 保険期間が5年未満の学資保険(貯蓄性の強い短期タイプなど)は、対象外になる場合があります。
- 平成23年12月31日以前に契約した学資保険は「旧制度」の扱いとなり、上限額の計算方法が異なります(旧制度の一般生命保険料控除は所得税5万円が上限)。
- 保険金受取人が契約者本人・配偶者・親族以外の場合は、控除の対象になりません。契約内容を確認しておくと安心です。
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学資保険は、一般生命保険料控除の対象です。保険期間5年以上・受取人の条件を満たしていれば、所得税で最大4万円(2026年・2027年は子育て世帯で最大6万円)、住民税で最大2万8千円の控除が受けられます。契約時期によって新制度・旧制度で計算方法が異なる点や、控除証明書の保管も忘れずに確認しておきましょう。
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