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国民健康保険料は経費になる?個人事業主の正しい処理法

国民健康保険料 経費 個人事業主 申告手続き

「国民健康保険料や国民年金って、経費にできるのかな?」
「事業のために払っているようなものだし、勘定科目は何にすればいいんだろう…」

確定申告の時期が近づくと、こんな疑問を抱く方は少なくありません。特に在宅ワークを始めたばかりだと、生活費と事業経費の線引きに迷う場面が多いですよね。

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先に整理すると、国民健康保険料と国民年金保険料は、どちらも経費にはなりません。これらは「社会保険料控除」という所得控除の対象で、必要経費とはまったく別の仕組みで税金の計算に反映されます。

経費として仕訳をしてしまうと、確定申告の内容を誤って申告してしまう可能性があります。この記事では、なぜ経費にならないのか、正しくはどう扱えばいいのかを整理しました。

— この記事でわかること —
  • 国民健康保険料・国民年金が経費にならない理由
  • 「社会保険料控除」の仕組みと反映のされ方
  • 事業用口座から支払った場合の処理方法(仕訳例)
  • 処理をするうえでの注意点
なぜ国民健康保険料は経費にならないの?

経費(必要経費)とは、事業を行うために直接必要な支出のことです。通信費や消耗品費のように、売上を得るための支出であれば経費として計上できます。

一方、国民健康保険料や国民年金保険料は、事業主個人の生活基盤や社会保障を支えるための支払いであり、事業のための支出ではありません。そのため必要経費には含まれず、「事業主個人の支出」として扱われます。

Point / 経費にならなくても心配ない理由

個人事業主の税金の仕組みには、必要経費とは別に「所得控除」という制度が用意されています。国民健康保険料・国民年金保険料は、支払った全額を所得から差し引ける「社会保険料控除」の対象です。経費にならないからといって、税金の計算上不利になるわけではありません。

「社会保険料控除」とはどんな仕組み?

社会保険料控除は、所得税や住民税を計算するもとになる「所得」から、支払った社会保険料の全額を差し引ける制度です。確定申告書の該当欄に、1年間に支払った金額をまとめて記入します。

口座振替の場合は通帳の記録、現金や納付書で支払った場合は領収書や控除証明書が金額の根拠になるため、手元に残しておくと申告時にスムーズです。

対象になる主な支払い
1
自分が支払った国民健康保険料
2
自分が支払った国民年金保険料
3
生計を一にする家族の分を、自分が代わりに支払った保険料
事業用口座から支払った場合の処理(仕訳例)

国民健康保険料や国民年金保険料は、本来はプライベート用の口座から支払うのが基本です。ただ、うっかり事業用口座から引き落とされてしまうこともありますよね。その場合は、経費の勘定科目ではなく「事業主貸」で処理します。

注意 / 経費科目に計上しないこと

通信費や保険料といった経費の科目で仕訳してしまうと、事業の利益が実際より少なく計算されてしまいます。事業用口座から出た場合でも、必ず「事業主貸」で処理しましょう。

日付借方科目借方金額貸方科目貸方金額摘要(メモ)
2026/6/30事業主貸100,000円普通預金100,000円国民健康保険料 6月分
※ この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!
申告までの流れ
1
事業用口座から支払った分は、その都度「事業主貸」で仕訳する
2
確定申告書の社会保険料控除欄に、1年間の支払合計額を記入する
3
控除証明書や通帳の記録を、念のため保管しておく
処理するうえでの注意点

社会保険料控除と経費は、混同しやすいポイントがいくつかあります。申告前に、以下のような点を確認しておくと安心です。

家族の分をまとめて支払っている場合

生計を一にする配偶者や子どもの国民健康保険料・国民年金保険料を自分がまとめて支払っている場合も、その全額を自分の社会保険料控除として申告できます。世帯でどちらがまとめて申告するかを、事前に決めておくとよいでしょう。

支払方法による証明書の扱い

口座振替であれば通帳の記録だけで金額を確認できるケースが多いですが、現金での納付や、まとめ払いをした場合は、納付済みを示す領収書や控除証明書をなくさないよう保管しておきましょう。

他の所得控除とあわせて、年間を通じた税金の最適化を考えたい方は、ふるさと納税を活用するのも一つの方法です。

判断に迷ったときは
プロに相談するという選択肢も

「事業主貸の処理であっているか不安…」「控除欄への記入方法がよくわからない…」というときは、無理せずプロの力を借りるのも一つの方法です。希望条件に合った税理士を紹介してもらえるサービスなら、審査を通過した信頼性の高い税理士さんに相談できます。

まとめ / 国民健康保険料は経費ではなく社会保険料控除
この記事のポイント
  • 国民健康保険料・国民年金保険料は経費ではなく「社会保険料控除」の対象
  • 支払った全額を所得から差し引けるため、経費にならなくても税金の計算上不利にはならない
  • 事業用口座から支払った場合は、経費科目ではなく「事業主貸」で処理する
  • 家族の分をまとめて支払った場合も、自分の社会保険料控除として申告できる
  • 判断に迷ったときは、税務署や税理士に確認するのが安心

国民健康保険料や国民年金保険料の扱いを正しく理解しておくと、確定申告のときに迷わず記入できます。日々の記帳をできるだけ手軽に済ませたい方は、帳簿付けそのものをクラウド会計ソフトに任せるのもおすすめです。

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