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租税公課とは?個人事業主が経費にできる税金一覧

租税公課とは 個人事業主 経理・確定申告

個人事業税や固定資産税の納付書が届いたとき「これって経費にしていいのかな…?」と迷ったことはありませんか?

確定申告のとき「租税公課」という勘定科目は出てくるものの、どの税金がここに含まれるのか、はっきり説明できる方は意外と少ないはず。

この記事では、租税公課に含まれる税金・含まれない税金を一覧で整理し、経費にできる範囲をまとめました。

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- この記事でわかること -
  • 租税公課とはどんな勘定科目か
  • 租税公課に含まれる税金・含まれない税金
  • 経費にできる範囲と判断のポイント
  • 納付時の仕訳の考え方
租税公課とは、事業にかかわる税金や公的負担をまとめた勘定科目

租税公課とは、事業に関係する税金(租税)と、公共団体に納める負担金や手数料(公課)をまとめて処理する勘定科目のことです。

「租税」は国や地方自治体に納める税金、「公課」は商工会議所の会費や行政手数料など、税金以外の公的な負担を指します。どちらも、事業に必要な支出であれば経費として計上できます。

租税公課に含まれる税金・含まれない税金
区分主な項目
含まれる(経費にできる)個人事業税・固定資産税(事業用分)・自動車税や自動車重量税(事業用車両分)・印紙税・登録免許税・不動産取得税・消費税(税込経理の場合)・商工会議所や組合の会費
含まれない(経費にできない)所得税・住民税・罰金や科料、交通違反の反則金・延滞税や加算税

※事業用と私用の両方で使っているもの(自宅の固定資産税や自家用車の自動車税など)は、事業で使っている割合分だけを家事按分して経費にします。

租税公課が経費にできる理由・できない理由

固定資産税や自動車税、印紙税などは、事業を営むうえで発生が避けられない、事業に直接関係する費用だからこそ経費として認められています。

一方、所得税や住民税は、事業の経費ではなく個人の所得に対してかかる税金なので、租税公課には含まれません。罰金や科料、延滞税なども、法令違反や納付の遅れに対するペナルティという性質上、経費として計上することは認められていません。

具体例で確認してみる

たとえば、事業用の口座から個人事業税12万円を支払った場合、仕訳は次のようになります。

借方金額貸方金額摘要
租税公課120,000円普通預金120,000円個人事業税納付

自宅と事務所を兼用していて、固定資産税のうち事業使用分が3割の場合は、次のように按分して計上します。

借方金額貸方金額摘要
租税公課30,000円事業主借(または普通預金など)30,000円固定資産税(事業按分30%分)

この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね。

注意点
  • 按分の基準に注意 自宅兼事務所の固定資産税や自動車税は、床面積や使用日数など、合理的な基準で按分する必要があります。感覚だけで割合を決めるのは避けましょう。
  • 消費税は経理方式によって扱いが変わる 税込経理を採用している場合は租税公課として計上できますが、税抜経理の場合は消費税を売上や仕入に含めて処理するため、租税公課には計上しません。
  • 反則金や罰金は絶対に経費にしない 交通違反の反則金などをうっかり経費にしてしまうケースがありますが、これは経費として認められません。
まとめ
この記事のまとめ

租税公課は、事業に関係する税金と公的な負担をまとめて処理する勘定科目です。個人事業税や固定資産税は経費にできますが、所得税や住民税、罰金は経費にできません。

迷ったときは、その税金が事業に直接関係しているかどうかを基準に考えると判断しやすくなります。

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