開業のときに、屋号をどうするか迷った方も多いのではないでしょうか。とりあえず名前をつけてはみたものの、事業を続けるうちに「もっとしっくりくる名前にしたい」と感じることもありますよね。
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この記事でわかること
- 屋号の決め方の基本ルール
- 屋号を決めるときに避けたい表現
- 屋号をあとから変更する具体的な方法
- 変更するときに気をつけたいポイント
屋号は、個人事業主が事業に使う商業上の名前です。会社の商号とは違い、法律上の登録義務はなく、どんな屋号にするかは基本的に自由に決められます。
ただし、まったく制限がないわけではありません。「株式会社」「合同会社」など法人と誤解される言葉や、「銀行」「保険」といった特定業種を示す言葉は屋号に使用できません。これらを除けば、ひらがな・カタカナ・アルファベットなどを自由に組み合わせて決めることができます。
Webライターとして屋号をつけたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
→ Webライターの屋号の決め方|信頼される名前のつけ方
法人や金融機関と誤解される言葉を避ける。
同業他社の商標や屋号と似ていないか、事前に検索して確認する。
覚えやすく、事業内容が伝わる長さにする。
注意
商標登録されている名称を屋号に使うと、あとからトラブルになることがあります。決める前に、特許庁の商標検索などで確認しておくと安心です。
屋号はあとからでも、何度でも変更できます。特別な届出は必要なく、次に提出する確定申告書に新しい屋号を記入するだけで手続きは完了します。
確定申告書の書き方から確認したい方は、こちらをどうぞ。
→ 【個人事業主向け】初めてでも迷わない!確定申告のやり方完全ガイド
年の途中で税務署に変更を伝えておきたい場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を新しい屋号で再提出する方法もあります。開業届そのものの書き方は、こちらの記事でまとめています。
注意
屋号入りの銀行口座を持っている場合は、確定申告書を直すだけでは済みません。口座名義の変更は金融機関ごとに手続きが必要なので、あわせて確認しておきましょう。
注意
名刺やWebサイト、請求書など、取引先の目に触れる部分はまとめて更新しておくと、混乱を防げます。法務局で商号登記をしている場合は、変更に登記費用がかかることもあります。
屋号を変更すること自体に費用はかかりませんが、頻繁に変えると事業の認知や信用が積み上がりにくくなる点は意識しておきたいところです。
本記事では、執筆時点での一般的な情報をまとめています。ご自身の事業の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね。
屋号は、法人や金融機関と誤解される言葉を避ければ、基本的に自由に決められます。あとから変更したくなった場合も、確定申告書に新しい屋号を書くだけで対応できるので、まずは気負わずに決めてみるのがおすすめです。
屋号を決めたら、次は日々の記帳や確定申告の準備です。新しい屋号での申告に向けて、少しずつ整えていきましょう。
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