「103万円の壁が178万円になったと聞いたけれど、個人事業主のわたしにも関係あるのかな」「配偶者控除の条件も変わったって本当?」。ニュースやSNSで話題になった年収の壁の引き上げは、制度が複雑でよく分からないという方も多いのではないでしょうか。実はこの「壁」は、会社員(給与所得者)向けの仕組みです。個人事業主本人の税負担には、また別のルールがあてはまります。2025年度・2026年度の税制改正でどこが変わったのか、個人事業主本人が配偶者控除を受けている場合の考え方もあわせて整理しました。
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- 「103万円の壁」が令和7年分160万円、令和8年分178万円に引き上げられた背景
- 178万円の壁が個人事業主本人には直接あてはまらない理由
- 配偶者控除・配偶者特別控除の所得要件がどう変わったか
- 個人事業主自身が配偶者控除を受けている場合、事業所得をいくらまでに抑える必要があるか
いわゆる「103万円の壁」とは、会社員やパートなど給与所得者が所得税を負担せずに働ける年収の上限を指す言葉です。基礎控除と給与所得控除の合計額で決まる金額で、令和7年度の税制改正でまず160万円に、続く令和8年度の税制改正でさらに178万円へと引き上げられました。178万円という水準は、1995年当時と現在の最低賃金の比率をもとに算出されたもので、物価上昇に税制を合わせる調整という位置づけです。
出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」
ここで注意したいのが、178万円の壁はあくまで「給与所得者」向けの仕組みだという点です。個人事業主やフリーランスには給与所得控除が適用されないため、対象になるのは基礎控除だけです。事業収入から必要経費を差し引いた事業所得が178万円以下だったとしても、その分すべてが非課税になるわけではありません。「178万円まで働いても大丈夫」というニュースの見出しを、個人事業主本人の話としてそのまま当てはめないよう注意しましょう。
出典:七十七銀行「年収の壁178万円の引き上げ後どうなる?」
「103万・178万の壁」は所得税の話ですが、パートなどを掛け持ちしている場合は、社会保険上の「106万・130万の壁」もあわせて確認しておくと安心です。
106万・130万の壁|パートと個人事業を掛け持ちする場合は?
配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかは、配偶者の「合計所得金額」で判定されます。この要件も、基礎控除の引き上げにあわせて見直されました。
| 年分 | 配偶者控除の所得要件 | 給与収入に換算すると |
|---|---|---|
| 令和6年分以前 | 48万円以下 | 103万円以下 |
| 令和7年分 | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 令和8年分 | 62万円以下 | 136万円以下 |
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」、税理士法人江崎総合会計のまとめ
会社員の配偶者(パートなど)が対象になるかどうかは、「給与収入136万円以下(令和8年分)」という基準がそのまま目安になります。一方、個人事業主自身が配偶者の扶養に入っている場合は、給与所得控除が関係ないため、事業収入から必要経費を差し引いた事業所得の金額で判定されます。「収入は178万円以下だから大丈夫」ではなく、経費を差し引いたあとの所得で判定される点に注意しましょう。
個人事業主本人が配偶者(会社員など)の配偶者控除・配偶者特別控除の対象になるかどうかは、事業所得の金額によって次のように分かれます。
| 区分 | 事業所得(収入-必要経費) | 控除額の目安 |
|---|---|---|
| 配偶者控除の対象 | 62万円以下(令和8年分) | 最大38万円(本人の所得や年齢により変動) |
| 配偶者特別控除の対象 | 62万円超133万円以下 | 所得が上がるほど段階的に減少 |
| 控除の対象外 | 133万円超 | 控除なし |
出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」(配偶者特別控除の上限133万円は令和2年分以降変更なし)
配偶者控除・配偶者特別控除の判定に使われるのは「収入」ではなく「事業所得」です。事業所得は、売上から必要経費を差し引いた金額なので、経費を正しく計上できているかどうかで数字が変わってきます。日々の記帳をこまめに行い、年の途中で事業所得の見込みを把握しておくと、控除の対象から外れてしまう「うっかり超え」を防ぎやすくなります。また、配偶者控除・配偶者特別控除は、控除を受ける納税者本人(配偶者)の合計所得金額が1,000万円以下であることも条件です。あわせて確認しておきましょう。
- 青色事業専従者として給与を受け取っている場合は、金額にかかわらず配偶者控除・配偶者特別控除の対象外になります。
- 配偶者特別控除は所得の組み合わせによって控除額が細かく分かれます。正確な金額は国税庁の年末調整資料・早見表で確認しましょう。
働き方や所得の見通しを立てるときは、出産や育児にまつわる支援制度もあわせて把握しておくと安心です。個人事業主は会社員のような育休給付金の対象外ですが、代わりに使える制度があります。
個人事業主は育休給付金をもらえない?代わりの支援制度を紹介
- 配偶者控除の判定は、その年の1月から12月までの合計所得金額で行われます。年の途中で調整するのは難しいため、早めに年間の事業所得の見込みを立てておきましょう。
- 令和8年度の改正は所得税に関するもので、住民税の基礎控除や扶養控除の所得要件は据え置かれています。所得税は非課税でも、住民税は発生するケースがある点に注意しましょう。
- 税制改正の内容は、今後の国会審議等により変更される可能性があります。最新情報は国税庁・財務省の公式発表をご確認ください。
「103万円の壁」は令和7年分に160万円、令和8年分に178万円へと引き上げられましたが、これは給与所得者向けの基準です。個人事業主本人には給与所得控除がなく、基礎控除だけが適用されるため、178万円という数字がそのままあてはまるわけではありません。個人事業主自身が配偶者控除を受けている場合は、事業所得が令和8年分で62万円以下なら配偶者控除、62万円超133万円以下なら配偶者特別控除の対象になります。収入ではなく、経費を差し引いたあとの事業所得で判定される点を意識しておきましょう。
事業所得の見込みを正しく把握するには、日々の記帳を早めに済ませておくことが近道です。年末になって慌てないよう、記帳の負担を軽くする方法もあわせてご紹介します。
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