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- 外注費として計上できる勘定科目の考え方
- 原稿料の源泉徴収が必要になるケース・不要なケース
- 報酬を支払ったときの具体的な仕訳例
- 外注先に依頼するときに確認しておきたい注意点
受注した案件の一部を、他のライターさんに執筆してもらい、その対価を支払う場合、この費用は「外注費」という勘定科目で処理します。雇用契約ではなく、業務ごとの請負契約として依頼している場合は、給与ではなく外注費として経費に計上できます。
ただし、実態として「時間や場所を指定して働いてもらっている」「毎日決まった時間に業務をお願いしている」など、雇用に近い働き方をしてもらっている場合は、税務署から給与とみなされることがあります。外注費として処理するなら、成果物に対して報酬を支払う請負契約の形にしておくことが大切です。
原稿料やデザイン料など、所得税法で定められた特定の報酬を個人に支払う場合、原則として源泉徴収が必要です。ただし、支払う側であるあなた自身が、従業員を一人も雇用していない個人事業主であれば、源泉徴収は免除されます。
源泉徴収義務者にあたらないため、源泉徴収は不要です。報酬全額を外注費として支払えます。
源泉徴収義務者に該当するため、原稿料等の報酬から所得税を源泉徴収したうえで支払う必要があります。
>> 専従者給与の要件と仕訳|個人事業主が家族に払う給与
この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね。
誰も雇用していない個人事業主として、外部のライターに記事執筆を依頼し、報酬30,000円を普通預金から振り込んだ場合の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 外注費 | 30,000円 | 普通預金 | 30,000円 | ○○様 記事執筆費(○月分) |
従業員を雇用しており源泉徴収義務者に該当する場合、報酬50,000円(税抜)を支払うときは、10.21%にあたる5,105円を源泉徴収して差し引きます。差し引いた分は「預り金」として処理し、原則翌月10日までに納付します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 外注費 | 50,000円 | 普通預金 預り金 | 44,895円 5,105円 | ○○様 記事執筆費(源泉税差引) |
| 預り金 | 5,105円 | 普通預金 | 5,105円 | ○月分 源泉所得税 納付 |
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外部のライターに執筆を外注した費用は「外注費」として計上できます。源泉徴収が必要かどうかは、あなた自身が従業員(青色事業専従者を含む)を雇用しているかどうかで決まります。報酬を支払うときは、源泉徴収の要否を確認したうえで、正しく仕訳しておきましょう。
外注先が増えると、仕訳の項目や源泉徴収の管理も複雑になっていきます。会計ソフトを使えば、外注費の入力や源泉徴収の計算もまとめて自動化できます。
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