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- 青色事業専従者給与とはどんな制度か
- 専従者として認められる3つの要件
- 届出書の提出期限と記載のポイント
- 給与を支払ったときの具体的な仕訳例
- 制度を使ううえで気をつけたい注意点
個人事業主が生計を一にする配偶者や親族に給与を支払っても、原則としてその給与は経費になりません。事業主自身の家計から家計へお金を移しているだけ、という考え方があるためです。
ただし、青色申告をしている事業主が「青色事業専従者給与に関する届出書」をあらかじめ提出しておけば、届出内容の範囲内で支払った給与を全額必要経費にできます。これが青色事業専従者給与です。白色申告の場合は、配偶者最高86万円・その他の親族最高50万円までの「事業専従者控除」という別の制度になり、控除できる金額の上限が決まっている点が青色申告との大きな違いです。
給与を経費にするには、支払う相手が次の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
同居していなくても、生活費や学費などを送金している場合は「生計を一にする」と扱われます。
15歳未満の子どもなどは対象になりません。
高校生や大学生は、学業があるため原則として対象外とされています。
要件を満たしているだけでは、給与は経費になりません。「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署に提出しておく必要があります。届出書には、専従者の氏名や仕事の内容、給与の金額・支払方法などを記載します。
提出期限は、専従者給与を必要経費にしようとする年の3月15日です(土日祝日にあたる場合は翌平日)。その年の1月16日以降に新規開業した場合や、新たに専従者が加わった場合は、その日から2か月以内に提出すれば間に合います。届出は一度提出すれば、毎年出し直す必要はありません。ただし、給与の金額を変更したり専従者を追加したりする場合は「青色事業専従者給与に関する変更届出書」の提出が必要です。
この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね。
たとえば、青色申告者のAさんが配偶者に事務作業を任せ、月額100,000円の専従者給与を普通預金から振り込むケースで考えてみます。2026年(令和8年)の源泉徴収税額表では、月額給与が105,000円未満であれば源泉徴収は不要とされているため、ここでは源泉徴収なしのシンプルな例です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 専従者給与 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 | ○月分 専従者給与(配偶者・振込) |
給与額が105,000円以上になると、源泉徴収義務者として所得税を天引きして預かる必要が出てきます。天引きした源泉所得税は「預り金」として処理し、原則翌月10日までに納付します(給与を支払う人員が常時10人未満なら、納期の特例で年2回の納付にまとめることも可能です)。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 専従者給与 | ○○円 | 普通預金 預り金 | ○○円 ○○円 | ○月分 専従者給与(源泉税差引) |
| 預り金 | ○○円 | 普通預金 | ○○円 | ○月分 源泉所得税 納付 |
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青色事業専従者給与は、要件を満たし届出書を期限内に提出することで、家族への給与を全額経費にできる制度です。生計を一にする配偶者や親族であること、15歳以上であること、年6か月を超えて専従していること、この3つの要件と提出期限をおさえておけば、手続きはそれほど難しくありません。給与を支払ったら、源泉徴収の要否も含めて正しく仕訳しておきましょう。
専従者給与が加わると、仕訳の項目も少しずつ増えていきます。会計ソフトを使えば、給与計算や源泉徴収の管理もまとめて自動化できます。
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