「6月に届いた『予定納税額の通知書』、これって何? 払わないといけないの?」
封筒を開けた瞬間、そう戸惑ったことはありませんか。個人事業主には年末調整がない分、こうした税務署からの通知は自分で意味を調べるところから始まります。予定納税は、前年の所得税額が一定以上だった人に届く「前払い」の制度です。この記事では、対象になる条件・通知が届く時期・納付方法、そして業績が下がったときに使える減額申請について整理しました。
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- この記事でわかること -
- 予定納税の対象になる条件(予定納税基準額の考え方)
- 通知が届く時期と、納付する金額の決まり方
- 第1期・第2期の納付スケジュール
- 業績が下がったときに使える減額申請の方法と期限
予定納税とは、前年の所得税額をもとに、その年の所得税の一部をあらかじめ7月と11月に前払いする制度です。前年の所得税額(予定納税基準額)が15万円以上の個人事業主・フリーランスが対象になります。前払いした金額は、翌年の確定申告で精算されます。払いすぎていれば還付、不足していれば追加で納付する仕組みです。ペナルティではなく、あくまで所得税の一部を分割して先に納める制度だと捉えておくと安心です。
対象かどうかは、その年の5月15日時点で確定している前年分の所得税額(源泉徴収税額を差し引いた金額)をもとに計算する「予定納税基準額」で判定します。この基準額が15万円以上であれば予定納税の対象、15万円未満であれば対象外です。
ポイント
基準額が15万円未満の場合、税務署からの通知自体が届きません。前年の所得税額にそれほど大きな変動がない場合は、通知の有無で対象かどうかを判断してもよいでしょう。
対象者には、原則としてその年の6月15日までに、所轄の税務署から書面(またはe-Tax)で「予定納税額の通知書」が届きます。通知書には、第1期分・第2期分それぞれの納付額があらかじめ記載されているため、自分で計算し直す必要はありません。
確定申告に向けて準備しておきたいものは、こちらでリスト化しています。
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予定納税は、基準額を2回に分けて納付します。それぞれの納期限と金額は次のとおりです。
| 期別 | 納付期間 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 第1期分 | 7月1日~7月31日 | 予定納税基準額の1/3 |
| 第2期分 | 11月1日~11月30日 | 予定納税基準額の1/3 |
たとえば、前年分の予定納税基準額が30万円だった場合、次のように前払いすることになります。
納付方法は、振替納税・ダイレクト納付・クレジットカード納付などから選べます。うっかり納め忘れを防ぎたい方には、口座から自動的に引き落とされる振替納税が扱いやすいでしょう。
予定納税は前年の実績をもとに計算されるため、今年の所得が前年より大きく下がる見込みなら、「予定納税額の減額申請」で前払い額を減らせます。売上が落ちている年に前年基準の満額を納めてしまうと、資金繰りを圧迫しかねません。見込みが変わったタイミングで、早めに検討しておきたい手続きです。
| 対象 | 申請期限 |
|---|---|
| 第1期分・第2期分 | 7月15日まで |
| 第2期分のみ | 11月15日まで |
申請には、その年の1月から6月までの実績と、下半期の見込みをもとにした「申告納税見積額」の計算が必要です。書面またはe-Taxで、所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出します。
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注意
- 減額申請の期限は1日でも過ぎると受け付けてもらえません。「あとで手続きすればいい」と後回しにせず、見込みが変わった時点で準備を始めましょう。
- 通知された金額をそのまま納付期限までに払わずにいると、延滞税がかかる場合があります。資金の準備が難しいときは、減額申請とあわせて、納税の猶予制度についても税務署に相談しておくと安心です。
- 予定納税は所得税に対する制度で、消費税や住民税とは別の仕組みです。混同しないよう、通知書に記載された税目を確認しておきましょう。
予定納税は、前年の所得税額が15万円以上の個人事業主に届く前払い制度で、確定申告で必ず精算されます。6月に届く通知書の内容を確認し、7月・11月の納期限を押さえておくこと、そして今年の所得が下がりそうなときは7月15日までの減額申請を検討することが、資金繰りを安定させる鍵になります。
控除の見直しとあわせて、生命保険料控除の申告漏れがないかも確認しておくと安心です。
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※この記事は一般的な制度の説明です。ご自身の状況にあてはまるかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね。


