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所得税を納付したとき・還付金が振り込まれたときの仕訳

確定申告で所得税を納付したとき・還付金を受け取ったときの仕訳 仕訳

確定申告を終えて、事業用口座から所得税が引き落とされた。あるいは、しばらくして還付金が入金された。

実際にお金が動いているけど…「この所得税、経費にしていいの?」「還付金は売上に入れるの?」と判断に悩んでいませんか?

この記事では、所得税を納付したとき・還付金を受け取ったときの仕訳を、事業用口座を使った具体例つきでまとめました。予定納税や還付加算金など、見落としやすい場面もあわせて解説します。

本記事はアフィリエイト広告を含みます。

この記事でわかること
  • 所得税を納付したとき・還付金が入金されたときの勘定科目
  • 事業主貸と事業主借の使い分けと覚え方
  • 事業用口座を使った仕訳例(納付・還付・予定納税)
  • 還付加算金や個人口座での納付など、見落としやすいポイント
所得税の納付は「事業主貸」、還付金の入金は「事業主借」で仕訳する

所得税を納付したときは借方に「事業主貸」、還付金を受け取ったときは貸方に「事業主借」を使います。どちらも経費や売上にはなりません。

場面借方(左側)貸方(右側)
所得税を納付した事業主貸普通預金
還付金が入金された普通預金事業主借

この仕訳が必要なのは、事業用の口座でお金が動いたときだけです。個人用の口座から納付した場合や、個人用の口座に還付された場合は、帳簿への仕訳は不要です。

所得税の納付が経費にならず、還付金が売上にならない理由
所得税は事業の費用ではなく「個人の税金」だから

所得税は、事業で得た所得にかかる事業主個人の税金です。売上を上げるために使った費用ではないので、事業用の口座から払っても必要経費にはなりません。

ただし、お金が事業用口座から出ていく以上、帳簿の残高は減らす必要があります。そこで使うのが「事業主貸」です。事業用のお金を、事業主個人のために使ったことを記録する勘定科目です。

還付金は「払いすぎた税金が戻る」だけだから

還付金は、先に払っていた税額が、確定した税額より多かったときに戻ってくるお金です。事業で稼いだ収入ではないため、売上高や雑収入には入れず、「事業主借」で処理します。

主な原因は、取引先に源泉徴収された所得税や、予定納税で前払いした税額が、年間の税額より多かったことです。源泉徴収された所得税は、入金時に事業主貸で処理するのが一般的です。戻ってくる分は、その逆の事業主借と考えると整理しやすくなります。

POINT/事業主貸と事業主借の覚え方
  • 事業主貸:事業用のお金を、個人のために使った(事業用口座から出ていく)
  • 事業主借:個人のお金が、事業用に入ってきた(事業用口座に入ってくる)
1

事業用の口座で動いたお金か確認する

個人用の口座なら、仕訳は不要です。

2

出ていったのか、入ってきたのかを見る

出ていった(納付)なら事業主貸、入ってきた(還付)なら事業主借です。

3

摘要欄に「何の税金か」を書く

「所得税 確定申告分」「予定納税 第1期」など、あとで見返してわかるようにメモします。

税金の種類で勘定科目が変わる

「税金だから全部同じ」ではなく、種類によって経費になるかどうかが分かれます。引き落としの明細を見たときの早見表として使ってください。

税金の種類経費になる?勘定科目
所得税(確定申告分)×事業主貸
所得税の予定納税×事業主貸
住民税×事業主貸
延滞税×事業主貸
個人事業税○租税公課

同じ「納税」でも、個人事業税だけは経費になるため、所得税や住民税と混ぜないように注意が必要です。

事業用口座を使った仕訳例|納付・還付・予定納税

事業用の普通預金を使った場合の仕訳です。納付は「事業主貸/普通預金」、還付は「普通預金/事業主借」と覚えておけば、金額が変わっても同じ形で転記できます。金額は説明用の例です。

注意

この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!

仕訳例 01

確定申告で計算した所得税85,000円が、事業用の普通預金から振替納税で引き落とされた(4月23日)。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
事業主貸85,000円普通預金85,000円所得税 確定申告分(振替納税)

日付は、実際に口座から引き落とされた日で入力します。所得税の納期限は原則3月15日で、令和8年分は2027年3月15日(月)です。振替納税を使うと引き落としは4月下旬になり、令和7年分は2026年4月23日(木)でした。

仕訳例 02

確定申告の還付金42,000円が、事業用の普通預金に入金された。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
普通預金42,000円事業主借42,000円所得税 還付金(確定申告分)

入金されたからといって、売上高には入れません。収入ではなく「払いすぎた税金の戻り」だからです。

仕訳例 03

還付金に還付加算金が付いて、42,200円が入金された(還付金42,000円+還付加算金200円)。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
普通預金42,200円事業主借42,200円所得税 還付金42,000円+還付加算金200円

還付加算金は、還付金に上乗せされる利子のようなお金です。所得税の還付加算金は雑所得にあたり、受け取った年分の確定申告で別に申告します。そのため、事業の売上や雑収入には混ぜず、帳簿では事業主借にまとめて、摘要に内訳を残しておくと申告のときに迷いません。

仕訳例 04

予定納税(第1期分)100,000円が、事業用の普通預金から納付された(7月)。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
事業主貸100,000円普通預金100,000円所得税 予定納税 第1期

予定納税は、前年の実績から計算した基準額が15万円以上の人が、7月と11月に基準額の3分の1ずつ前払いする制度です。第2期分の11月も、同じ仕訳になります。前払いした分は確定申告で精算され、払いすぎていれば仕訳例 02 のように還付されます。

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所得税の仕訳で見落としやすい注意点
注意 01/口座連携の自動提案をそのまま登録しない

会計ソフトの口座連携では、納付の出金が経費、還付の入金が売上の候補として表示されることがあります。所得税の出金は事業主貸、還付金の入金は事業主借に必ず修正してください。そのまま登録すると、所得や税額がずれる原因になります。

注意 02/事業用と個人用の口座を分けておく

事業用の口座から納付したり、個人用の口座に還付されたりと混在すると、どの取引を仕訳すべきか判断しづらくなります。納付と還付に使う口座は、あらかじめ決めておくと安心です。

注意 03/納付が遅れると延滞税がかかる

納期限までに納めないと、納期限の翌日から完納の日までの延滞税がかかります。延滞税も経費にはならず、納付したときは事業主貸で処理します。振替納税を使う場合は、引き落とし日の前日までに口座の残高を確認しておきましょう。

注意 04/摘要欄に税金の種類と年分を残す

「所得税 確定申告分」「予定納税 第1期」など、何の税金かを書いておくと、あとから見返したときに迷いません。日頃から取引の内容を記録しておくことは、税務調査への備えにもつながります。

まとめ|所得税の納付は事業主貸、還付金は事業主借
所得税の納付・還付金の仕訳まとめ
  • 所得税の納付は「事業主貸/普通預金」、還付金の入金は「普通預金/事業主借」で仕訳する
  • 所得税は経費にならず、還付金は売上にならない
  • 予定納税や住民税、延滞税も事業主貸(個人事業税は租税公課)
  • 還付加算金は雑所得。帳簿は事業主借にまとめ、確定申告で別に申告する
  • 個人用の口座で納付・還付されたものは、仕訳不要
注意

この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!

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