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Webライター必見!|源泉徴収された場合の仕訳は?

フリーランス

Webライターとしてお仕事を始めると、「あれ?振り込まれた金額がちょっと少ない?」と感じることがありませんか?

もしかすると、それは源泉徴収の影響かもしれません。

報酬から税金が引かれているのに、帳簿や仕訳のどこにどう記録すればいいのかわからず、モヤモヤしてしまう方も多いはず。

この記事では、源泉徴収のしくみと、記帳・仕訳・申告までの基本的な流れを、簿記初心者にもわかりやすく解説していきます。

ぜひ、日々の帳簿付けの参考にしてくださいね!

源泉徴収とは?源泉所得税が発生する仕組み

フリーランスのWebライターでも、報酬から税金が差し引かれることがあります。

クライアントが報酬を支払うとき、所得税にあたる金額をあらかじめ差し引き、ライター本人に代わって税務署に納めてくれます。
これが「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」という仕組みです。
例えば報酬が5万円だった場合、10.21%にあたる約5,100円が「源泉所得税」として引かれ、残りの金額が振り込まれます。

このように、実際に振り込まれた金額がそのまま「売上」ではない点が、記帳の際に迷いやすいポイントです。

源泉徴収有りの仕訳パターンを知っていれば、日々の記帳作業もスムーズにできるようになりますよ。

源泉徴収ありの報酬はいつ仕訳すればいい?

発生主義で記帳している場合、源泉徴収ありの報酬は、報酬が発生した日を基準に仕訳を行います。

発生主義とは、納品した日や請求書を発行した日など、「お金のやりとりがまだでも、報酬の権利が確定した日」をもとに売上として記録する方法です。

6月10日に原稿を納品し、7月30日に報酬が振り込まれる場合、

① 6月10日に「売掛金」を使って売上を記帳

② 7月30日に実際の入金に合わせて、売掛金を減らす

という2段階の仕訳になります。

この方法は青色申告で65万円控除を受ける場合の要件にも対応しており、きちんとした帳簿管理をしたい人に向いています。

なお、初心者ライターさんで青色申告の特別控除を受けていない場合は、現金主義の「入金日ベース」で処理しても問題ありません。
そちらの方が記帳もシンプルです。

【実例】発生日と入金日が同日の場合の仕訳

報酬の発生日と入金日が同じ場合は、仕訳もシンプルです。

取引がその日にすべて完結しているので、1つの仕訳でまとめて記録できます。

例)6月10日に原稿を納品し、同日に5万円の報酬が振り込まれた。

  報酬からは源泉所得税として5,105円が差し引かれ、実際の入金額は44,895円であった。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
普通預金44,895売上高50,000△△社:◯◯記事作成案件
事業主貸5,105源泉所得税

源泉徴収された税額は「事業主貸」で処理します。

これは、後で自分の確定申告で税額を調整するための一時的な扱いです。

ここでは、あくまでわたし自身が日々おこなっている帳簿のつけ方をご紹介しています。記帳方法に不安がある場合は、お近くの税務署に問い合わせてみてくださいね

【実例】発生日と入金日が別日の場合の仕訳

報酬の発生日と入金日が異なる場合は、2回に分けて仕訳を行う必要があります。

発生主義では、「報酬が確定した日」と「実際に入金された日」を別々に帳簿へ記録する、というルールがあるためです。

例)6月10日に5万円の原稿を納品した。

  7月30日、源泉所得税として5,105円が差し引かれ、44,895円の入金があった。

① 6月10日(納品日)

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
売掛金50,000売上高50,000△△社:◯◯記事作成案件

②7月30日(入金日)

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
普通預金44,895売掛金50,000△△社:◯◯記事作成案件
事業主貸5,105源泉所得税

このように、取引が2段階になるのがポイントです。

慣れるまではやや複雑に感じるかもしれませんが、流れをつかめば難しくありませんよ。

帳簿の正確性が高まるのも、発生主義のメリットです。

ここでは、あくまでわたし自身が日々おこなっている帳簿のつけ方をご紹介しています。記帳方法に不安がある場合は、お近くの税務署に問い合わせてみてくださいね

確定申告での源泉徴収税額の記載方法

帳簿付けや確定申告が不安でも、e‑Taxや会計ソフトを使えば大丈夫!

初心者でも操作しやすい設計で、入力するだけで必要な項目に反映されるので、安心して進められますよ。

複数の支払先がある場合は合算して記載

源泉徴収された税額は、支払先が複数あってもすべて合計して1つにまとめて申告します。

なぜかというと、確定申告では「あなたが1年間でどれだけ源泉徴収されたか」が問われるからです。

支払先ごとに分けて記載する必要はありません

例えば、クラウドワークスで2万円、直接契約のクライアントから3万円の報酬を受け取り、それぞれから2,042円と3,063円が源泉所得税として引かれていた場合、この合計「5,105円」を申告書の源泉徴収税額欄にまとめて記載します。

支払調書が手元になくても、自分で記録していれば問題ありません。

入金明細や帳簿をもとに、1年分をしっかり集計しておくと安心です。

e‑Taxや会計ソフトなら画面案内に従うだけ

帳簿が苦手でも、e‑Taxや会計ソフトを使えば、源泉徴収の記載はとても簡単です。

画面の案内に沿って必要な情報を入力するだけで、適切な項目に自動で反映してくれますよ。

例えば、freeeやマネーフォワードといった会計ソフトでは、「源泉徴収ありの報酬ですか?」といった選択肢が表示され、それに従って入力していくだけで、源泉所得税の金額も自動で計算・反映されます。

e‑Taxの場合も、手順に沿って金額を入力すれば、確定申告書類の該当欄に正しく反映される仕組みです。

手書きや手入力よりミスが少なく、作業時間もグッと短縮できるので、初心者さんに特におすすめです!

ちなみに、わたしは現在「マネーフォワード クラウド」を使っています。
開業当初はfreeeを使っていましたが、実は少し使いづらく感じてしまって…。
というのも、freeeは「簿記の知識がまったくない人」向けに作られているため、逆に操作の流れがわかりにくく感じたんです。
その点、マネーフォワードは手書きの仕訳帳に近い画面デザインで入力できるので、簿記や経理の基本がわかっている人にはとても使いやすいと思います!

払いすぎた源泉徴収税は還付されることも

1年間に引かれた源泉徴収税が多すぎた場合は、確定申告で差額が戻ってくる(還付される)ことがあります。

これは、実際にかかる税額よりも、前もって納めすぎている状態になるためです。

1年分の報酬から合計で12万円の源泉所得税が引かれていたとしても、実際に払うべき税金が10万円だった場合、多く引かれていた2万円は「払いすぎた分」として戻ってくる(還付される)ことがあります。

ただし、この還付を受けるには、正しく確定申告をすることが条件です。
特に、青色申告で「65万円の特別控除」を受けたい場合は、複式簿記での帳簿づけや期限内の申告など、いくつかのルールを守る必要があります。

納税というと「支払うもの」というイメージが強いですが、申告内容によってはお金が戻ってくるケースもあるんです。

ちょっと面倒でも、源泉徴収額はきちんと記録しておくと安心ですよ!

まとめ|契約時に“源泉徴収の有無”を確認しよう

源泉徴収の仕組みと、仕訳や確定申告の流れを理解しておけば、簿記の資格がなくても記帳はできます。

報酬から源泉所得税が差し引かれていても、正しく処理すれば確定申告で還付を受けられる可能性も。

簿記初心者の方でも、会計ソフトやe‑Tax(イータックス)を活用すれば、入力もスムーズに進められるので安心ですよ。

まずは、契約時に「源泉徴収の有無」を確認しておくことが大切!

報酬の受け取り金額や仕訳方法に関わるポイントなので、あらかじめ把握しておくと後の記帳がとてもラクになります。

少しずつ知識を積み重ねていくだけでも、確定申告の際の気持ちに余裕が生まれます。

最初から完璧を目指さなくても大丈夫!

自分のペースで、ひとつずつ慣れていきましょう。

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