クライアントから届いた契約書に「成果物の著作権は発注者に譲渡する」の一文。
これまで「執筆依頼」と「著作権の譲渡」はセットだと思っていたけれど、契約の条件によって仕訳の仕方は変わるの?と迷っていませんか?
この記事では、通常の執筆報酬と著作権譲渡型の報酬の違いと、そのまま帳簿に転記できる仕訳例を整理しました。
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この記事でわかること
- 通常の執筆契約と著作権譲渡型契約の違い
- 著作権譲渡型の報酬の勘定科目
- 源泉徴収あり・二次利用料ありの具体的な仕訳例
- 印紙税や契約書で見落としやすいポイント
Webライターの仕事として記事を書き、著作権ごと納品した報酬は、通常の執筆報酬と同じ「売上高」で仕訳します。
違いが出るのは勘定科目ではなく、「著作権がどちらに残るか」という契約の中身です。
| 通常の執筆契約(利用許諾型) | 著作権譲渡型(買取型) | |
|---|---|---|
| 著作権の持ち主 | ライターに残る | クライアントに移る |
| 報酬の中身 | 執筆の対価+利用の許可 | 執筆の対価+著作権の対価 |
| 契約外の利用 | 別途、使用料を受け取れることがある | 原則、クライアントが自由に使える |
| 勘定科目 | 売上高 | 売上高 |
→ 報酬を受け取ったときの基本の仕訳は、こちらで整理しています。
初心者ライターさん向け!クラウドワークスで報酬を獲得した時の仕訳
著作権は、税金のルール上「譲渡所得」の対象になる資産のひとつです。
ただし、営利を目的として継続的に資産を譲渡して得た所得は、譲渡所得ではなく事業所得や雑所得に区分されます(所得税法33条2項1号)。
Webライターの著作権譲渡は、依頼を受けて記事を書き、納品とセットで権利を渡す取引です。執筆という事業のなかで継続的に発生する収入なので、事業所得の「売上高」として扱うのが一般的です。
POINT:仕事と切り離された著作権の売却は別区分になることも
依頼とは関係なく書きためた作品の著作権だけを、単発でまとまった金額で売ったようなケースは、譲渡所得にあたる可能性があります。本記事では、執筆時点での一般的な情報をまとめています。ご自身の事業の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!
ちなみに、報酬は「売上高」、執筆のために買った道具は「経費」の側で処理します。
この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!
仕訳例 019月30日、A社に記事3本を納品(報酬30,000円・著作権譲渡を含む契約)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 売掛金 | 30,000円 | 売上高 | 30,000円 | A社 記事3本執筆料(著作権譲渡含む)9月納品分 |
10月31日、源泉徴収後の26,937円が事業用口座に入金
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 26,937円 | 売掛金 | 30,000円 | A社 入金(源泉所得税控除後) |
| 事業主貸 | 3,063円 | A社 源泉所得税 |
源泉徴収税額は、30,000円×10.21%=3,063円(1円未満切り捨て)です。差し引かれた税金は確定申告で精算するため、「事業主貸」で記録しておきます。
仕訳例 03著作権が自分に残る契約で、B社から既存記事の二次利用料10,000円(源泉徴収後8,979円)が入金
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 8,979円 | 売上高 | 10,000円 | B社 既存記事の二次利用料(利用許諾) |
| 事業主貸 | 1,021円 | B社 源泉所得税 |
どの契約形態でも勘定科目は同じなので、摘要に「著作権譲渡含む」「利用許諾」と書き分けておくのがおすすめです。あとから契約書と照らし合わせるときに、どの報酬がどの条件だったのかすぐにわかります。
→ 海外のクライアントから受け取る場合は、為替の換算も必要です。
Webライターが海外クライアントから報酬を受け取ったときの仕訳
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! 見落としやすいポイント
- 紙の契約書は印紙が必要になることがある
著作権の譲渡を定めた契約書は、印紙税法の「第1号の1文書」にあたり、契約金額に応じた収入印紙が必要です(記載金額1万円未満は非課税)。電子契約サービスで締結する場合は、印紙は不要です。印紙代を自分で負担したときは「租税公課」で仕訳します。 - 「著作権をすべて譲渡」だけでは移らない権利がある
翻案権や二次的著作物の利用権(著作権法27条・28条)は、契約書に明記がなければライター側に残ると推定されます(同法61条2項)。また、氏名表示権などの著作者人格権は譲渡できないため(同法59条)、「行使しない」という特約が入っているかも確認しておきましょう。 - 源泉徴収額は入金明細と照合する
差し引かれた金額は、確定申告で納めすぎた分が戻ることもある大切な数字です。クライアントから届く支払調書や入金明細と、帳簿の金額が合っているか見直しておきましょう。
契約書の読み方や著作権の知識を本で学んだときは、その購入費も経費として処理できます。
著作権譲渡型の案件でも、執筆を仕事にしているなら報酬は「売上高」で仕訳します。
違いが出るのは契約の中身です。摘要に契約形態をメモしておくこと、紙の契約書の印紙や27条・28条の記載もあわせてチェックしておきましょう。
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