依頼されていた記事の執筆が、クライアントの都合で急にキャンセルになった。その代わりにキャンセル料を受け取ることになったけれど、これは売上高でいいのか、それとも別の科目を使うべきなのか…迷った経験はありませんか?記事を納品していないため、普段の売上と同じ処理でいいのか迷うところです。
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この記事でわかること
- Webライターがキャンセル料を受け取ったときの勘定科目
- 売上高ではなく雑収入で処理する理由
- 具体的な仕訳例(現金受け取り・着手金の振替)
- 消費税や契約内容に関する注意点
クライアントの都合による記事執筆のキャンセルに伴って受け取ったキャンセル料は、雑収入で仕訳するのが基本の考え方です。記事の納品という成果物の提供が発生していないため、通常の原稿料と同じ売上高には含めません。
売上高は、記事の納品やサービスの提供といった、実際に仕事を完了させたことへの対価を計上する科目です。キャンセル料は仕事が完了しなかった分の埋め合わせという性質が強く、成果物の対価とは言えません。
本業の売上そのものではないものの、事業に関連して発生した収入は雑収入として処理するのが一般的です。キャンセル料も、失った仕事の機会に対する補填という意味合いから雑収入に区分されるケースが多くなっています。
この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!
キャンセル料を現金で受け取った場合
記事執筆のキャンセルに伴い、キャンセル料10,000円を現金で受け取った場合です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 現金 | 10,000円 | 雑収入 | 10,000円 | ○○社 記事執筆キャンセル料 |
着手金をキャンセル料として振り替える場合
事前に着手金として受け取っていた20,000円(前受金)を、そのままキャンセル料として振り替える場合です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 前受金 | 20,000円 | 雑収入 | 20,000円 | ○○社 着手金をキャンセル料として振替 |
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キャンセル料は、対価性のない損害賠償的な収入とみなされる場合は消費税の課税対象外(不課税)として扱われることが一般的です。ただし契約書上「原稿料の一部」といった表現になっている場合は課税取引とされることもあるため、契約書の文言を確認したうえで判断する必要があります。
すでに執筆に着手していて、その工程に応じた対価としてキャンセル料が設定されている場合は、雑収入ではなく売上高として計上する契約もあります。契約書や発注書に記載された名目を確認しておきましょう。
まとめ
クライアントの都合によるキャンセル料は、成果物の対価ではないため雑収入で仕訳するのが基本です。ただし契約内容によっては売上高になるケースや、消費税の扱いが変わるケースもあるため、契約書の文言を確認しておくと安心です。
雑収入と売上高の区分や消費税の判断は、手作業だと迷いやすいポイントです。記帳の手間を減らしたいなら、会計ソフトの活用がおすすめです。
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