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個人事業税とは?対象業種と税率、申告不要なケースを解説

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確定申告が終わってほっとしたのもつかの間「個人事業税」という聞き慣れない通知が届いて、「これって何の税金? 払わないといけないの?」と戸惑った経験はありませんか?

個人事業主として活動していると、税金の種類が多くて混乱しますよね。この記事では、個人事業税の対象業種と税率、そして申告や納税が不要になるケースを整理しました。

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- この記事でわかること -
  • 個人事業税とはどんな税金か
  • 対象になる業種(法定業種)と税率
  • 申告や納税が不要になるケース
  • 支払った場合の経費としての扱い
個人事業税とは、法定業種にだけかかる都道府県税

個人事業税とは、地方税法で定められた「法定業種」に該当する事業を営んでいる場合にだけ課税される都道府県税のことです。事業を行ううえで利用している道路や治安、防災といった行政サービスの経費を、事業者にも分担してもらうという趣旨でつくられています。

すべての個人事業主が対象になるわけではなく、法定業種に当てはまらない仕事であれば、所得がいくらあっても個人事業税はかかりません。

法定業種は70種類。3つの区分に分かれている

法定業種は全部で70種類あり、税率によって第一種事業・第二種事業・第三種事業の3つに区分されています。

区分税率業種数・代表例
第一種事業5パーセント37業種。物品販売業、飲食店業、請負業、広告業、不動産貸付業、駐車場業など
第二種事業4パーセント3業種。畜産業、水産業、薪炭製造業
第三種事業5パーセント(あん摩等医業に類する事業と装蹄師業は3パーセント)30業種。医業、税理士業、デザイン業、公認会計士業など

在宅ワーカーに関わりが深いのは、第一種事業の「請負業」「広告業」、第三種事業の「デザイン業」あたりです。反対に、ライター業(文筆業)そのものは法定業種に含まれていないため、原則として個人事業税はかかりません

同じ在宅ワークでも「契約の形」で判定が変わる

ここで注意したいのが、業種名だけでなく契約の実態でも判定されるという点です。成果物の完成に対して報酬を受け取る「請負契約」であれば請負業とみなされ課税対象になりますが、業務の遂行そのものに対して報酬を受け取る「業務委託(準委任契約)」であれば、法定業種に当てはまらず非課税のままというケースが多くなっています。

自分の契約がどちらに近いか迷ったときは、確定申告書の業種欄の書き方とあわせて、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね。

個人事業税の計算方法(具体例)

個人事業税は、次の式で計算します。

(事業所得-事業主控除290万円-繰越控除等)×業種ごとの税率

ポイント

事業主控除は年間290万円が一律で認められています。所得税の青色申告特別控除は個人事業税の計算には反映されないため、所得税の申告書に書いた「所得金額」がそのまま基準になる点に注意しましょう。開業や廃業で事業期間が1年に満たない場合は、この控除額が月割りになります。

課税所得400万円・税率5パーセントの場合

たとえば、請負業として1年間活動し、事業所得が400万円だったケースで考えてみます。

項目金額
事業所得400万円
事業主控除290万円
課税所得金額110万円
税率(第一種事業)5パーセント
個人事業税額55,000円

つまり、事業所得が290万円以下であれば課税所得金額はゼロになるため、個人事業税そのものが発生しません。在宅で無理のない範囲で働いている方の場合、この290万円のラインが一つの目安になります。

申告や納税が不要になるケース

個人事業税には、自分で申告書を出さなくてよいケースがあります。

申告が不要になる主なケース
  • 所得税の確定申告、または住民税の申告をすでに済ませている場合
  • 収入から必要経費を引いた金額が、事業主控除の290万円以下の場合

確定申告のデータは税務署から都道府県へ連携される仕組みになっているため、確定申告さえ済ませていれば、個人事業税だけを別に申告する必要は基本的にありません。課税対象になる場合は、8月と11月ごろに都道府県税事務所から納税通知書が届き、それにもとづいて納付する流れです。

注意しておきたいポイント
  • 確定申告書や開業届の業種欄の書き方によっては、実態と異なる業種として判定されてしまうことがあります。
  • 申告や納税を自分で行う場合の期限は、原則として3月15日です。
  • 支払った個人事業税は「租税公課」として経費に計上できます。
  • 「自分の仕事は対象になるのか分からない」というときは、思い込みで判断せず、お近くの税務署もしくは税理士さんに確認するのが確実です。
まとめ

個人事業税は、地方税法で定められた法定70業種に当てはまる場合にだけ課税される都道府県税です。ライター業のように法定業種に含まれない仕事であれば、所得の大小にかかわらず非課税ですし、該当する業種でも事業所得が290万円以下であれば税額は発生しません。

確定申告をきちんと済ませておけば、個人事業税のためだけに別の手続きをする必要は基本的にないので、まずは日々の記帳と確定申告を無理なく続けられる仕組みを整えておくと安心です。

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