PR

106万・130万の壁|パートと個人事業を掛け持ちする場合は?

106万の壁 130万の壁 個人事業主 掛け持ち 申告手続き

「パートで働きながら、空いた時間に在宅で個人の仕事も請け負っている」「106万円や130万円の壁って、掛け持ちの場合はどう計算すればいいんだろう」。そんな疑問を持っていませんか。パート収入(給与)と個人事業の収入(事業所得)、両方がある方が知っておきたい社会保険上の扶養ラインの考え方を整理しました。

本記事はアフィリエイト広告を含みます

― この記事でわかること ―
  • 106万円の壁が2026年10月にどう変わるか
  • 130万円の壁の判定方法が2026年4月からどう変わったか
  • パートと個人事業を掛け持ちする場合、それぞれの収入がどう扱われるか
  • 個人事業の収入(事業所得)はどんな計算式で判定されるか
106万円の壁は2026年10月に「週20時間の壁」へ

106万円の壁は、パート先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が生じる賃金の基準(月額8.8万円=年収換算約106万円)でした。この賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後は、従業員数51人以上の企業で「週の所定労働時間が20時間以上」であれば、賃金にかかわらず社会保険への加入対象になります。企業規模の要件も2027年以降段階的に見直され、将来的にはすべての企業が対象になる予定です。

この基準は、あくまでパート先での労働時間や企業規模によって判定されるものです。個人事業として得ている収入は、この判定には関係ありません。

出典:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」、日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用の拡大」

130万円の壁は「配偶者の扶養」に入れるかどうかの基準

130万円の壁は、配偶者などの社会保険の被扶養者(健康保険の扶養・国民年金の第3号被保険者)になれるかどうかを分けるラインです。年収がおおむね130万円未満(60歳以上または一定の障害がある方は180万円未満)であることが目安になります。106万円の壁とは別の制度で、混同しないよう注意しましょう。

出典:日本年金機構「被扶養者の収入要件について」

2026年4月から、130万円の壁の判定方法が変わった

2026年4月から、健康保険の被扶養者認定の方法に新しいルールが加わりました。これまでは「過去の収入・現在の収入・将来の見込み」を総合的に見て判定していましたが、新ルールでは労働条件通知書(雇用契約書)に記載された時給や所定労働時間などから算出した「契約上の年収」で判定できるようになりました。契約上の年収が基準額未満であれば、繁忙期の残業などで実際の年収が一時的に130万円を超えても、社会通念上妥当な範囲であればすぐに扶養から外れることはありません。

出典:厚生労働省通知(令和7年10月1日付保保発1001第3号)

ただし、この新ルールは「給与収入のみ」の人が対象

注意したいのは、この労働契約書ベースの新ルールが使えるのは、給与収入のみの方に限られるという点です。個人事業主としての事業収入(副業を含む)がある場合は対象外で、従来どおり「実績・見込みベース」ですべての収入を合算して判定されます。パートと個人事業を掛け持ちしている方は、この新ルールの恩恵を受けられない点を押さえておきましょう。

出典:社会保険労務士法人による解説(厚生労働省通知・Q&Aに基づく整理)複数出典を確認

掛け持ちの場合、130万円はどう計算する?

パートの給与収入と、個人事業の事業所得は合算して判定されます。それぞれの考え方は次のとおりです。

収入の種類130万円判定での扱い
パートの給与収入基本給・各種手当・交通費を含めた総支給額
個人事業の事業所得事業の総収入から「直接的必要経費」を差し引いた金額

ここでいう「直接的必要経費」は、税務上の必要経費よりも狭い範囲を指すのが一般的です。原材料費や仕入れ費用などは認められやすい一方、通信費・広告宣伝費・減価償却費などは認められないことが多いとされています。この基準は保険者(協会けんぽ・健康保険組合)によって異なるため、心配な場合は配偶者の勤務先を通じて保険者に確認しておくと安心です。

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)、複数の健康保険組合が公開する被扶養者認定基準の案内

ポイント

パートの収入だけを見て「106万円・130万円以内だから大丈夫」と思っていても、個人事業の事業所得を合算すると130万円を超えてしまうケースがあります。パート収入と個人事業の見込み所得、両方を合わせて確認しておきましょう。

注意点
注意
  • 130万円の判定は暦年ではなく「今後1年間の見込み収入」で行われます。月収換算で108,334円を継続的に超えると、扶養から外れる可能性があります。
  • 「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は、雇用関係がある人向けに、人手不足などによる一時的な収入増に対応する仕組みです。個人事業主自体は対象外ですが、パート収入部分の一時的な増加については活用できる場合があります。
  • 制度の詳しい運用は保険者によって異なります。最新情報は、配偶者の勤務先や加入している健康保険組合に確認しましょう。
まとめ

106万円の壁は2026年10月に賃金要件が撤廃され、「週20時間」が基準になります。130万円の壁は配偶者の扶養に入れるかどうかの基準で、2026年4月から労働契約書ベースの新しい判定方法が加わりましたが、これは給与収入のみの方が対象です。パートと個人事業を掛け持ちしている場合は、従来どおりパートの給与収入と事業所得を合算して130万円未満かどうかを確認する必要があります。事業所得は経費の計上の仕方で変わるため、日々の記帳を通じて見込み額を早めに把握しておきましょう。

記帳や申告の手間を減らしたい方へ

事業所得の見込みを正しく把握するには、日々の記帳を早めに済ませておくことが近道です。扶養の判定で慌てないよう、記帳の負担を軽くする方法もあわせてご紹介します。

クラウド会計ソフト【freee会計】

簿記の知識がなくても、質問に答えていくだけで自動的に仕訳を提案してくれます。控除の入力や確定申告書の作成も画面の案内に沿って進められるので、初めての確定申告でも取り組みやすいソフトです。

クラウド会計ソフト【マネーフォワード クラウド会計】

仕訳の中身を確認しながら記帳したい方には、マネーフォワード クラウド会計もおすすめです。もし簿記の知識があるなら、こちらのほうが使いやすいと感じる方も多いはず。日商簿記2級のわたしも、こちらを愛用しています。

取引が増えて記帳が負担になってきたら、以下のような選択肢もあります。

税理士紹介サービス

事業所得の計算や扶養の判定に不安がある場合は、税理士に相談する方法もあります。希望に合う税理士を無料で紹介してもらえます(相談自体は有料です)。

記帳代行サービス【記帳代行お助けマン】

記帳する取引量が増えて入力作業そのものが負担になってきたら、記帳代行にアウトソーシングするという選択肢もあります。

事業所得の見込みを早めに把握して、扶養の判定で慌てない準備を始めませんか

タイトルとURLをコピーしました