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報酬が未入金のまま回収できなくなったときの仕訳

Webライターの報酬が未入金のまま回収できなくなったときの仕訳(貸倒損失) 仕訳

納品はとっくに終わっているのに、報酬が振り込まれない。催促のメールを送っても返事がない…。

このまま売掛金に残しておいていいのか、それとも経費にできるのか。いつまで待てばいいのかも気になりますよね。

この記事では、報酬が回収できなくなったときの仕訳と、貸倒損失にできる条件を整理しました。回収できないことを説明するための、やり取りの記録の残し方もまとめています。

本記事はアフィリエイト広告を含みます。

この記事でわかること
  • 報酬が回収できなくなったときの仕訳(貸倒損失/売掛金)
  • 貸倒損失にできる3つの条件と、連絡が取れないだけでは足りない理由
  • 取引停止から1年以上たった場合などの仕訳例
  • 証拠として残しておきたい、やり取りの記録
ご確認ください

この記事では、一般的な仕訳パターンを例にご紹介しています。税務の取り扱いは、国税庁の通達などをもとにまとめています。貸倒損失にできるかどうかは、個別の事情で判断が分かれます。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!

なお、納品・請求のタイミングで売上と売掛金を帳簿に入れている前提で解説します。

報酬が回収できなくなったときの仕訳は「貸倒損失/売掛金」

納品して請求も済ませた報酬が、回収できなくなったとき。仕訳は、借方を「貸倒損失」、貸方を「売掛金」にします。

売上は取り消しません。納品して売上に計上した報酬のうち、回収できなくなった分を「貸倒損失」という経費にして、売掛金を消します。

ただし、ここに落とし穴があります。入金が遅れている、連絡が取れないというだけでは、貸倒損失にできません。貸倒損失にできるのは、回収できないことがはっきりした場合です。

状況貸倒損失にできる?考え方
入金が遅れているまだできない回収できる可能性が残っている
連絡が取れない(取引停止から1年未満)原則としてまだできない連絡不通だけでは、回収不能がはっきりしたとは言えない
再生計画の認可などで、債権が法的に切り捨てられたできる(切り捨てられた分)法律上、回収できなくなった
相手の資産状況などから、全額回収できないことが明らかできる(全額)事実上、回収できない
継続して取引していた相手との取引を止めてから、1年以上たったできる(備忘価額を残す)形式的な基準を満たした
貸倒損失にできる3つの条件

貸倒損失にできるのは、国税庁の通達で整理されている次の3つの場合です。連絡が取れない状態が続いているだけでは、どれにもあてはまりません。

条件 01
法律上、債権が切り捨てられた場合

会社更生計画や再生計画の認可、特別清算の協定、関係者の協議による決定などで、債権の一部が法的に切り捨てられたときです。切り捨てられた金額を、その事実があった年分の必要経費にします。

条件 02
事実上、全額回収できないことが明らかな場合

相手の資産状況や支払能力から見て、全額が回収できないことが明らかな場合です。一部でも回収できる見込みがあるときは使えません。担保物があるときは、担保物を処分したあとでなければ貸倒れにできません。

条件 03
取引停止から1年以上たった場合

売掛債権については、相手との取引を止めてから1年以上たったときに、備忘価額を残して貸倒れとして処理できます。担保物がある場合は対象外です。

備忘価額は、債権が残っていることを帳簿に示すための金額で、1円とするのが一般的です。この条件は、継続して取引していた相手が想定されています。単発の依頼だけの相手に使えるかどうかは、税理士さんに確認すると安心です。

報酬の未払いが起きやすい場面は、事例で見ておくとイメージしやすくなります。

3つの条件のどれにあたるかは、相手の状況によって判断が分かれます。貸倒損失にしてよいか迷うときは、税理士さんに相談する方法もあります。

貸倒損失の仕訳例

クライアントのA社に記事執筆料50,000円を請求済みで、売掛金に50,000円が残っているケースで考えます。

源泉徴収は、原則として報酬が実際に支払われるときに差し引かれるものです。未入金の報酬には、源泉徴収税額の仕訳は入りません。

仕訳例 01

継続して取引していたA社との取引を止めてから1年以上たち、備忘価額1円を残して貸倒れにするとき(条件 03)です。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
貸倒損失49,999円売掛金49,999円A社 記事執筆料(○月納品)取引停止から1年経過 備忘価額1円を残す

売掛金には1円だけ残ります。この1円は、債権がまだ消えていないことを示す目印です。

仕訳例 02

A社が事業をやめ、所在もわからず、資産も確認できないなど、全額回収できないことが明らかなとき(条件 02)です。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
貸倒損失50,000円売掛金50,000円A社 記事執筆料(○月納品)事業廃止・所在不明のため全額回収不能

全額を貸倒損失にするので、売掛金は残りません。この判断は、あとから「本当に全額回収できなかったのか」と確認されやすい部分です。次の章の記録が役に立ちます。

POINT:貸倒損失にしても、戻ってくるのは税金の一部だけ

貸倒損失は経費なので、その年の利益が減り、納める税金も減ります。ただ、減るのは税金の分だけです。回収できなかった報酬そのものが戻ってくるわけではありません。

貸倒損失の判断を支える、やり取りの記録の残し方

貸倒損失は、回収できないことを客観的に説明できる記録がカギになります。連絡が取れなくなってから慌てないよう、残しておきたい記録を整理しました。

記録の種類具体例何の証明になるか
取引の記録発注メール、契約書、クラウドソーシングの契約画面、納品の記録、請求書の控え報酬が実際に発生していたこと
督促の記録催促メールやチャットの履歴(日付がわかる形)、電話した日時のメモ、必要に応じて内容証明郵便回収しようと試みたこと
連絡不通の記録返信がない状態のスクリーンショット、郵便物の返送、取引を止めた日のメモ取引停止の時期と、連絡が取れない状況
相手の状況がわかる資料倒産・廃業の通知、事業停止がわかる情報、所在不明がわかるもの全額回収できないことが明らかなこと

納品後に連絡が途絶えたときは、次の順番で記録を残しておくと、あとから経緯を説明しやすくなります。

1
催促は日付が残る方法で送るメールやチャットなど、送った日時が記録に残る方法を使います。
2
返信がない状態を残す返事が来ていない画面を、日付がわかる形でスクリーンショットに残します。
3
取引を止めた日をメモする新しい依頼を受けるのをやめた日を書いておくと、1年のスタート地点を示せます。
4
相手の状況がわかる資料を保存する倒産や廃業、所在不明がわかる通知や情報があれば、一緒に保存します。

取引を止めた日の考え方は、状況によって異なります。判断に迷うときは、税理士さんに確認してください。

納品後に連絡が途絶えたときの動き方は、こちらで整理しています。

貸倒損失を計上するときの注意点
見落としやすいポイント
貸倒れの事実があった年分に計上する回収できないことがはっきりした年分の必要経費にするのが原則です。経費にしたい年を、自由に選べるわけではありません。
入金時に売上を計上している場合は、仕訳が変わる入金されたときに売上を計上している場合、未入金の報酬はそもそも売上に入っていません。その場合、貸倒損失の仕訳は入れません。収入を計上する時期は事業の形態によって決まるため、迷うときは税理士さんに確認します。
あとから回収できたときの処理を確認する貸倒損失にしたあとで入金があった場合は、回収した分を収入として帳簿に戻す処理が必要になるのが一般的です。細かい扱いは、税理士さんや税務署に確認すると安心です。
消費税の課税事業者は、別の処理がある課税事業者は、貸倒れになった売掛金に含まれる消費税額を、売上にかかる消費税額から差し引ける制度があります。免税事業者は対象外です。

そもそも未入金を防ぐには、仕組みで守られる取引を選ぶ方法もあります。クラウドソーシングの仮払いの仕組みと注意点は、こちらで解説しています。

未払いや連絡不通につながりやすい失敗パターンは、こちらの記事でも紹介しています。

まとめ
報酬が回収できなくなったときの仕訳まとめ

仕訳は「貸倒損失/売掛金」で、貸倒損失にできるのは、回収できないことがはっきりした場合だけです。入金の遅れや連絡不通だけでは、まだ計上できません。

  • 貸倒損失にできるのは、法律上切り捨てられた場合、全額回収不能が明らかな場合、取引停止から1年以上たった場合(備忘価額を残す)の3つ
  • 取引停止から1年以上たった場合は、備忘価額1円を残して「貸倒損失/売掛金」で処理する
  • 督促・連絡不通・取引停止日・相手の状況の記録を残しておく

参考:国税庁 所得税基本通達(貸倒れ)

参考:国税庁 貸倒れに係る消費税額の控除

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