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個人事業主に年末調整はある?代わりに何をする?

個人事業主に年末調整はある?ないなら何をする? 申告手続き

独立して間もなく。ふと「年末調整の書類、今年は来ないな…?」と疑問に感じたことはありませんか?会社員のときは、11月頃になると総務や経理から案内が届き、保険料控除証明書を提出するだけで手続きが完了していたはず。個人事業主になると、その案内自体が来なくなるため「年末調整をし忘れているのでは…」と不安になる方は少なくありません。

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この記事でわかること
  • 個人事業主に年末調整があるかどうか
  • 年末調整がない理由
  • 年末調整の代わりに個人事業主がすべきこと
  • 申告のときに注意しておきたいポイント
個人事業主に年末調整はある?

結論からいうと、個人事業主本人は原則として年末調整の対象にはなりません。年末調整は、会社などに雇われて給与を受け取っている人(給与所得者)のための制度だからです。個人事業主の所得は、給与ではなく事業から生まれる「事業所得」にあたるため、そもそも年末調整という仕組みの対象外になります。

では、年末調整がないなら何をすればいいのでしょうか。個人事業主が年末調整の代わりに行うのが確定申告です。1年間の売上と経費を集計し、所得と税額を自分で計算して税務署に申告します。

年末調整がない理由

年末調整は、毎月の給与から天引き(源泉徴収)された所得税と、1年間で本来納めるべき所得税額とのズレを、年末に会社がまとめて精算する仕組みです。給与という決まった収入があり、会社が源泉徴収を行っているからこそ成り立つ制度といえます。

個人事業主の場合、毎月決まった額の給与を受け取っているわけではなく、売上から経費を差し引いた事業所得をもとに税額を計算します。会社による源泉徴収の仕組みそのものが存在しないため、年末調整で精算する対象がなく、代わりに確定申告で1年分をまとめて申告・納税する流れになります。

こんなときは年末調整に関わることも

■ POINT

個人事業と並行してアルバイトやパートで給与を得ている場合、その勤務先に「扶養控除等申告書」を提出していれば、給与部分については年末調整の対象になることがあります。ただし、事業所得の部分は別途、確定申告が必要です。

■ POINT

従業員や青色事業専従者に給与を支払っている場合は、個人事業主自身が「年末調整をする側」になります。年末までに従業員から必要書類を集め、源泉徴収税額の精算を行う義務が生じます。

確定申告で行う具体的な流れ
01日々の売上・経費を記帳する(現金・通帳・カードの明細をもとに、複式簿記のルールで記録)
0212月31日時点で1年分の売上・経費を締め、所得金額を確定させる
03基礎控除・社会保険料控除・生命保険料控除などを差し引いて、確定申告書を作成する
04原則2月16日から3月15日の間に、税務署へ提出し、所得税を納付する
注意しておきたいポイント

本記事では、執筆時点での一般的な情報をまとめています。ご自身の事業の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!

■ 注意

生命保険料控除やふるさと納税などの控除は、年末調整のように自動では反映されません。控除証明書を自分で保管し、確定申告書に記入する必要があります。

■ 注意

売上規模によっては、所得税とは別に消費税の申告・納付が必要になる場合があります。課税方式の選び方に迷う方は、こちらもあわせてご確認ください。

■ 注意

申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される場合があります。期限内の申告を心がけましょう。

まとめ

個人事業主本人には、年末調整という制度そのものがありません。年末調整の代わりに、確定申告で1年分の所得と税額をまとめて申告・納税するのが基本です。控除の適用もすべて自分で行う必要があるため、日々の記帳を習慣にしておくと、申告のときに慌てずに済みます。

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