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【在宅ワーカー向け】簡易課税と原則課税どっちがお得?

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「簡易課税を選んだほうがいいのか、それとも今のままの原則課税でいいのか…正直よくわからない…」

消費税の申告方式は自分で選べるシステムですが、どちらを選んだ方がお得なのか…判断に迷いますよね。基準期間の課税売上高が一定の要件を満たすと、消費税の申告方法として「原則課税」と「簡易課税」のどちらかを選べるようになります。この記事では、両者の違いと、在宅ワーカーがどちらを選ぶときの目安になるポイントを整理しました。

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この記事でわかること

  • 原則課税と簡易課税、それぞれの仕組みの違い
  • 在宅ワーカーの多くが該当する事業区分とみなし仕入率
  • どちらが有利になりやすいかの判断材料(計算例つき)
  • 選ぶときに見落としやすい注意点(届出のタイミングなど)
在宅ワーカーは簡易課税のほうが有利になりやすい

基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、簡易課税制度を選ぶことができます。ライターやデザイナーなど、仕入という概念が少ない在宅ワーカーの場合、実際にかかった経費の割合よりも、簡易課税の「みなし仕入率」のほうが高く設定されているケースが多く、結果として納める消費税額が少なくなりやすいという特徴があります。

ただし、これはあくまで「なりやすい」という傾向であり、外注費や設備投資が多い年は原則課税のほうが有利になることもあります。次の項目で、それぞれの仕組みを見ていきます。

原則課税と簡易課税、何が違うのか

原則課税は、売上にかかった消費税から、実際に支払った経費や仕入にかかった消費税を差し引いて納税額を計算する方法です。正確な金額を出せる一方で、取引ごとにインボイス(適格請求書)を保存し、課税・非課税・免税を区分して管理する必要があるため、事務作業の負担が大きくなります。

一方の簡易課税は、業種ごとに決められた「みなし仕入率」を売上にかけて、控除額を計算する方法です。実際の経費の金額に関係なく計算できるうえ、インボイスの保存も不要になるため、経理の知識がまだ少ない方には扱いやすい制度といえます。

在宅ワーカーの多くは「第5種事業」に区分される

簡易課税では、事業の内容によって第1種から第6種までの区分があり、それぞれにみなし仕入率が決められています。

事業区分あてはまる業種の例みなし仕入率
第1種事業卸売業90%
第2種事業小売業80%
第3種事業製造業など70%
第4種事業飲食店業など60%
第5種事業サービス業(ライター・デザイナー・エンジニアなど)50%
第6種事業不動産業40%

ライター・デザイナー・エンジニアなど、在宅で請け負う仕事の多くは第5種事業に該当し、みなし仕入率は50%です。つまり、預かった消費税の半分を納めれば良い、という計算になります。

売上300万円のケースで比較してみる

課税売上(税抜)が300万円、消費税率をすべて10%として計算してみます。

原則課税簡易課税(第5種)
預かった消費税30万円30万円
差し引ける金額実際にかかった消費税(例:5万円)みなし仕入率50%分(15万円)
納める消費税25万円15万円

このケースでは、経費が少ない年ほど簡易課税のほうが納税額を抑えやすい結果になります。反対に、パソコンの買い替えや外注費の支払いなどが重なり、実際にかかった消費税が15万円を超えるような年は、原則課税のほうが納税額が少なくなる場合もあります。毎年同じ結果になるとは限らないため、経費の見込みが立った時点で1度シミュレーションしておくと安心です。

選ぶ前に確認しておきたい注意点

簡易課税を選ぶ場合、以下の点を事前に確認しておく必要があります。

基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下であること。これを超える年は簡易課税を選べません。

・簡易課税を適用したい課税期間が始まる前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出する必要があります。個人事業主の場合、翌年から適用したいなら、その年の12月31日までの提出が目安です。

・1度選択すると、最低2年間は継続して適用するルールがあるため、多額の設備投資を予定している年が近い場合は、事前に検討しておいたほうが安心です。

また、簡易課税ではインボイスの保存が不要になる一方、日々の記帳では消費税の区分を正しく記録しておく必要があります。インボイス登録後の記帳方法に不安がある方は、あわせて確認しておくと安心です。

すでに2割特例を利用している方は、その終了後の申告方式として簡易課税への切り替えを検討するタイミングでもあります。届出のタイミングを見落としやすい部分なので、こちらもあわせてご確認ください。

まとめ

原則課税は実際の経費をもとに正確に計算できる方法、簡易課税は業種ごとのみなし仕入率で簡便に計算できる方法です。経費が少ない在宅ワーカーは簡易課税のほうが有利になりやすいですが、外注費や設備投資が多い年は原則課税が有利になることもあります。届出の期限や2年間の継続適用ルールも含めて、余裕を持って検討しておきましょう。

この記事では、消費税の一般的なしくみをもとに整理しています。ご自身の状況にどちらが合っているかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!

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