「妊娠中も出産後も、国民年金保険料は毎月きっちり払わないといけないの?」
個人事業主として働きながら出産を控えていると、そんな疑問が浮かびますよね。会社員なら育休中の社会保険料が免除されると聞くけれど、自分にも同じような制度があるのか気になるところ。今回は、国民年金保険料の産前産後免除制度について、対象者・免除される期間・申請方法を整理しました。
個人事業主として働きながら出産を控えていると、そんな疑問が浮かびますよね。会社員なら育休中の社会保険料が免除されると聞くけれど、自分にも同じような制度があるのか気になるところ。今回は、国民年金保険料の産前産後免除制度について、対象者・免除される期間・申請方法を整理しました。
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― この記事でわかること ―
- 産前産後免除制度の対象になる人
- 免除される期間の考え方(単胎・多胎の違い)
- 申請の方法とタイミング
- 申請するときの注意点
個人事業主も、国民年金保険料の産前産後免除を受けられます
個人事業主として国民年金の第1号被保険者になっている方は、産前産後免除制度を利用できます。2019年4月から始まった制度で、出産する本人の国民年金保険料が、一定期間全額免除される仕組みです。
この制度のポイントは、所得による審査がないことです。一般的な国民年金保険料の免除・納付猶予制度は前年の所得によって可否が決まりますが、産前産後免除は所得にかかわらず、出産する第1号被保険者であれば誰でも対象になります。
ポイント
免除された期間も「保険料を納めた期間」として老齢基礎年金の計算に反映されます。通常の免除制度のように、追納しないと将来の年金額が減ってしまう、といった心配がありません。
免除される期間はいつからいつまで?
免除される期間は、単胎妊娠か多胎妊娠かによって異なります。
| 妊娠の種類 | 免除される期間 | 期間の長さ |
|---|---|---|
| 単胎妊娠 | 出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月まで | 4か月間 |
| 多胎妊娠 | 出産(予定)月の3か月前から、出産(予定)月の翌々月まで | 6か月間 |
例えば単胎妊娠で出産予定月が10月の場合、9月から12月までの4か月間が免除の対象になります。出産予定日が前後しても、実際の出産日をもとに期間が確定される仕組みです。
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申請の方法とタイミング
産前産後免除は、出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出もいつでも可能ですが、免除される期間が近づいてから慌てないよう、早めに手続きしておくと安心です。
届出先
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口で手続きします。窓口に行くのが難しい場合は、郵送でも提出できます。また、マイナポータルを使えばスマホから電子申請することも可能です。
必要なもの
マイナンバーまたは基礎年金番号が確認できるものと、出産(予定)日や単胎・多胎の別が確認できる母子健康手帳などを用意します。出産後に届出をする場合は、マイナンバーをもとに出産日等を確認できるため、原則として確認書類の添付は省略できます。
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申請するときの注意点
注意
- この制度の対象になるのは、出産する本人(国民年金第1号被保険者)です。配偶者が会社員などで厚生年金に加入している第2号被保険者、またはその扶養に入っている第3号被保険者の場合は、産前産後免除の届出対象にはなりません。
- 口座振替やクレジットカード納付で前納の手続きをしている方は、産前産後期間の前後で振替方法が変わる場合があります。心配な場合は、最寄りの年金事務所に確認しておきましょう。
- この記事でご紹介した内容は、一般的な制度の情報を整理したものです。ご自身が対象になるかどうかや、手続きの詳細については、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口もしくは年金事務所に相談してみてくださいね。
この記事のまとめ
個人事業主として国民年金の第1号被保険者になっている方は、産前産後免除制度を利用できます。単胎妊娠は4か月間、多胎妊娠は6か月間、所得に関係なく国民年金保険料が全額免除され、その期間も保険料を納めたものとして年金額に反映されます。出産予定日の6か月前から届出ができるので、母子健康手帳を受け取ったタイミングなどで、早めに手続きの準備を進めておくと安心です。
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