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近所への外出なのか、出張なのか、線引きに悩んでしまうこともありますよね。この記事では、旅費交通費に含まれる範囲と、日常の交通費・出張費の仕訳例、経費にできないケースの注意点を整理しました。
- 旅費交通費に含まれる費用の範囲
- 経費にできる交通費とできない交通費の違い
- 打ち合わせや出張にかかった交通費の仕訳例
- 按分が必要になるケースの注意点
旅費交通費とは、事業を行うために必要な移動にかかった費用を処理する勘定科目のことです。電車代やバス代、タクシー代、飛行機代のほか、出張にともなう宿泊費や高速道路料金なども含まれます。個人事業主の場合、事業に直接関係する移動であれば、上限を設けずに経費として計上することができます。
対象になる主な費用
- 取引先との打ち合わせに向かうときの電車代・バス代
- 出張時の新幹線代・飛行機代・宿泊費
- 自家用車で移動した場合のガソリン代・高速道路料金・駐車場代
- 出張先での移動に使ったタクシー代
実際にどのように記帳するのか、具体例で確認しましょう。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 800円 | 現金 | 800円 | ○○社 打ち合わせ 電車代 |
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 18,000円 | 現金 | 18,000円 | ○○出張 新幹線代+宿泊費 |
この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!
事業に直接関係のない移動は、旅費交通費として経費にすることはできません。判断に迷いやすいポイントを整理しました。
- 買い物や家族の送迎など、完全にプライベートな外出のための交通費は経費にできません
- 自宅を仕事場と兼ねている場合、私用の用事を兼ねた移動は、業務にあたる部分だけを按分して計上する必要があります
- 自家用車を私用と兼用している場合、ガソリン代や駐車場代は業務利用の割合に応じた按分が必要です
勘定科目の判断に迷ったときはこちらも参考に
旅費交通費は、事業のための移動にかかった交通費や宿泊費を処理する勘定科目です。事業に直接関係する移動であれば、上限なく経費にできますが、私用の移動やプライベートとの兼用部分は、按分が必要になる点に注意しましょう。
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