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生命保険料控除は個人事業主も対象?確定申告での書き方

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「保険料けっこう払っているけど、確定申告でどう書けばいいんだろう?」
そんなふうに迷っていませんか?会社員時代は年末調整でおまかせだったのに、個人事業主になると自分で申告書に記入する必要があります。生命保険料控除の対象や上限額、書き方のルールを知らないまま申告して、控除を受け損ねてしまうのはもったいないですよね。
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― この記事でわかること ―
  • 生命保険料控除の対象になる保険の種類
  • 新制度・旧制度それぞれの上限額と計算方法
  • 確定申告書(第一表・第二表)への具体的な記載方法
  • 申告のときに気をつけたい注意点
生命保険料控除は個人事業主も対象になります

個人事業主であっても、会社員と同じように生命保険料控除を受けられます。年間に支払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の一定額が、所得金額から差し引かれる仕組みです。所得税だけでなく、翌年度の住民税にも反映されます。

対象になるのは、生命保険会社や共済などと契約している生命保険・医療保険・個人年金保険などの保険料です。契約者や保険金受取人が誰であっても、実際に保険料を支払っているのが本人であれば控除の対象になります。

ポイント
控除の区分は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つです。ただし、2011年12月31日以前に契約した保険(旧制度)には介護医療保険料控除の区分がなく、一般と個人年金の2区分のみとなります。
新制度・旧制度で上限額が異なります

生命保険料控除は、契約日によって「新制度」と「旧制度」に分かれます。2012年1月1日以降に契約した保険は新制度、2011年12月31日以前に契約した保険は旧制度が適用されます。途中で更新や特約の中途付加があった場合、その部分以降は新制度扱いになる点も覚えておきたいところです。

新制度(2012年1月1日以降の契約)
控除区分所得税の上限額住民税の上限額
一般生命保険料控除40,000円28,000円
介護医療保険料控除40,000円28,000円
個人年金保険料控除40,000円28,000円
合計の上限120,000円70,000円
ポイント
2026年分・2027年分については、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯を対象に、新制度の一般生命保険料控除(所得税)の上限額が40,000円から60,000円に引き上げられる時限措置があります(合計適用限度額の120,000円は変更ありません)。該当する方は最新の国税庁の情報もあわせてご確認ください。
旧制度(2011年12月31日以前の契約)
控除区分所得税の上限額住民税の上限額
一般生命保険料控除50,000円35,000円
個人年金保険料控除50,000円35,000円
合計の上限100,000円70,000円

新旧両方の契約がある方は、区分ごとに新制度・旧制度のどちらか有利な方を選んで申告することもできます。その場合でも、制度全体を通じての適用限度額は所得税120,000円・住民税70,000円です。

控除額の計算方法

控除額は、年間に支払った保険料の金額(支払保険料等)にもとづいて、区分ごとに以下の計算式で求めます。ここでは所得税の計算式をご紹介します。

新制度の計算式(区分ごと)
年間の支払保険料控除額
20,000円以下支払保険料の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円
旧制度の計算式(区分ごと)
年間の支払保険料控除額
25,000円以下支払保険料の全額
25,000円超 50,000円以下支払保険料×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下支払保険料×1/4+25,000円
100,000円超一律50,000円

例えば新制度の一般生命保険料として年間60,000円を支払った場合、「60,000円×1/4+20,000円=35,000円」が控除額になります。区分ごとに計算したうえで合算し、それぞれの上限額を超えていないかを確認しましょう。

確定申告書への記載方法

控除額の計算ができたら、確定申告書に記載していきます。手元に保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を用意し、証明書に記載された金額を転記するところから始めましょう。

STEP1.第二表に支払保険料を記入する

確定申告書 第二表の「生命保険料控除」欄に、保険会社名・保険等の種類・新旧の区分・年間の支払保険料を、区分ごとに記入します。ここに記入するのは控除額ではなく、証明書に記載された「支払った保険料の金額」です。

STEP2.控除額を計算し、第一表に転記する

第二表の内容をもとに区分ごとの控除額を計算し、合計額(上限120,000円)を第一表の「生命保険料控除」欄に記入します。国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxを利用すれば、支払保険料を入力するだけで控除額は自動計算されるため、計算ミスの心配がありません。

申告のときの注意点
注意
書面で申告する場合は、生命保険料控除証明書を添付書類台紙に貼って提出する必要があります。e-Taxで申告する場合は証明書の提出そのものは省略できますが、税務署から提示や提出を求められることがあるため、法定申告期限から5年間は保管しておきましょう。また、生命保険料控除は社会保険料控除(国民健康保険料や国民年金保険料)とは別の制度です。混同して二重に記入したり、逆に片方を書き忘れたりしないよう、それぞれの証明書を分けて確認しながら記入しましょう。

証明書の枚数が多い方や、区分の判断に迷うケースがある方は、記入を始める前に契約ごとの新旧区分をひと通り整理しておくと、後の作業がスムーズになります。

注意
この記事でご紹介した計算方法や記載方法は、一般的なケースを整理したものです。ご自身の契約内容や状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね。
この記事のまとめ
生命保険料控除は、個人事業主も会社員と同じように受けられる所得控除です。契約日によって新制度・旧制度に分かれ、それぞれ上限額や計算方法が異なります。確定申告書は第二表に支払保険料を記入し、そこから計算した控除額を第一表に転記する流れです。証明書は種類ごとに分けて確認し、余裕を持って申告の準備を進めましょう。
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生命保険料控除のように、確定申告では確認・記入すべき項目がいくつも出てきます。日々の帳簿づけとあわせて、こうした手続きに時間を取られてしまうという方も多いのではないでしょうか。

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