そんなふうに迷っていませんか?会社員時代は年末調整でおまかせだったのに、個人事業主になると自分で申告書に記入する必要があります。生命保険料控除の対象や上限額、書き方のルールを知らないまま申告して、控除を受け損ねてしまうのはもったいないですよね。
- 生命保険料控除の対象になる保険の種類
- 新制度・旧制度それぞれの上限額と計算方法
- 確定申告書(第一表・第二表)への具体的な記載方法
- 申告のときに気をつけたい注意点
個人事業主であっても、会社員と同じように生命保険料控除を受けられます。年間に支払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の一定額が、所得金額から差し引かれる仕組みです。所得税だけでなく、翌年度の住民税にも反映されます。
対象になるのは、生命保険会社や共済などと契約している生命保険・医療保険・個人年金保険などの保険料です。契約者や保険金受取人が誰であっても、実際に保険料を支払っているのが本人であれば控除の対象になります。
生命保険料控除は、契約日によって「新制度」と「旧制度」に分かれます。2012年1月1日以降に契約した保険は新制度、2011年12月31日以前に契約した保険は旧制度が適用されます。途中で更新や特約の中途付加があった場合、その部分以降は新制度扱いになる点も覚えておきたいところです。
| 控除区分 | 所得税の上限額 | 住民税の上限額 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 40,000円 | 28,000円 |
| 介護医療保険料控除 | 40,000円 | 28,000円 |
| 個人年金保険料控除 | 40,000円 | 28,000円 |
| 合計の上限 | 120,000円 | 70,000円 |
| 控除区分 | 所得税の上限額 | 住民税の上限額 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 50,000円 | 35,000円 |
| 個人年金保険料控除 | 50,000円 | 35,000円 |
| 合計の上限 | 100,000円 | 70,000円 |
新旧両方の契約がある方は、区分ごとに新制度・旧制度のどちらか有利な方を選んで申告することもできます。その場合でも、制度全体を通じての適用限度額は所得税120,000円・住民税70,000円です。
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控除額は、年間に支払った保険料の金額(支払保険料等)にもとづいて、区分ごとに以下の計算式で求めます。ここでは所得税の計算式をご紹介します。
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
例えば新制度の一般生命保険料として年間60,000円を支払った場合、「60,000円×1/4+20,000円=35,000円」が控除額になります。区分ごとに計算したうえで合算し、それぞれの上限額を超えていないかを確認しましょう。
控除額の計算ができたら、確定申告書に記載していきます。手元に保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を用意し、証明書に記載された金額を転記するところから始めましょう。
確定申告書 第二表の「生命保険料控除」欄に、保険会社名・保険等の種類・新旧の区分・年間の支払保険料を、区分ごとに記入します。ここに記入するのは控除額ではなく、証明書に記載された「支払った保険料の金額」です。
第二表の内容をもとに区分ごとの控除額を計算し、合計額(上限120,000円)を第一表の「生命保険料控除」欄に記入します。国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxを利用すれば、支払保険料を入力するだけで控除額は自動計算されるため、計算ミスの心配がありません。
証明書の枚数が多い方や、区分の判断に迷うケースがある方は、記入を始める前に契約ごとの新旧区分をひと通り整理しておくと、後の作業がスムーズになります。
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生命保険料控除のように、確定申告では確認・記入すべき項目がいくつも出てきます。日々の帳簿づけとあわせて、こうした手続きに時間を取られてしまうという方も多いのではないでしょうか。
取引が増えて記帳が負担になってきたら、以下のような選択肢もあります。


