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報酬から源泉徴収されたら、どう仕訳する?個人事業主の経理処理

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Webライターやデザイナーとして仕事を受けていると、報酬の振込額が請求した金額より少ないことがあります。「あれ、金額が違う…?」と戸惑った方も多いのではないでしょうか。

その正体の多くは「源泉徴収税額」です。源泉徴収自体は珍しくありませんが、いざ帳簿に記録しようとすると「これは何費?」「そもそも仕訳が必要なの?」と手が止まってしまう方も少なくありません。

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この記事でわかること

  • 報酬から源泉徴収される仕組みと対象になる報酬の種類
  • 源泉徴収された報酬の具体的な仕訳例(借方・貸方)
  • 確定申告での精算方法(還付・追加納付のしくみ)
  • 記帳するうえで注意しておきたいポイント
報酬から引かれた源泉徴収税額は「事業主貸」で処理すればOK

個人事業主が受け取る報酬から源泉徴収された税額は、事業の経費ではなく「事業主貸」という勘定科目で処理します。

なぜ経費ではないのかというと、源泉徴収された税額は、依頼主がわたしたちに代わって国に納めてくれている所得税の前払い分だからです。事業のために支払ったお金ではなく、個人(事業主)の税金にあてられるお金という位置づけになります。

ポイント

源泉徴収税額は「引かれて消えたお金」ではなく「先に納めた自分の税金」です。確定申告のときに、その年の所得税額から差し引いて精算します。

なぜ個人事業主の報酬から源泉徴収されるのか

源泉徴収は、原稿料や講演料、デザイン料など、所得税法で定められた特定の報酬を個人が受け取るときに発生します。依頼主(支払う側)が法人や一定の事業者である場合、報酬の10.21パーセントをあらかじめ差し引いて納付する義務があるためです。

Webライティングの原稿料や、デザイン料、講演料などは源泉徴収の対象になりやすい報酬です。一方で、コンサルティング料やシステム開発料など、対象外の報酬もあります。すべての報酬が源泉徴収されるわけではない、という点は覚えておくとよいでしょう。

わたし自身、Webライターとして仕事を受けるなかで、法人のクライアントから原稿料をいただく際に源泉徴収税額が差し引かれて振り込まれることがあります。最初は「所得税及び復興特別所得税」という名目に慣れず、内訳を確認するまで少し不安になったのを覚えています。

源泉徴収された報酬の仕訳例
記録項目 01

実際にどのように仕訳をしているか、具体例で見ていきましょう。ここでは、Webライティングの原稿料100,000円(源泉徴収税額10.21パーセント)を例にします。

1.請求時(発生主義で計上する場合)
借方金額貸方金額摘要
売掛金100,000円売上高100,000円〇〇社 原稿料
2.入金時(源泉徴収税額を差し引いた金額が振り込まれたとき)
借方金額貸方金額摘要
普通預金89,790円売掛金100,000円〇〇社より原稿料入金(源泉徴収税額差引)
事業主貸10,210円

請求額を売上として計上する

報酬の全額(源泉徴収前の金額)を売上高として記帳します。

入金額と源泉徴収税額を分けて記帳する

実際に振り込まれた金額は「普通預金」、差し引かれた税額は「事業主貸」として記帳します。

年間の源泉徴収税額を集計しておく

確定申告時にまとめて入力できるよう、クライアントごとの源泉徴収税額をメモしておくと安心です。

注意

この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね。

確定申告での精算方法

1年間で源泉徴収された税額は、確定申告書の中で「源泉徴収税額」として記入し、その年に計算された所得税額から差し引きます。

差し引いた結果がマイナスになれば、納めすぎていた分が還付されます。逆に、計算した所得税額のほうが多ければ、その差額を追加で納付する流れです。源泉徴収された税額は「払って終わり」ではなく、必ず確定申告で精算する必要がある点を押さえておきましょう。

記帳するときに気をつけたいこと
支払調書が届かないこともある

依頼主から「支払調書」が送られてくると内訳を確認しやすいのですが、支払調書の発行は法律上の義務ではなく、届かないケースも少なくありません。届かない場合は、請求書や振込明細をもとに、自分で源泉徴収税額を計算して記録しておく必要があります。

源泉徴収の対象かどうかは報酬の種類で決まる

「法人から受け取った報酬だから源泉徴収される」というわけではなく、所得税法で定められた特定の業務に該当するかどうかで決まります。判断に迷う場合は、請求時に依頼主へ確認しておくと、入金時の金額のズレに戸惑わずに済みます。

まとめ

源泉徴収された報酬の経理処理 要点整理

  • 源泉徴収税額は経費ではなく「事業主貸」で処理する
  • 入金時は「普通預金」と「事業主貸」に分けて記帳する
  • 年間の源泉徴収税額は確定申告でまとめて精算する(還付または追加納付)
  • 支払調書が届かない場合は自分で税額を計算して記録しておく
  • 対象になる報酬かどうかは、依頼主に確認しておくと安心

源泉徴収の仕組みが分かると、入金額の見方が変わり、確定申告のときにも慌てずに済みます。とはいえ、毎回手計算で仕訳をするのは手間がかかるもの。クラウド会計ソフトを使えば、入金明細から自動で仕訳の候補を作ってくれるので、記帳のハードルがぐっと下がります。

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