【個人事業主向け】10万円未満の仕事道具を購入したときの仕訳

フリーランス

パソコンやデスクを買ったとき、「これは備品になる?」「長く使うから固定資産?」と迷った経験はありませんか?

実は、仕事道具を仕訳するうえで大切なのは“金額のライン”なんです。

10万円未満であれば、多くの場合「消耗品費」として経費にできます。

この記事では、実際にわたしが行っている仕訳方法をもとに、初心者の方にもわかりやすくご紹介していきます。

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10万円未満の仕事道具は「消耗品費」で仕訳!

10万円未満の仕事道具を購入したときは、「消耗品費(しょうもうひんひ)」として仕訳するのが基本です。

なぜかというと、税務上「10万円未満のものは、すぐに使い切る消耗品」として扱うことが認められているから。

わざわざ減価償却(げんかしょうきゃく)などの面倒な処理をする必要がないため、帳簿づけがとてもシンプルになります。

たとえば、自宅で使う作業用デスクやチェア(10万円未満のもの)などを購入した場合。

長く使うものでも、金額が10万円未満ならこの扱いでOKです

「備品」と「消耗品費」の線引きは?

仕事で使う道具の仕訳で悩みやすいのが、「備品」と「消耗品費」の使い分け。

注目すべきポイントは金額です。

アイテムの取得価額が10万円以上か未満かで分けることができます。
たとえば、パソコンやモニターを8万円で買った場合は「消耗品費」でOK。
12万円のパソコンを購入したなら「備品(=固定資産)」として扱い、減価償却などの処理が必要になります。

見た目や使い方に関係なく、「いくらで買ったか」が判断基準です。

【実例】デスク(10万円未満)を現金で現金で購入したときの仕訳

10万円未満のデスクを現金で購入した場合、勘定科目は「消耗品費」を使って仕訳します。

10万円未満であれば固定資産とみなされず、減価償却などの手間もかかりません。

例)デスク(税込88,000円)を現金で購入した

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
消耗品費88,000現金88,000デスク購入

領収書やレシートはしっかり保管して、あとから見返せるようにしておきましょう。

【実例】パソコン(10万円未満)をクレジットカードで購入したときの仕訳

パソコンをクレジットカードで購入した場合も、金額が10万円未満であれば、固定資産ではなく消耗品として扱えます。

購入時に経費として一括処理できるのが特徴です。

例)仕事用のパソコン(税込95,000円)を、事業用クレジットカードで購入した

< 購入日 >

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
消耗品費95,000未払金95,000パソコンをクレカで購入
「未払金」とは、あとから支払う義務があるお金のこと。クレジットカードで後払いをする際に使います。

< クレジットカードの引き落とし日 >

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
未払金95,000普通預金95,000パソコン代(クレカ払い分)の引き落とし

クレジットカードで支払った場合、購入日と引き落とし日の2段階に分けて仕訳をします。

椅子やデスクなどセット購入時の仕訳ポイント

椅子やデスクなどをまとめて購入した場合は、セット全体の金額が10万円未満かどうかで判断します。

会計上は「一組のもの」とみなされるため、個別に見て金額が小さくても、合算で10万円を超えると固定資産扱いになる可能性があります

たとえば、椅子が3万円、デスクが6万円で合計9万円なら、「消耗品費」として仕訳してOKです。

椅子が3万円、デスクが8万円で合計11万円なら、「器具工具備品」で仕訳をします。

(固定資産扱いになるため、減価償却で複数年にわたって経費化していく処理が必要になります。減価償却については別の記事で解説する予定です。)

セット購入時は「合計金額」で仕訳判断するのがポイントです。

迷ったら、“合算して10万円未満かどうか”をチェックしましょう。

まとめ

仕事道具の購入金額が10万円未満なら、原則として「消耗品費」で仕訳できます。

これは、税務上「すぐに使い切るもの」とみなされ、減価償却などの複雑な処理が不要になるためです。

たとえば、パソコンやデスクを現金やクレジットカードで購入した場合でも、金額さえ基準内なら「消耗品費」で仕訳が完了します。

セット購入のときは、合計金額に着目して判断しましょう。

購入金額が10万円未満か、それ以上かで、使う勘定科目や処理方法が異なります。

10万円未満なら「消耗品費」、10万円以上になると「器具工具備品」として資産に計上するのが基本です。

この記事内では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているか不安な場合は、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!
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