仕事の資料やクライアントへの提出物を印刷するために、プリンターのインクやコピー用紙を買った。でも、「これって経費にできるの?」「勘定科目は何にすればいいの?」と迷っていませんか?
しかも、家のプリンターは家族も使っている…。仕事で使った分だけを経費にするにはどう分ければいいのか、迷いますよね。
この記事では、インクとコピー用紙の仕訳と、家族で共用するプリンターの按分の考え方を整理しました。そのまま転記できる仕訳例もつけています。
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- インク・コピー用紙を買ったときの勘定科目
- 消耗品費と事務用品費の選び方
- まとめ買いしたときの扱い
- 家族で共用するプリンターの按分の考え方
- そのまま転記できる仕訳パターン(摘要欄つき)
インクもコピー用紙も、基本は「消耗品費」で仕訳します。借方は消耗品費、貸方は払い方に合わせて、現金・普通預金・未払金などを使います。
インクは、使うとなくなるものなので消耗品費です。コピー用紙も消耗品費に入れるのが一般的ですが、「事務用品費」を使う方法もあります。
金額も、あまり心配はいりません。取得価額が10万円未満のものは、買った金額の全額を消耗品費にできます。インクや用紙は、ほとんどがこの範囲に収まります。
コピー用紙は、消耗品費でも事務用品費でも、どちらを使っても構いません。大事なのは、どちらかに決めたら、ずっと同じ科目で続けることです。
迷うなら、インクと同じ「消耗品費」にそろえておくと、科目が増えず、あとから集計しやすくなります。
金額が少なければ、買った日に全額を消耗品費にする処理が実務上よく使われます。
厳密には、買った時点でまだ使っていない分は、資産の「貯蔵品」として考えます。使ったときに、消耗品費へ移す形です。ただ、インクや用紙のような少額のものは、使うたびに仕訳を入れるのが現実的ではありません。そのため、買った日に消耗品費にする方法が認められています。
気をつけたいのは、年末に大量に残るような買い方をしたときです。金額が大きいまとめ買いで、未使用の分が多く残るなら、貯蔵品として扱う考え方もあります。迷ったときは、お近くの税務署か税理士さんに確認してみてください。
- 少額のまとめ買い:買った日に消耗品費で処理する
- 大量に買って、年末に多く残った:貯蔵品にする考え方もある
- どちらの方法でも、毎年同じやり方で続ける
家族と共用しているプリンターのインク・用紙は、事業で使った割合の分だけが経費になります。この「割合で分ける」考え方を、家事按分といいます。
仕事専用のプリンターや、仕事用に別で買った用紙なら、按分はいりません。全額が経費です。反対に、家族の印刷にも使うプリンターなら、私用の分を経費から外します。
| 使い方 | 按分 | 経費にする金額 |
|---|---|---|
| 仕事専用のプリンター・用紙 | いらない | 全額 |
| 家族と共用のプリンター | 必要 | 事業で使った割合の分だけ |
| 仕事用と家庭用で分けて買った用紙 | いらない | 仕事用の分は全額 |
按分の割合に、決まった計算式はありません。そのため、なぜその割合なのかを、自分で説明できることが大切です。
たとえば、次のような考え方があります。
割合は、一度決めたら毎年そろえて使うのが基本です。事業割合を実際より大きくするのは避けましょう。
勘定科目・金額・摘要欄(メモ)まで、そのまま転記できる形にしました。税込経理の例で、金額は税込です。
仕事専用のプリンターのインク5,500円を、現金で買った
| 借方(左側) | 金額 | 貸方(右側) | 金額 | 摘要(メモ欄) |
|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 5,500円 | 現金 | 5,500円 | プリンターインク購入 |
コピー用紙3,300円を、ネット通販で注文して、クレジットカードで払った
| 借方(左側) | 金額 | 貸方(右側) | 金額 | 摘要(メモ欄) |
|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 3,300円 | 未払金 | 3,300円 | コピー用紙購入(カード払い) |
日付は、カードで買った日にします。口座から引き落とされる日には、次の仕訳を入れます。
| 借方(左側) | 金額 | 貸方(右側) | 金額 | 摘要(メモ欄) |
|---|---|---|---|---|
| 未払金 | 3,300円 | 普通預金 | 3,300円 | カード引き落とし(コピー用紙) |
家族と共用するプリンターのインク6,000円を、現金で買った(事業割合50%)
| 借方(左側) | 金額 | 貸方(右側) | 金額 | 摘要(メモ欄) |
|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 3,000円 | 現金 | 6,000円 | プリンターインク購入(事業分50%) |
| 事業主貸 | 3,000円 | プリンターインク購入(私用分50%) |
借方が2行になりますが、貸方の現金は6,000円の1行です。借方の合計も6,000円で、貸方と一致します。
- 事業のお金から、私用のために使った分を表します
- 経費にならない分を、事業主貸にして帳簿から外します
- 会計ソフトの家事按分の機能で、自動で分けられる場合もあります
仕事専用のインク5,500円を、夫のクレジットカードで買った
| 借方(左側) | 金額 | 貸方(右側) | 金額 | 摘要(メモ欄) |
|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 5,500円 | 事業主借 | 5,500円 | プリンターインク購入(夫カード払い) |
事業用のお金は減っていないので、貸方は事業主借です。夫の口座から引き落とされる日の仕訳は、入れません。
インクや用紙と違って、プリンター本体は取得価額で扱いが変わります。10万円未満なら全額を消耗品費にできますが、10万円以上になる場合は減価償却の対象です。家族と共用の本体なら、ここでも按分が必要になります。
実際の使い方より、事業割合を高くするのは避けましょう。按分の根拠を説明できないと、あとから指摘されるおそれがあります。割合は、印刷枚数や使用時間などの根拠が残せる範囲で決めてください。
店頭で買った分はレシート、ネットで買った分は購入履歴や領収書を残します。何を、いつ、いくらで買ったかが分かれば、仕訳の根拠になります。
インクや用紙は、買う回数が多く、少額なので、記帳がたまりやすい支出です。会計ソフトなら、カードや口座の明細を取り込めるので、1件ずつ書き写す手間が減ります。
会計ソフトは年会費がかかるのがデメリットです。それでも、手書きに比べると手軽で、パソコン・スマホ・マイナンバーカードがあれば、家から一歩も出ずに確定申告まで進められます。
質問に答えていくと、仕訳が自動で作られるタイプの会計ソフトです。簿記になじみがなくても、まず記帳を始めたい人に向いています。
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「按分の割合が合っているか確認したい」「申告まで相談したい」というときは、税理士さんに頼る方法があります。希望に合う税理士を紹介してもらえるサービスです。
日々の帳簿入力を外部に任せられる、記帳入力のアウトソーシングサービスです。対応エリアなどの条件は、サービスのページで確認してください。
- プリンターのインク・コピー用紙は、基本は「消耗品費」で仕訳します。コピー用紙は事務用品費でも構いませんが、どちらかに統一します。
- 10万円未満なら、買った金額の全額を消耗品費にできます。少額のまとめ買いは、買った日に経費にする処理がよく使われます。
- 家族と共用するプリンターは、事業で使った割合の分だけが経費です。私用分は「事業主貸」で外します。
- 按分の割合に決まった計算式はありません。印刷枚数や使用時間など、説明できる根拠を残しておきます。
- プリンター本体は別の扱いで、10万円以上なら減価償却の対象です。
インクや用紙のような少額の支出も、会計ソフトを使えばぐっとラクに記録できます。まずは無料で、操作感を試してみてください。
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税理士さんに相談したいときは「税理士紹介エージェント」、記帳そのものを任せたいときは「記帳代行お助けマン」も選択肢のひとつです。

