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プリンターのインク・コピー用紙を買ったときの仕訳【個人事業主向け】

Webライターがプリンターのインク・コピー用紙を買ったときの仕訳 Webライター

仕事の資料やクライアントへの提出物を印刷するために、プリンターのインクやコピー用紙を買った。でも、「これって経費にできるの?」「勘定科目は何にすればいいの?」と迷っていませんか?

しかも、家のプリンターは家族も使っている…。仕事で使った分だけを経費にするにはどう分ければいいのか、迷いますよね。

この記事では、インクとコピー用紙の仕訳と、家族で共用するプリンターの按分の考え方を整理しました。そのまま転記できる仕訳例もつけています。

本記事はアフィリエイト広告を含みます。

この記事でわかること
  • インク・コピー用紙を買ったときの勘定科目
  • 消耗品費と事務用品費の選び方
  • まとめ買いしたときの扱い
  • 家族で共用するプリンターの按分の考え方
  • そのまま転記できる仕訳パターン(摘要欄つき)
プリンターのインク・コピー用紙を買ったときの仕訳は?

インクもコピー用紙も、基本は「消耗品費」で仕訳します。借方は消耗品費、貸方は払い方に合わせて、現金・普通預金・未払金などを使います。

インクは、使うとなくなるものなので消耗品費です。コピー用紙も消耗品費に入れるのが一般的ですが、「事務用品費」を使う方法もあります。

金額も、あまり心配はいりません。取得価額が10万円未満のものは、買った金額の全額を消耗品費にできます。インクや用紙は、ほとんどがこの範囲に収まります。

消耗品費と事務用品費、どちらを使う?

コピー用紙は、消耗品費でも事務用品費でも、どちらを使っても構いません。大事なのは、どちらかに決めたら、ずっと同じ科目で続けることです。

迷うなら、インクと同じ「消耗品費」にそろえておくと、科目が増えず、あとから集計しやすくなります。

まとめ買いしたインク・用紙は、買った日に経費にしていい?

金額が少なければ、買った日に全額を消耗品費にする処理が実務上よく使われます。

厳密には、買った時点でまだ使っていない分は、資産の「貯蔵品」として考えます。使ったときに、消耗品費へ移す形です。ただ、インクや用紙のような少額のものは、使うたびに仕訳を入れるのが現実的ではありません。そのため、買った日に消耗品費にする方法が認められています。

気をつけたいのは、年末に大量に残るような買い方をしたときです。金額が大きいまとめ買いで、未使用の分が多く残るなら、貯蔵品として扱う考え方もあります。迷ったときは、お近くの税務署か税理士さんに確認してみてください。

POINT/まとめ買いのときの目安
  • 少額のまとめ買い:買った日に消耗品費で処理する
  • 大量に買って、年末に多く残った:貯蔵品にする考え方もある
  • どちらの方法でも、毎年同じやり方で続ける
家族で共用するプリンターは、按分が必要?

家族と共用しているプリンターのインク・用紙は、事業で使った割合の分だけが経費になります。この「割合で分ける」考え方を、家事按分といいます。

仕事専用のプリンターや、仕事用に別で買った用紙なら、按分はいりません。全額が経費です。反対に、家族の印刷にも使うプリンターなら、私用の分を経費から外します。

使い方按分経費にする金額
仕事専用のプリンター・用紙いらない全額
家族と共用のプリンター必要事業で使った割合の分だけ
仕事用と家庭用で分けて買った用紙いらない仕事用の分は全額
按分の割合は、どう決める?

按分の割合に、決まった計算式はありません。そのため、なぜその割合なのかを、自分で説明できることが大切です。

たとえば、次のような考え方があります。

1
印刷枚数で考える
ある期間の印刷枚数のうち、仕事の分が何枚かを数えます。仕事が30枚、全体が100枚なら、事業割合は30%です。
2
使う時間で考える
仕事で使う時間と、家族が使う時間の比率で決める方法です。1週間の使用時間をざっくり記録して、割合を出します。
3
決めた割合と根拠をメモしておく
「ある月の印刷枚数を数えて、事業分を30%とした」のように、決めた理由を残します。あとから聞かれたときに説明できます。

割合は、一度決めたら毎年そろえて使うのが基本です。事業割合を実際より大きくするのは避けましょう。

そのまま転記できる仕訳パターン

勘定科目・金額・摘要欄(メモ)まで、そのまま転記できる形にしました。税込経理の例で、金額は税込です。

※ この記事では、一般的によく使われている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!
仕訳パターン 01

仕事専用のプリンターのインク5,500円を、現金で買った

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
消耗品費5,500円現金5,500円プリンターインク購入
仕訳パターン 02

コピー用紙3,300円を、ネット通販で注文して、クレジットカードで払った

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
消耗品費3,300円未払金3,300円コピー用紙購入(カード払い)

日付は、カードで買った日にします。口座から引き落とされる日には、次の仕訳を入れます。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
未払金3,300円普通預金3,300円カード引き落とし(コピー用紙)
仕訳パターン 03

家族と共用するプリンターのインク6,000円を、現金で買った(事業割合50%)

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
消耗品費3,000円現金6,000円プリンターインク購入(事業分50%)
事業主貸3,000円プリンターインク購入(私用分50%)

借方が2行になりますが、貸方の現金は6,000円の1行です。借方の合計も6,000円で、貸方と一致します。

POINT/「事業主貸」は、私用分を外すための科目です
  • 事業のお金から、私用のために使った分を表します
  • 経費にならない分を、事業主貸にして帳簿から外します
  • 会計ソフトの家事按分の機能で、自動で分けられる場合もあります
仕訳パターン 04

仕事専用のインク5,500円を、夫のクレジットカードで買った

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
消耗品費5,500円事業主借5,500円プリンターインク購入(夫カード払い)

事業用のお金は減っていないので、貸方は事業主借です。夫の口座から引き落とされる日の仕訳は、入れません。

インク・用紙の仕訳で迷いやすい注意点
注意/プリンター本体は別の扱い

インクや用紙と違って、プリンター本体は取得価額で扱いが変わります。10万円未満なら全額を消耗品費にできますが、10万円以上になる場合は減価償却の対象です。家族と共用の本体なら、ここでも按分が必要になります。

注意/事業割合を大きくしすぎない

実際の使い方より、事業割合を高くするのは避けましょう。按分の根拠を説明できないと、あとから指摘されるおそれがあります。割合は、印刷枚数や使用時間などの根拠が残せる範囲で決めてください。

注意/レシート・購入履歴は残しておく

店頭で買った分はレシート、ネットで買った分は購入履歴や領収書を残します。何を、いつ、いくらで買ったかが分かれば、仕訳の根拠になります。

記帳の手間を減らしたいなら会計ソフトが便利

インクや用紙は、買う回数が多く、少額なので、記帳がたまりやすい支出です。会計ソフトなら、カードや口座の明細を取り込めるので、1件ずつ書き写す手間が減ります。

会計ソフトは年会費がかかるのがデメリットです。それでも、手書きに比べると手軽で、パソコン・スマホ・マイナンバーカードがあれば、家から一歩も出ずに確定申告まで進められます。

簿記の知識がなくても始めやすい【freee会計】

質問に答えていくと、仕訳が自動で作られるタイプの会計ソフトです。簿記になじみがなくても、まず記帳を始めたい人に向いています。

簿記の知識があるなら【マネーフォワード クラウド会計】

もし簿記の知識があるなら、マネフォの方がおすすめです。日商簿記2級のわたしはマネフォの方が使いやすいので、今も愛用中です。記帳と確定申告もマネフォで行い、半月に1度まとめて入力することで、記帳の手間と心理的な負担を減らしています。

わたしも開業当初の1か月だけfreeeを使っていました。初心者向けのつくりなので、簿記の知識がある人にはやや使いづらい面もありました。仕訳の中身が見えるマネフォは、学びながら記帳したい人にも合います。

取引が増えて、勘定科目の判断や記帳作業そのものが負担になってきたら、次のような方法もあります。
税理士を探している方へ|税理士紹介エージェント

「按分の割合が合っているか確認したい」「申告まで相談したい」というときは、税理士さんに頼る方法があります。希望に合う税理士を紹介してもらえるサービスです。

記帳作業を任せたい方へ|記帳代行お助けマン

日々の帳簿入力を外部に任せられる、記帳入力のアウトソーシングサービスです。対応エリアなどの条件は、サービスのページで確認してください。

まとめ:インク・コピー用紙は「消耗品費」、共用なら按分を
この記事のまとめ
  • プリンターのインク・コピー用紙は、基本は「消耗品費」で仕訳します。コピー用紙は事務用品費でも構いませんが、どちらかに統一します。
  • 10万円未満なら、買った金額の全額を消耗品費にできます。少額のまとめ買いは、買った日に経費にする処理がよく使われます。
  • 家族と共用するプリンターは、事業で使った割合の分だけが経費です。私用分は「事業主貸」で外します。
  • 按分の割合に決まった計算式はありません。印刷枚数や使用時間など、説明できる根拠を残しておきます。
  • プリンター本体は別の扱いで、10万円以上なら減価償却の対象です。
※ この記事では、一般的によく使われている仕訳パターンを例にご紹介しています。ご自身の状況に合っているかどうかは、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!

インクや用紙のような少額の支出も、会計ソフトを使えばぐっとラクに記録できます。まずは無料で、操作感を試してみてください。

簿記の知識がある方は、マネーフォワード クラウド会計もおすすめです。

取引が増えて記帳が大変になってきたら

税理士さんに相談したいときは「税理士紹介エージェント」、記帳そのものを任せたいときは「記帳代行お助けマン」も選択肢のひとつです。

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