「ふるさと納税をしたいけれど、個人事業主はワンストップ特例を使えないって本当?」「確定申告が必要になるなら、手続きが面倒なのでは」。そんな不安を感じていませんか。個人事業主は、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用できません。もともと確定申告が必要な立場だからです。その理由と、確定申告での申告方法を整理しました。
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- 個人事業主がワンストップ特例を使えない理由
- 確定申告でふるさと納税の控除を受ける流れ
- 控除の上限額が事業所得ベースで決まること
- 申告のときに気をつけたい注意点
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられる仕組みです。ただし利用できるのは、給与所得者や年金受給者のうち、もともと確定申告が不要な方に限られます。寄附先が5自治体以内であることも条件のひとつです。
個人事業主は、事業所得を毎年確定申告しなければならない立場です。ワンストップ特例の要件である「確定申告をしないこと」を満たせないため、ふるさと納税の控除を受けるには必ず確定申告で申告する必要があります。
出典:国税庁「ふるさと納税をされた方へ」、総務省「ふるさと納税のしくみ」
個人事業主がふるさと納税の控除を受けるには、次の流れで進めます。
応援したい自治体を選び、返礼品を確認しながら寄附を申し込みます。ワンストップ特例の申請書は提出しなくてもかまいません。
寄附後に自治体から送られてくる証明書は、確定申告で使用します。マイナポータル連携を利用すれば、証明書データを自動で取得できる場合もあります。
通常の事業所得の申告とあわせて、確定申告書の寄附金控除の欄に、寄附額と証明書の内容を記載します。
寄附額から2000円を差し引いた金額が、所得税からの還付と翌年度の住民税の減額という形で反映されます。
出典:国税庁「ふるさと納税をされた方へ」
ふるさと納税には、自己負担2000円で済む寄附額の上限(控除限度額)があります。この上限は、その年の所得や家族構成、他の所得控除の状況によって変わります。
個人事業主の場合、上限額の計算に使うのは売上(収入)ではなく、必要経費を差し引いたあとの事業所得です。青色申告特別控除などを適用したあとの「課税される所得金額」がベースになるため、経費の計上状況によって上限額が変動します。年の途中で寄附する場合は、その年の所得の見込みを立てたうえで金額を決めることをおすすめします。
出典:国税庁「ふるさと納税をされた方へ」、複数のシミュレーションサービスの解説
控除の上限額は、確定申告書の「課税される所得金額」の欄をもとに計算されます。前年の確定申告書の控えがあれば、その数字を参考にシミュレーションできます。開業したばかりで所得の見込みが立てにくい場合は、控えめな金額から始めるのもひとつの方法です。
- 誤ってワンストップ特例の申請書を提出していても、確定申告をすると申請は自動的に無効になります。確定申告書にふるさと納税分の寄附金控除を記載し忘れると、控除が受けられなくなるため注意しましょう。
- 控除を受けられるのは、寄附額から2000円を差し引いた金額の範囲内です。上限額を超えて寄附した分は、純粋な寄附(自己負担)になります。
- 2026年は税制改正による基礎控除の見直しの影響で、控除上限額がわずかに変動する場合があります。正確な金額は、シミュレーションツールや税理士に確認することをおすすめします。
個人事業主は、事業所得を毎年確定申告する立場のため、ふるさと納税のワンストップ特例制度は利用できません。控除を受けるには、確定申告書に寄附金控除として記載する必要があります。控除の上限額は事業所得をもとに計算されるため、経費の計上状況や所得の見込みを踏まえて寄附額を決めることが大切です。証明書の保管と、確定申告での記載漏れに気をつけましょう。
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