「個人事業主でも、出産育児一時金は受け取れるのかな?」「会社員の友人と、同じ額もらえる?」。妊娠が分かって嬉しい反面、そんな不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。国民健康保険に加入している個人事業主も、出産育児一時金の対象です。金額の内訳や受け取り方法、申請のときの注意点まで整理しました。
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- 個人事業主(国保加入者)が受け取れる出産育児一時金の金額
- 「直接支払制度」「受取代理制度」「産後申請」の違い
- 実際に一時金を受け取るまでの流れ
- 申請のときに気をつけたい注意点
個人事業主が加入する国民健康保険でも、出産育児一時金は支給されます。会社員が加入する健康保険と同じ制度で、加入している保険の種類によって差はありません。
支給額は、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は50万円、加入していない医療機関等で出産した場合は48万8千円です。妊娠12週(85日)以上であれば、死産や流産の場合も支給の対象になります。
出典:厚生労働省「出産育児一時金等について」
出産育児一時金は、加入している保険が国民健康保険か会社員の健康保険かにかかわらず、公的医療保険の加入者であれば誰でも対象になります。個人事業主だからもらえない、ということはありません。
出産育児一時金の受け取り方法には、大きく分けて3つの制度があります。
| 制度名 | 特徴 |
|---|---|
| 直接支払制度 | 医療機関が世帯主に代わって国保に請求。窓口でまとまった出産費用を用意する必要がない |
| 受取代理制度 | 世帯主が出産予定日の2か月前までに国保へ事前申請。直接支払制度に対応していない医療機関等で利用できる場合がある |
| 産後申請(償還払い) | 出産費用をいったん全額立て替え、出産後に世帯主が国保へ申請して受け取る |
出典:厚生労働省「出産育児一時金等について」、各自治体国民健康保険担当窓口の案内
多くの医療機関が直接支払制度に対応しています。まずは出産予定の医療機関に「直接支払制度は使えますか」と確認しておくと、手続きの見通しが立てやすくなります。
直接支払制度に対応しているかどうかを、妊婦健診などのタイミングで確認しておきましょう。
対応している医療機関であれば、退院までに合意文書へ署名するだけで手続きは完了します。
出産費用が一時金を超えた場合は、超えた分を医療機関の窓口で支払います。
出産費用が一時金に満たなかった場合は、後日国保から届く差額申請書を提出すると、指定口座に差額が振り込まれます。
出産のタイミングでは、出産育児一時金のほかにも知っておきたい制度がいくつかあります。
- 申請できるのは世帯主です。世帯主が配偶者など本人以外の場合は、申請者の名義に注意しましょう。
- 申請期限は出産日の翌日から2年以内です。
- 国保に加入する前の健康保険等から6か月以内の出産で同様の給付を受け取る場合は、国保からは支給されません。
- 個人事業主は、会社員の産休中の給与を補う「出産手当金」の対象外です。出産育児一時金とは別の制度なので、混同しないようにしましょう。
出典:厚生労働省「出産育児一時金等について」、東京都渋谷区・江東区・目黒区 国民健康保険給付案内
出産育児一時金は、国民健康保険に加入する個人事業主も対象で、金額は原則50万円です(産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産は48万8千円)。直接支払制度を使えば、窓口でまとまった費用を用意する必要がなく、多くの医療機関が対応しています。申請期限は出産日の翌日から2年以内です。出産予定の医療機関にどの制度が使えるか確認しながら、余裕を持って準備を進めましょう。
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